○国立大学法人新潟大学コンプライアンス委員会規程
(平成21年10月1日規程第42号)
改正
平成21年11月11日規程第49号
平成24年3月30日規程第4号
平成26年12月26日規程第26号
平成27年3月31日規程第27号
平成28年4月18日規程第58号
令和元年9月27日規程第134号
令和2年4月8日規程第84号
(設置)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本法人」という。)に,本法人におけるコンプライアンスを推進するため,国立大学法人新潟大学コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) コンプライアンスの推進に係る重要な方針の策定に関すること。
(2) コンプライアンスの推進のための啓発及び教育・研修に関すること。
(3) その他コンプライアンスの推進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 常勤の理事
(2) 副学長
(3) 学系長
(4) 医歯学総合病院長
(5) 脳研究所長
(6) 事務局各部長及び各事務部長
(7) 監査室長
(8) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第8号に掲げる委員は,委員長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第8号の委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名するものが,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月11日規程第49号)
この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第26号)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第27号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月18日規程第58号)
この規程は,平成28年4月18日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規程第134号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月8日規程第84号)
この規程は,令和2年4月8日から施行する。