○新潟大学大学改革・大学評価委員会規程
(平成23年3月30日規程第36号)
改正
平成26年1月30日規程第1号
平成27年3月31日規程第26号
平成30年9月27日規程第72号
平成31年3月27日規程第20号
令和元年7月30日規程第116号
令和3年3月9日規程第6号
令和4年3月11日規程第2号
令和4年9月13日規程第57号
(設置)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学大学改革・大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 本学の将来計画に関すること。
(2) 中期目標及び中期計画に関すること。
(3) 本学の組織の設置及び改廃に関すること。
(4) 本学全体の教育研究活動等に関し全学的な観点から本学が自ら行う点検・評価に関すること。
(5) 各組織の教育研究活動等に関し各組織が組織ごとに自ら行う点検・評価に関すること。
(6) 点検・評価の結果に対する学外者による検証に関すること。
(7) 認証評価機関による評価に関すること。
(8) 国立大学法人評価委員会による評価に関すること。
(9) 本学の全学的内部質保証に関すること。
(10) その他本学における大学改革及び大学評価に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 副学長
(3) 経営戦略本部評価センター長
(4) 各学系長
(5) 各学部長
(6) 各研究科長
(7) 医歯学総合病院長
(8) 各附置研究所長
(9) 各全学共同教育研究組織の長
(10) 各機構長
(11) その他学長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,前条第1号及び第2号に規定する委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の総数の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務部において処理する。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は,廃止する。
(1) 新潟大学大学改革推進委員会規程(平成16年規程第52号)
(2) 新潟大学全学点検・評価委員会規程(平成16年規程第64号)
附 則(平成26年1月30日規程第1号)
この規程は,平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第72号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第20号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月30日規程第116号)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月9日規程第6号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日規程第57号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。