○新潟大学大学改革・大学評価委員会学系再編作業委員会細則
(平成29年5月12日細則第25号)
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学改革・大学評価委員会規程(平成23年規程第36号)第7条第2項の規定に基づき設置される新潟大学大学改革・大学評価委員会学系再編作業委員会(以下「作業委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 作業委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 新潟大学学則(平成16年学則第1号)第10条に規定する教育研究院の再編案の策定に関すること。
(2) その他教員の所属組織に関すること。
(組織)
第3条 作業委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) 副学長のうち学長が指名した者
(3) 各学系長
(4) 脳研究所長
(5) 各学系から選出された教員
(6) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号及び第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 作業委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する委員のうち学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は,作業委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 作業委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 作業委員会に,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,作業委員会が別に定める。
(事務)
第9条 作業委員会の事務は,総務部において処理する。
附 則
1 この細則は,平成29年5月12日から施行する。
2 この細則の施行後最初に選出される第3条第5号及び第6号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。