○新潟大学ダイバーシティ推進委員会規程
(平成28年3月31日規程第32号)
改正
令和元年7月30日規程第118号
(設置)
第1条 新潟大学に,ダイバーシティの推進に全学で取り組むことを目的として,ダイバーシティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,学長の総括の下に,ダイバーシティの推進に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 基本方針の策定に関すること。
(2) 方策の企画,立案及び実施に関すること。
(3) 実施状況の点検,評価及び改善に関すること。
(4) 広報及び啓発活動に関すること。
(5) その他ダイバーシティの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学系長
(4) 医歯学総合病院長
(5) 脳研究所長
(6) その他学長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 副委員長は,前条第1号及び第2号に規定する委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は,委員会を主宰し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月30日規程第118号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。