○新潟大学大学教育委員会教務専門委員会細則
(平成28年6月16日細則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学教育委員会規程(平成16年規程第53号)第8条第2項の規定に基づき設置される新潟大学大学教育委員会教務専門委員会(以下「教務委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教務委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育課程における基本的方針の策定に関すること。
(2) 教育プログラムの改善に関すること。
(3) 本学が開設する授業科目の区分,履修方法等の改善に関すること。
(4) その他教育課程の実施に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 教務委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者
(2) 教育基盤機構未来教育推進コア長
(3) 教育基盤機構教学マネジメント部門長
(4) 各学部(医学部を除く。)及び各研究科から選出された教員 各1人
(5) 医学部医学科及び医学部保健学科から選出された教員 各1人
(6) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号から第6号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 教務委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
[第3条第1号]
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,第3条第2号及び第3号に規定する委員のうち,委員長が指名する者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 教務委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 教務委員会に,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会については,専門委員会が別に定める。
(事務)
第9条 教務委員会の事務は,学務部において処理する。
附 則
1 この細則は,平成28年6月16日から施行する。
2 この細則の施行後最初に選出される第3条第5号から第7号までの委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月31日細則第11号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日細則第30号)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日細則第8号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日細則第22号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日細則第15号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。