○新潟大学大学研究委員会総合博物館検討専門委員会細則
(平成16年4月1日細則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学研究委員会規程(平成16年規程第55号)第7条第2項の規定に基づき設置される新潟大学大学研究委員会総合博物館検討専門委員会(以下「専門委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査・検討事項)
第2条 専門委員会は,総合博物館設置に関し次の事項を調査・検討する。
(1) 学内貴重学術資料の保存状況に関すること。
(2) 学内貴重学術資料の収蔵,展示及び公開方法に関すること。
(3) その他総合博物館設置に関する必要な事項
2 専門委員会は,調査・検討した事項を新潟大学大学研究委員会(以下「大学研究委員会」という。)に報告するものとする。
(組織)
第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) 大学研究委員会から選出された教授 1人(学術資料運営機構附属図書館長を除く。)
(3) 学術資料運営機構附属図書館長
(4) 学術資料運営機構旭町学術資料展示館長
(5) 人文社会科学系から選出された教員 6人
(6) 自然科学系から選出された教員 4人
(7) 医歯学系から選出された教員 4人
(任期)
第4条 前条第5号から第7号までに規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する者をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,専門委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,専門委員会に関し必要な事項は,専門委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第5号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第1号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日細則第3号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日細則第30号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。