○新潟大学放射性同位元素委員会規程
(平成16年4月1日規程第67号)
改正
平成18年3月31日規程第9号
平成20年3月31日規程第13号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成26年3月31日規程第16号
平成27年3月31日規程第15号
平成29年1月5日規程第2号
平成29年3月28日規程第18号
令和元年8月28日規程第127号
令和4年9月28日規程第110号
令和5年3月28日規程第67号
(設置)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学放射線障害防止に関する規程(令和元年規程第126号。以下「防止規程」という。)第2条第1号に規定する放射性同位元素等(以下「放射性同位元素等」という。),放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法律」という。)第2条第5項に規定する放射線発生装置(以下「放射線発生装置」という。)又は防止規程第2条第2号に規定する下限数量以下RIによる放射線障害(以下「放射線障害」という。)の防止及び法律第2条第3項に規定する特定放射性同位元素の防護(以下「防護」という。)に関し必要な事項を審議するため,新潟大学放射性同位元素委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線障害の防止に関すること。
(2) 防護に関すること。
(3) 放射性同位元素等又は放射線発生装置を使用する教育研究の実施体制に関すること。
(4) 防止規程第2条第4号に規定する事業所(以下「事業所」という。)における放射線障害の防止に関する業務評価及び業務改善に関すること。
(5) その他放射線障害の防止及び防護に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) 各学系長
(3) 研究統括機構長
(4) 教育学部長,理学部長,医学部長,歯学部長,工学部長,農学部長,大学院自然科学研究科長,大学院医歯学総合研究科長,医歯学総合病院長及び脳研究所長
(5) 医学部保健学科長
(6) 保健管理・環境安全本部環境安全推進センター長
(7) 総務部長,研究企画推進部長,財務部長及び施設管理部長
(8) その他学長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員の任期は,2年とする。
3 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 委員会に,放射線障害の防止及び防護に関する専門的事項を審議するため,専門委員会を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(業務改善指示)
第7条 委員長は,専門委員会からの報告により,事業所の業務改善の必要があると認めたときは,その旨を学長に報告するものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第9号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第13号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第15号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月5日規程第2号)
この規程は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第18号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日規程第127号)
この規程は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第110号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第67号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。