○新潟大学社会連携推進会議規程
(平成16年4月1日規程第51号) |
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(設置)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)に,社会との密接な連携を図り,社会連携の組織的・総合的な取組みを推進するため,社会連携推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 推進会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 本学における社会貢献体制の整備方策に関すること。
(2) 本学における産学官連携の推進方策に関すること。
(3) 地方公共団体等との連携協力に基づく,地域貢献の推進方策に関すること。
(4) その他社会貢献に関する基本的事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学系長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 医歯学総合病院長
(7) 各附置研究所長
(8) 各全学共同教育研究組織の長
(9) 各機構長
(10) 社会連携推進機構副機構長
(11) 学術資料運営機構附属図書館長
(12) 研究企画推進部長
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,前条第1号及び第2号に規定する委員のうち,委員長が指名した者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,推進会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 推進会議は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 推進会議の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,推進会議に関し必要な事項は,推進会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第11号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第5号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第12号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第74号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第51号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日規程第58号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規程第26号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。