○新潟大学国際交流委員会規程
(平成16年4月1日規程第63号)
改正
平成18年3月31日規程第11号
平成21年6月1日規程第24号
平成23年3月30日規程第7号
平成26年3月31日規程第5号
平成27年3月31日規程第26号
平成28年3月31日規程第33号
平成29年9月29日規程第87号
平成30年9月28日規程第87号
平成31年3月28日規程第28号
令和元年10月1日規程第140号
令和3年3月22日規程第24号
令和4年9月22日規程第77号
令和6年9月30日規程第70号
令和7年3月28日規程第47号
(設置)
第1条 新潟大学に,国際交流に関する基本的事項を審議するため,新潟大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育及び学術の国際交流に関する基本構想及び重要事項
(2) 学生の外国留学及び外国人留学生の受入れに関する基本的事項
(3) 教育及び学術の国際交流,学生の海外留学並びに外国人留学生の受入れに係る内部質保証に関する事項
(4) その他国際交流に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学系長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 医歯学総合病院長
(7) 各附置研究所長
(8) 各全学共同教育研究組織の長
(9) 学術資料運営機構附属図書館長
(10) グローバル推進機構国際交流センター長
(11) その他委員長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,前条第1号及び第2号に規定する委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に学術の国際交流に関する具体的事項並びに学生の外国留学及び外国人留学生の受入れに関する具体的事項を調査し,又は審議するため専門委員会を置く。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第11号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規程第24号)
この規程は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第7号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第5号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第33号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第87号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第87号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第28号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規程第140号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規程第24号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第77号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第70号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第47号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。