○新潟大学国際交流委員会専門委員会細則
(平成16年4月1日細則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学国際交流委員会規程(平成16年規程第63号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学国際交流委員会専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者
(2) 各学部(医学部を除く。),医学部医学科,医学部保健学科,大学院現代社会文化研究科,大学院自然科学研究科,大学院医歯学総合研究科,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,グローバル推進機構国際交流センター及び保健管理・環境保全本部保健管理センターの教授又は准教授から選出された者 各1人
(3) グローバル推進機構国際交流センター長
(4) 研究企画推進部長
(5) 学務部長
(6) 国際部長
(7) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第3条 前条第2号及び第7号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第2条第1号に掲げる委員をもって充てる。
[第2条第1号]
3 副委員長は,第2条第3号に掲げる委員をもって充てる。
[第2条第3号]
4 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(定足数)
第5条 専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,専門委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 専門委員会の事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,専門委員会に関し必要な事項は,専門委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第4号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第3号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日細則第11号)
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この細則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第7号)
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この細則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第8号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第7号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第3号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第6号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第13号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日細則第36号)
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この細則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日細則第28号)
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この細則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第4号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日細則第37号)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日細則第3号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日細則第26号)
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1 この細則は,令和4年10月1日から施行する。
2 この細則の施行後最初に選出される第2条第1項第2号に規定する委員のうち教育基盤機構国際センターの教授又は准教授から選出された者の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和6年9月30日細則第22号)
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1 この細則は,令和6年10月1日から施行する。
2 この細則の施行後最初に選出される第2条第1項第2号に規定する委員のうちグローバル推進機構国際交流センターの教授又は准教授から選出された者の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。
附 則(令和7年3月28日細則第16号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。