○新潟大学財務委員会規程
(平成16年4月1日規程第57号) |
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(設置)
第1条 新潟大学に,新潟大学財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算編成方針及び予算案に関する事項
(2) その他本学の財務に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学系長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 医歯学総合病院長
(7) 各附置研究所長
(8) 各全学共同教育研究組織の長
(9) 各機構長
(10) 附属学校部長
(11) 学術資料運営機構附属図書館長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 副委員長は,前条第1号及び第2号に規定する委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長の指示により委員長の職務を代理することができる。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(幹事)
第8条 委員会に幹事を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 研究企画推進部長
(3) 財務部長
(4) 学務部長
(5) 国際部長
(6) 学術情報部長
(7) 施設管理部長
(事務)
第9条 委員会の事務は,財務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第20号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第11号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第5号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第72号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規程第124号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規程第30号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。