○国立大学法人新潟大学基金運営委員会規程
(平成28年9月5日規程第79号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 運営委員会において取り扱う基金は,次に掲げる基金とする。
(1) 新潟大学基金
(2) 新潟大学修学支援基金
(3) 新潟大学研究等支援基金
2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 新潟大学基金,新潟大学修学支援基金及び新潟大学研究等支援基金(以下「基金」という。)の事業計画に関すること。
(2) 基金の予算及び決算に関すること。
(3) 基金の受入れ及びその運用に関すること。
(4) 寄附者への謝意の表明に関すること。
(5) その他基金の管理運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 常勤の理事
(2) 副学長,学系長,学部長及び研究科長のうちから学長が指名する者
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員のうちから学長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,前条第1号に規定する委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は,委員の総数の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,総務部において処理する。
附 則
この規程は,平成28年9月5日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規程第102号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規程第45号)
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和3年11月1日規程第67号)
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。