○新潟大学施設環境委員会規程
(平成16年4月1日規程第60号) |
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(設置)
第1条 新潟大学に,新潟大学施設環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 施設の整備及び維持管理に関する重要事項
(2) 基幹環境整備に関する重要事項
(3) 施設の有効活用に関する重要事項
(4) 構内交通対策に関する重要事項
(5) 省エネルギーに関する重要事項
(6) 環境管理に関する重要事項
(7) 施設の整備及び維持管理,基幹環境整備、施設の有効活用、構内交通対策、省エネルギー並びに環境管理の内部質保証に関する重要事項
(8) その他施設に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学系長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 各附置研究所長
(7) 医歯学総合病院長
(8) 各機構長
(9) 保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,施設に関する事項を専門的に調査・審議し,又は実施するため,施設整備推進専門委員会,環境管理専門委員会及びスペースチャージ制度検討専門委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか,委員会は必要に応じて専門委員会を置くことができる。
3 前2項に規定する専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,施設管理部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第37号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第7号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第5号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第16号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月20日規程第1号)
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この規程は,令和2年1月20日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第29号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。