○新潟大学施設環境委員会規程
(平成16年4月1日規程第60号)
改正
平成18年3月31日規程第37号
平成20年3月26日規程第7号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成26年3月31日規程第5号
平成27年3月31日規程第26号
平成28年3月22日規程第16号
令和2年1月20日規程第1号
令和3年3月24日規程第29号
(設置)
第1条 新潟大学に,新潟大学施設環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 施設の整備及び維持管理に関する重要事項
(2) 基幹環境整備に関する重要事項
(3) 施設の有効活用に関する重要事項
(4) 構内交通対策に関する重要事項
(5) 省エネルギーに関する重要事項
(6) 環境管理に関する重要事項
(7)  施設の整備及び維持管理,基幹環境整備、施設の有効活用、構内交通対策、省エネルギー並びに環境管理の内部質保証に関する重要事項
(8) その他施設に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学系長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 各附置研究所長
(7) 医歯学総合病院長
(8) 各機構長
(9) 保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,施設に関する事項を専門的に調査・審議し,又は実施するため,施設整備推進専門委員会,環境管理専門委員会及びスペースチャージ制度検討専門委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか,委員会は必要に応じて専門委員会を置くことができる。
3 前2項に規定する専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,施設管理部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第37号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第7号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第5号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第16号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月20日規程第1号)
この規程は,令和2年1月20日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第29号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。