○新潟大学施設環境委員会施設整備推進専門委員会細則
(平成16年4月1日細則第9号)
改正
平成20年3月24日細則第3号
平成24年3月30日細則第10号
平成27年4月22日細則第10号
平成30年3月13日細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学施設環境委員会規程(平成16年規程第60号)第7条第3項の規定に基づき,新潟大学施設環境委員会施設整備推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査・審議事項)
第2条 専門委員会は,次に掲げる事項について専門的に調査し,又は審議する。
(1) 施設の整備及び維持管理に関する事項
(2) 基幹環境整備に関する事項
(3) 施設の有効活用に関する事項
(4) その他新潟大学施設環境委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 人文社会科学系,自然科学系及び医歯学系の教授 各2人
(4) 機構に置く組織の長のうちから2人
(5) 施設管理部長
(6) その他施設環境委員会委員長が必要と認めた者
2 前項第3号,第4号及び第6号に規定する委員は,学長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号,第4号及び第6号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に規定する委員をもって,充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は,施設管理部において処理する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日細則第3号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第10号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月22日細則第10号)
この細則は,平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日細則第2号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。