○新潟大学施設環境委員会環境管理専門委員会細則
(平成20年3月24日細則第2号)
改正
平成26年3月31日細則第7号
平成30年3月13日細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学施設環境委員会規程(平成16年規程第60号)第7条第3項の規定に基づき,新潟大学施設環境委員会環境管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 専門委員会は,次に掲げる事項について調査・審議し,必要に応じて実施のための措置を講ずるものとする。
(1) 省エネルギーに関する事項
(2) 環境配慮に関する事項
(3) その他新潟大学施設環境委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 環境配慮に関する事項の調査結果の報告並びに改善に係る指示及び実施(以下「環境管理」という。)を統括的に行う者として学長が指名した者(以下「環境統括管理責任者」という。)
(2) 旭町地区・西大畑地区内の環境管理を行う者として学長が指名した者(以下「旭町地区環境管理責任者」という。)
(3) 五十嵐地区,その他の地区内の環境管理を行う者として学長が指名した者(以下「五十嵐地区環境管理責任者」という。)
(4) 地域住民及び学生サークルと連携して環境管理を行う者として学長が指名した者(以下「連携推進環境管理責任者」という。)
(5) 人文社会科学系,自然科学系,医歯学系及び医歯学総合病院の事務部長又は課長 各1人
(6) 総務部,研究企画推進部,財務部,学務部,学術情報部及び施設管理部の部長又は課長 各1人
(7) その他第5条第1項に規定する環境管理専門委員会委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第1号から第4号まで及び第7号に規定される委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は,施設管理部において処理する。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第7号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日細則第2号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。