○国立大学法人新潟大学における個人情報の開示,訂正及び利用停止等の決定に係る審査基準
(平成17年3月31日学長裁定)
改正
平成25年3月29日
令和4年3月28日
 (開示)
I 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)が保有する個人情報について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者(法第76条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求を行う場合には,当該本人をいう。以下同じ。)に当該保有個人情報を開示するものとする。
  1 個人に関する情報(法第78条第1号及び第2号)
  (1) 開示請求者(法第76条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求を行う場合には,当該本人をいう。以下同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報
   <具体例>
・ 診療記録のうち,開示請求者の病状等の悪化のおそれがある情報
・ 健康相談等の記録のうち,開示請求者の病状等の悪化のおそれがある情報
・ 児童虐待を受けるおそれのある情報
・ 家庭における配偶者からの暴力を受けるおそれのある情報
・ その他本人に開示することが深刻な問題を引き起こす可能性のある情報
  (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
   <具体例>
・ 職員・学生の自宅住所・電話番号等
・ 人事選考関係資料(氏名・履歴等)
・ 健康診断・カウンセリングの記録
・ 懲戒処分関係情報(氏名,懲戒内容等)
・ 学生個人に関する情報(学籍(休・退学等を含む。),成績,定期試験の答 案,レポート,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等)
・ 入試等の成績,答案
・ 学生指導関係文書
・ 反省文
・ 進路指導関係文書(本人アンケート,面接メモ等)
・ 卒業論文,修士論文,博士論文
    ただし,次に掲げる情報を除く。
   イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報
   <具体例>
・ 研究者総覧
・ 叙勲・褒賞受章者名簿
・ 一般に販売されている職員録等に記載されている情報
・ 開示請求者の家族構成等の情報
   ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報
   <具体例>
・ 医薬品の安全性に関する情報で,研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められる情報
   ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
   <具体例>
・ 文書に付された総務課長,人事係長等の職名など。
  2 法人等情報(法第78条第3号)
  (1) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。
   イ 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
   <具体例>
・ 「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ
・ 工事請負者施工成績一覧など。
   ロ 独立行政法人等の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
   <具体例>
・ 企画立案の資料
・ アンケートの回答等で公にしない条件が付されたもの。
   ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
  3 審議検討等情報(法第78条第6号)
   国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれのあるもの
   イ 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの
   <具体例>
・ 報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録
・ 学部,学科等改組で現在検討中のものの記録
・ 人事選考(採用,昇任等)の記録など
   ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
   <具体例>
・ 入試制度改革素案(出題教科・科目変更案等)など
   ハ 特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
   <具体例>
・ キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書等)
・ 機種選定や仕様策定に係る検討記録など
  4 事務・事業支障情報(法第78条第7号)
  国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
   イ 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
   ロ 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
   <具体例>
・ 麻薬,毒物,劇物,核燃料物質,放射性同位元素,危険動物,組換えDNA実験試料等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い,保管に関する情報
・ ID,パスワード等のコンピュータネットワーク関係のセキュリティー情報など
   ハ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
   <具体例>
・ 学部入試,推薦入試,大学院入試等の出題者名簿
・ 入試制度改革関係資料など
   ニ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
   <具体例>
・ 入札前の予定価格,積算内訳書
・ 本学が当事者となっている訴訟(国家賠償訴訟,医療過誤訴訟等)に関する資料など
   ホ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
   <具体例>
・ 科学研究費補助金計画調書で採択前のもの,又は不採択のもの
   ヘ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
   <具体例>
・ 人事異動原案
・ 人事選考(採用,昇任等)関係資料
・ 勤務評定関係記録など
   ト 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
 (訂正)
II 法第90条第1項の規定により,本学に対し保有個人情報の訂正の請求があった場合において,当該訂正の請求に係る保有個人情報の内容が事実と相違することが判明したときは,利用目的の達成に必要な範囲で,当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
 (利用停止)
III 法第98条第1項の規定により,本学に対し保有個人情報の利用停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求があった場合において,当該保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,利用停止が利用目的に係る本学の事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
  (1) 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
  (2) 偽りその他不正の手段により取得されたとき
  (3) 利用目的以外の目的のために利用又は提供されているとき
附 則
この基準は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月29日)
この基準は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日)
この基準は,令和4年4月1日から実施する。