○新潟大学学報発行規程
(平成16年4月1日規程第73号) |
|
(目的)
第1条 新潟大学の管理運営その他に関する重要な事項を本学内へ周知させるため,新潟大学学報(以下「学報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 学報には,次に掲げる事項で重要なものを掲載する。
(1) 学長告辞
(2) 関係法令等
(3) 学内規程等
(4) 学内の公示及び公告
(5) 教育研究評議会
(6) 経営協議会
(7) 学事
(8) その他の必要な事項
(発行)
第3条 学報は,原則として隔月の偶数月に発行するものとし,特に必要があるときは,号外を発行できるものとする。
(原稿の提出)
第4条 第2条各号に規定する掲載事項の原稿は,事務局の主管の課又は室の長が前条に規定する発行月の7日までに総務課に提出するものとする。
[第2条各号]
2 各部局において学報に掲載を必要とする事項があるときは,各部局の事務部の長が,その原稿を前項に準じて総務課に提出するものとする。
(編集等)
第5条 学報の掲載事項・発行方針等に関する重要事項は,新潟大学経営戦略本部広報室において審議する。
2 学報の掲載事項の整理,掲載順序の決定等学報の編集に関する事項は,関係の各課又は各室の協力を得て総務課が行う。
(掲載の効果)
第6条 第2条第3号により掲載した事項は,本学内への通知とみなす。
[第2条第3号]
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第8号)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第37号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第45号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。