○国立大学法人新潟大学の諸規程の区分,制定の手続等に関する規程
(平成16年4月1日規程第75号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第39号
平成19年3月30日規程第10号
平成19年9月28日規程第53号
平成20年3月31日規程第12号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月24日規程第31号
平成22年3月31日規程第2号
平成22年9月8日規程第25号
平成23年3月30日規程第2号
平成24年3月30日規程第4号
平成29年3月21日規程第27号
平成30年3月27日規程第18号
平成30年9月27日規程第70号
平成31年3月22日規程第14号
令和元年12月24日規程第179号
令和2年3月27日規程第81号
令和4年3月28日規程第33号
令和4年9月29日規程第121号
令和5年3月27日規程第50号
令和6年9月25日規程第48号
(趣旨)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する新潟大学(以下「本学」という。)の諸規程の区分,制定の手続等については,他に別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(部局の定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,学術情報基盤機構附属図書館,学術情報基盤機構情報基盤センター,学術情報基盤機構旭町学術資料展示館,附属学校部,事務局及び監査室をいう。
2 この規程において「部局長」とは,部局の長をいう。ただし,事務局にあっては,学長が指名する事務総括を担当する理事(以下「事務総括担当理事」という。)をいう。
(区分)
第3条 諸規程は,学則,規則,規程及び細則に区分する。
(学則)
第4条 学則は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項等について,経営協議会又は教育研究評議会の議を経て学長が定めるものとする。
(規則)
第5条 規則は,法人の経営に係る重要事項又は本学の教育研究に係る重要事項について,経営協議会又は教育研究評議会の議を経て学長が定めるものとする。ただし,法令等に基づく条文の整備その他軽微な改正を行うものにあっては,学長が定めることができるものとする。
2 規則は,規定内容によりその規則の名称を通則とすることができる。
(規程)
第6条 規程は,学則,規則,法令等に基づき,又はこれらを実施するため,必要な事項について,学長又は部局長が定めるものとする。この場合において,法人の経営に関する重要な事項に係るものにあっては,経営協議会の議を経るものとする。
(細則)
第7条 細則は,学則,規則又は規程を実施するため,必要な細目等について,学長又は部局長が定めるものとする。
(名称)
第8条 学長が定める諸規程には,法人に関するものについては「国立大学法人新潟大学」を,本学に関するものについては「新潟大学」を名称の初めに付すものとする。
2 部局長が定める規程及び細則(以下「規程等」という。)には,名称の初めに「新潟大学」を付し,その後に当該部局の名称を付すものとする。
(番号及び記号)
第9条 諸規程には,その区分ごとに,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる一連番号を付するものとする。
2 部局長が定めた規程等には,前項の一連番号の前に,その制定者に応じ,別表に掲げる記号を付するものとする。
(立案手続及び報告)
第10条 諸規程の制定に当たっては,あらかじめ関係の部局及び総務部総務課と協議するものとする。
2 部局長は,規程又は細則を制定したときは,学長に速やかに報告するものとする。
(国立大学法人新潟大学規程集)
第11条 制定した諸規程は,国立大学法人新潟大学規程集(以下「規程集」という。)に掲載するものとする。
2 規程集の掲載に関し必要な事項は,別に定める。
(要項等)
第12条 学長又は部局長は,諸規程を実施するため,必要な事項について,要項,内規又は申合せを定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第39号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第10号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規程第53号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第12号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月24日規程第31号)
この規程は,平成21年9月24日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規程第25号)
この規程は,平成22年9月8日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規程第27号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第18号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第70号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規程第14号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規程第179号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第81号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規程第33号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規程第121号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規程第50号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規程第48号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
制定者記号
人文社会科学系長人社系
自然科学系長自然系
医歯学系長医歯系
人文学部長人文
教育学部長教育
法学部長
経済科学部長経科
経済学部長経済
理学部長
医学部長
歯学部長
工学部長
農学部長
創生学部長創生
教育実践学研究科長院教実
現代社会文化研究科長院現
自然科学研究科長院自
保健学研究科長院保健
医歯学総合研究科長院医歯
医歯学総合病院長医歯病
脳研究所長脳研
災害・復興科学研究所長災研
アジア連携研究センター長ア連セ
佐渡自然共生科学センター長佐セ
日本酒学センター長酒セ
ビッグデータアクティベーション研究センター長ビセ
教育基盤機構長教基機
大学院教育支援機構長院支機
研究統括機構長研機
社会連携推進機構長社機
DX推進機構長D機
DX推進機構情報基盤センター長情基
学術資料運営機構長学機
学術資料運営機構附属図書館長
学術資料運営機構旭町学術資料展示館長旭学
グローバル推進機構長グ機
附属学校部長附学
事務総括担当理事(事務局)
監査室長監査
備考 一の規程又は細則において,複数の部局長が制定者となる場合の記号については,制定者に応じた記号を中点(・)で結ぶものとする。