○国立大学法人新潟大学役員給与規則
(平成16年4月1日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人新潟大学の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 役員の給与は,常勤役員については,本給,通勤手当,地域手当,広域異動手当,単身赴任手当,寒冷地手当及び期末特別手当とし,非常勤役員については,非常勤役員手当とする。
(給与の計算期間及び支給日)
第3条 役員の給与の計算期間及び支給日は,次のとおりとする。
(1) 本給,地域手当,広域異動手当,単身赴任手当,寒冷地手当及び非常勤役員手当は,一の月(寒冷地手当については,11月から翌年3月までの一の月)の初日から末日までの分について,その月の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。
(2) 通勤手当は,一の月の初日から末日まで(通勤に交通機関を利用する場合は,支給単位期間(支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間。以下この号において同じ。)に係る最初の月の初日から最後の月の末日まで)の分について,その月(通勤に交通機関を利用する場合は,支給単位期間の最初の月)の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。
(3) 期末特別手当は,6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,土曜日に当たるときは前日)に支給する。
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
第4条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の本給,地域手当及び寒冷地手当を支給する場合は,それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日以外の日数を乗じて得た額を本給,地域手当及び寒冷地手当の月額から控除した額とする。
2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の本給,地域手当及び寒冷地手当を支給する場合は,それぞれの日額に,その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日数を乗じて得た額を本給,地域手当及び寒冷地手当の月額から控除した額とする。ただし,死亡した者に対する当月分の本給,地域手当及び寒冷地手当は,当月分の本給,地域手当及び寒冷地手当の月額の全額を支給する。
(給与の日額)
第5条 前条に規定する給与の日額は,当該給与の月額を当該月の休日以外の日数で除して得た額とする。
(給与の支払方法)
第6条 役員の給与は,通貨で直接役員に支払うものとする。ただし,法令等に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は,原則として,役員の同意を得て預貯金口座に振り込むことによって支払う。
(端数の処理)
第7条 この規則により計算した確定金額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(本給)
第8条 常勤役員の本給表は,次のとおりとする。
号給 | 本給月額 |
1 | 527,000円 |
2 | 584,000円 |
3 | 645,000円 |
4 | 716,000円 |
5 | 772,000円 |
6 | 829,000円 |
7 | 1,122,000円 |
2 常勤役員の号給は,次に掲げるとおりとする。
(1) 学長 7号給
(2) 理事 6号給
(3) 監事 4号給
(通勤手当等)
第9条 常勤役員の通勤手当,地域手当,広域異動手当,単身赴任手当及び寒冷地手当は,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号)に規定する常勤職員の例に準じて支給する。
(期末特別手当)
第9条の2 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第11条から第13条までの規定により解任され,又は死亡した常勤役員についても同様とする。
2 期末特別手当の額は,基準日に受けるべき本給等の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の172.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 基準日前1箇月以内に退職した常勤役員のうち,次の各号のいずれかに該当する場合は,第1項に定める期末特別手当は支給しない。
(1) 退職した後基準日までの間において職員となった者
(2) 退職した後基準日までの間において国家公務員等となった者(本学の在職期間を当該国家公務員等としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
4 第1項の規定にかかわらず,期末特別手当を不支給又は一時差止めとすることが適当と認められる事由のある常勤役員については,これを不支給とし,又は一時差止めとする。
5 第2項の規定による期末特別手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案して,100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員手当は,次のとおりとする。
理事 月額 300,000円 |
監事 月額 200,000円 |
(実施に必要な事項)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 常勤の理事の号給については,第8条第2項第2号の規定にかかわらず,当分の間,第8条第1項に規定する本給表の6号給までの範囲内で学長が個別に指定した号給とする。
附 則(平成16年10月28日規則第37号)
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この規則は,平成16年10月28日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第10号)
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この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第5号)
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1 この規則は,平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年6月期における期末特別手当は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(平成21年11月30日規則第9号)
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この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第15号)
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1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月期における期末特別手当は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
附 則(平成24年5月31日規則第5号)
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1 この規則は,平成24年6月1日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,本給月額の支給に当たっては,本給月額から,本給月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 特例期間においては,次に掲げる手当の支給に当たっては,次の各号に掲げる手当の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 地域手当 当該役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(2) 広域異動手当 当該役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(3) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
4 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第11号)
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1 この規則は,平成26年12月26日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
2 平成26年12月期における期末特別手当は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附 則(平成27年3月31日規則第13号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第1号)
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1 この規則は,平成28年1月28日から施行し,平成27年12月1日から適用する。
2 平成27年12月期における期末特別手当は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(平成28年8月3日規則第21号)
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この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第22号)
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1 この規則は,平成28年12月1日から施行する。
2 平成28年12月期における期末特別手当は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成29年12月26日規則第24号)
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1 この規則は,平成29年12月26日から施行する。
2 平成29年12月期における期末特別手当は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成30年12月11日規則第18号)
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1 この規則は,平成30年12月11日から施行し,平成30年12月1日から適用する。ただし,第9条の2第2項の改正規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年12月期における期末特別手当(以下「12月期期末特別手当」という。)は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,基準日に受けるべき本給等の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の177.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 12月期期末特別手当は,平成30年12月1日から施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合には,平成30年12月21日の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(令和元年12月17日規則第25号)
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1 この規則は,令和元年12月17日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
2 令和元年12月期における期末特別手当(以下「12月期期末特別手当」という。)は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,基準日に受けるべき本給等の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の172.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
附 則(令和2年12月1日規則第25号)
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1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。
2 令和2年12月期における期末特別手当(以下「12月期期末特別手当」という。)は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,基準日に受けるべき本給等の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の165を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
附 則(令和4年5月30日規則第9号)
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この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年6月17日規則第10号)
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この規則は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年11月28日規則第30号)
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1 この規則は,令和4年12月1日から施行する。ただし,改正後の第8条の規定については,令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年12月期における期末特別手当(以下「12月期期末特別手当」という。)は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,基準日に受けるべき本給等の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の167.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
附 則(令和5年11月30日規則第27号)
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1 この規則は,令和5年12月1日から施行する。ただし,改正後の第8条の規定については,令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年12月期における期末特別手当(以下「12月期期末特別手当」という。)は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,基準日に受けるべき本給等の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の175を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
附 則(令和7年2月27日規則第2号)
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1 この規則は,令和7年3月1日から施行する。ただし,改正後の第8条の規定については,令和6年4月1日から適用し,第9条の2の規定については,令和6年12月1日から適用する。
2 令和6年12月期における期末特別手当は,第9条の2第2項の規定にかかわらず,「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。