○国立大学法人新潟大学職員就業規則
(平成16年4月1日規則第20号)
改正
平成17年3月30日規則第6号
平成18年3月31日規則第13号
平成19年3月23日規則第2号
平成20年3月31日規則第4号
平成21年3月31日規則第3号
平成24年12月27日規則第7号
平成25年3月29日規則第2号
平成25年9月27日規則第8号
平成26年3月31日規則第5号
平成26年12月26日規則第12号
平成27年12月25日規則第15号
平成28年3月28日規則第6号
平成28年7月28日規則第20号
平成29年9月29日規則第20号
平成29年12月26日規則第26号
平成31年3月27日規則第14号
令和元年9月30日規則第22号
令和2年3月27日規則第6号
令和3年3月23日規則第3号
令和3年12月24日規則第8号
令和5年3月29日規則第5号
令和5年4月27日規則第22号
令和7年3月21日規則第4号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 人事及び処遇
第1節 募集及び採用(第7条-第11条)
第2節 評価(第12条)
第3節 昇任及び降任(第13条-第14条の2)
第4節 異動(第15条・第15条の2)
第5節 休職(第16条-第18条)
第6節 退職及び解雇(第19条-第30条)
第3章 給与(第31条)
第4章 服務(第32条-第38条)
第5章 職務発明等(第39条)
第6章 勤務時間,休日及び休暇等(第40条-第43条の3)
第7章 研修(第44条)
第8章 賞罰(第45条-第50条)
第9章 安全衛生(第51条)
第10章 母性保護措置(第52条-第54条)
第11章 出張(第55条・第56条)
第12章 福利厚生(第57条)
第13章 苦情処理(第58条)
第14章 災害補償(第59条・第60条)
第15章 退職手当(第61条)
第16章 共済(第62条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)の趣旨にのっとり,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員の就業に関して,必要な事項を定めることにより,公正,透明及び適正な労働条件を確立することを通じて,本学の社会的使命である教育,研究,診療等の発展に資することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 本学の職員の就業に関しては,労基法,国大法その他の関係法令に別段の定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この規則は,次条に規定する本学の常勤の職員(以下「職員」という。)に適用する。
2 本学の常勤の特任教員,特任専門員及び特任専門職員の就業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)による。
3 本学の医歯学総合病院において期間を定めて雇用する常勤の助産師,看護師,准看護師及び看護助手(前項又は次項の規定において雇用する者は除く。)の就業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学特定有期雇用看護職員等就業規則(平成17年規則第5号)による。
4 本学の短時間勤務の特任教員,特任専門員及び特任専門職員の就業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学短時間勤務特任教員等就業規則(平成18年規則第3号)による。
5 本学の非常勤職員の就業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号)による。
(定義)
第4条 本学の職員の職種は,次に掲げるとおりとする。
(1) 大学教育職員
(2) 附属学校教育職員
(3) ユニバーシティ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーター
(4) 事務職員
(5) 施設系技術職員
(6) 教室系技術職員
(7) 図書系職員
(8) 技能・労務系職員
(9) 医療系技術職員
(10) 看護職員
(11) 教務職員
2 大学教育職員とは,教授,准教授,講師,助教及び助手の職にある者をいう。
3 附属学校教育職員とは,校長,園長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭の職にある者をいう。
(権限の委任)
第5条 学長は,この規則に規定する権限の一部を,教育研究院の学系長,医歯学総合病院長その他の学内組織の長に委任することができる。
(遵守義務)
第6条 本学及び職員は,それぞれの立場で関係法令,労働協約,労使の書面協定,労働契約及びこの規則を誠実に遵守し,その義務の履行に努めなければならない。
第2章 人事及び処遇
第1節 募集及び採用
(募集及び採用)
第7条 職員の募集は,原則として公募による。
2 職員の採用は,競争試験又は選考による。
3 職員の募集及び採用に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員任免規程(平成16年規程第80号。以下「任免規程」という。)による。
(期間の定めのある採用)
第8条 学長は,期間を定めて職員を採用することができる。
2 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき,期間を定めて採用する大学教育職員の任期に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程(平成16年規程第84号)による。
(赴任)
第9条 職員として採用された者は,直ちに着任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,発令の日から1週間以内に着任するものとする。
(労働条件の明示)
第10条 職員の採用に際しては,採用をしようとする者に対し,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(試用期間)
第11条 職員として採用された者には,原則として採用の日から6月間(附属学校教育職員のうち,任免規程に定める教諭にあっては,1年間)の試用期間を設けるものとし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに,正式な採用とする。
2 学長は,試用期間中又は試用期間満了時において,職員が勤務成績不良,心身の故障その他の事由より,本学に引き続いて雇用することが適当でないと認めた場合には,解雇することができる。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
第2節 評価
(勤務成績の評価)
第12条 職員の勤務成績は,総合的に評価する。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第13条 職員の昇任は,評価に基づいて厳正に行う。
(降任)
第14条 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には,降任させることができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合
(3) その他職に必要な適格性を欠く場合
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第14条の2 学長は,管理監督職(国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「給与規程」という。)第20条第1項に規定する職)を占める職員で管理監督職勤務上限年齢に達している職員(大学教育職員を除く。)を,管理監督職勤務上限年齢に達した日以後における最初の4月1日(以下「異動日」という。)に,管理監督職以外の職へ降任させるものとする。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は,年齢60年とする。
3 学長は,管理監督職勤務上限年齢に達している者を異動日以後,管理監督職に採用し,又は昇任させることができない。
4 学長は,第1項の規定による降任により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由があるときは,異動日から起算して1年を超えない範囲内で異動日を変更することができる。
5 前項の規定による異動日の変更は,当初の異動日から起算して3年を超えない範囲内で再度変更することができる。
第4節 異動
(配置換等)
第15条 職員は,業務上の都合により配置換,兼務及び出向(以下「配置換等」という。)を命じられることがある。
2 前項に規定する配置換等を命じられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
3 配置換等を命じられた場合は,直ちに着任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,発令の日から1週間以内に着任するものとする。
4 職員の出向に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員出向規程(平成16年規程第87号)による。
(クロス・アポイントメント)
第15条の2 クロス・アポイントメントに関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年規程62号)による。
第5節 休職
(休職)
第16条 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には,休職を命ずることができる。
(1) 心身の故障のため,長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 学校,研究所,病院その他本学が指定する公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は本学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(4) 科学技術に関する国及び独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは独立行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設又は本学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(5) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,本学の職務に従事することができない場合
(6) 我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等(以下「派遣先の機関等」という。)からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(7) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(8) その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。
3 休職に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員休職規程(平成16年規程第88号)による。
(休職の期間)
第17条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(同項第2号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は,3年を超えない範囲内で学長が定める期間(同項第6号に掲げる事由による休職については,派遣先の機関等からの要請に応じて,学長が3年を超えて派遣する必要があると認めた場合は,その期間)とする。この場合において,休職の期間が3年に満たないときは,最初に休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 前条第1項第1号の休職において,休職の後復職し,出勤することが引き続き30日に達しないうちに同一事由により出勤不能となった場合は,休職期間は中断しないものとし,休職期間の計算に当たっては,その出勤期間を除いた前後を通算する。
3 前条第1項第2号の休職期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
(復職)
第18条 学長は,休職中の職員の休職事由が消滅したときは,速やかに復職させなければならない。
第6節 退職及び解雇
(退職)
第19条 職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職とし,職員としての身分を失う。
(1) 自己都合により退職を願い出て,学長が承認したとき。
(2) 第22条に定める定年による退職のとき。
(3) 期間を定めて雇用されている者が,その期間を満了したとき。
(4) 第17条第1項に定める休職の上限期間を超えて,なお休職事由が存在するとき。
(5) 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第20条 職員は,自己都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出するものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,退職を予定する日の14日前までに提出しなければならない。
2 職員は,退職願を提出した後も,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(早期退職募集)
第21条 学長は,早期退職募集により,定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うことができる。
2 早期退職募集に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員早期退職募集に関する規程(平成27年規程第61号)による。
(定年による退職)
第22条 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は,年齢65年とする。
(定年による退職の特例)
第23条 学長は,定年に達した職員が前条の規定により退職すべきこととなる場合において,その職員の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみて,その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,前条の規定にかかわらず,1年を超えない範囲で定年退職日を延長することができる。
2 前項の規定による定年退職日の延長は,3年を超えない範囲内で更新することができるものとする。
(再雇用)
第24条 学長は,年齢60年(技能・労務系職員のうち労務系職員にあっては年齢63年)に達した日の年度末以後,第19条第1項第1号若しくは第2号の規定により退職した者又は前条の規定により勤務した後退職した者(大学教育職員を除く。)が,引き続き雇用されることを希望した場合は,第26条各号のいずれかに該当する場合を除き,1年を超えない範囲で期間を定めて再雇用するものとする。
2 前項の再雇用の期間又はこの項の規定により更新された期間(以下「再雇用期間」という。)は,第26条各号のいずれかに該当する場合を除き,1年を超えない範囲で更新するものとする。
3 再雇用期間については,その末日は,その者が65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えない範囲とする。
4 再雇用(第2項の規定による再雇用期間の更新を含む。以下同じ。)を希望する者は,本学が年度ごとに行う再雇用意向調査により,当該定年退職日(再雇用期間の更新においては,当該再雇用期間満了日。以下「当該雇用期間満了日」という。)の6月前までに申し出るものとする。
5 学長は,前項の規定による申出があったときは,再雇用することを決定した者に対し,当該再雇用に係る勤務条件とともに再雇用予定者として決定した旨を,当該定年退職日の3月前までに通知するものとする。
(当然解雇)
第25条 学長は,職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は,即時解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,平均賃金の30日分以上の解雇予告手当(以下「解雇予告手当」という。)は支払わない。
(その他の解雇)
第26条 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には,解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 組織の改廃又は業務の縮小その他やむを得ない業務上の都合により職員の減員が必要な場合
(5) 重大な服務規律違反に該当した場合
(解雇制限)
第27条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が,国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第26条第1項第7号及び第8号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第28条 学長は,職員を解雇しようとする場合においては,少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合においては,解雇予告手当を支払わなければならない。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りでない。
2 解雇予告がなされた職員が,解雇予告日から解雇日までの間において解雇理由を記載した文書の交付を請求した場合は,学長は遅滞なく解雇理由通知書を交付する。
(退職後の責務)
第29条 退職した者又は解雇された者(以下「退職者等」という。)は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職等証明書)
第30条 学長は,退職者等が退職等証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,前項各号のうち,退職者等が請求した事項のみを記入するものとする。
第3章 給与
(給与)
第31条 職員の給与に関し必要な事項は,別に定める給与規程による。
2 前項の規定にかかわらず,大学教育職員のうち,年俸制給与の適用を受け,かつ,年俸制導入促進費の措置対象である者の給与に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程(平成26年規程第28号)による。
3 前項の規定にかかわらず,年俸制給与の適用を受け,かつ,特別報奨の支給対象である者の給与に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学新年俸制教員給与規程(令和元年規程第139号)による。
第4章 服務
(誠実義務)
第32条 職員は,法令及びこの規則並びに学長の指示命令を遵守し,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第33条 職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第34条 職員は,次の各号のいずれかに該当する期間は,職務専念義務を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 勤務時間内に団体交渉に参加することを承認された期間
(3) 勤務時間内に総合的な健康診査及び特定保健指導を受けることを承認された期間
(4) その他学長が特に必要と認めた期間
(遵守事項)
第35条 職員は,本学の秩序を維持するための服務規律として,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職場の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 学内で,本学の正常な業務を妨げる職務外の放送・宣伝・集会又は文書図画の配布・回覧・掲示その他これに準ずる行為をしないこと。
(7) 学長の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(8) その他,法令,この規則及びその関連規程が定める本学の秩序維持のための措置を遵守し,これに協力すること。
(職員の倫理)
第36条 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員倫理規程(平成16年規程第85号)による。
(ハラスメントに関する措置)
第37条 ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成28年規程第21号)による。
(兼業)
第38条 職員は,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営もうとする場合は,学長の許可を受けるものとする。
2 職員の兼業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員兼業規程(平成16年規程第83号)による。
第5章 職務発明等
(職務発明等)
第39条 職員が,職務上創出した発明等の知的財産権の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第6章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間等)
第40条 職員の1週間の勤務時間は,38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は,7時間45分とし,始業及び終業の時刻並びに休憩時間は次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時から午後1時
3 前2項の規定にかかわらず,特別の勤務形態によって勤務する必要がある職員の勤務時間等については,別に定めることができる。
4 職員の勤務時間等に関し必要な事項は,別に定める勤務時間等規程による。
(育児休業等)
第41条 職員は,学長に申し出て育児休業,育児短時間勤務又は育児時間(以下「育児休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児休業等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号)による。
(介護休業等)
第42条 職員のうち,家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業(以下「介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 介護休業等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第92号)による。
(大学院修学休業)
第43条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する専修免許状の取得を目的として,大学院の課程に在学してその課程を履修しようとする附属学校教育職員(主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教論及び栄養教諭に限る。)は,学長の許可を受けて大学院修学休業の適用を受けることができる。
2 大学院修学休業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員大学院修学休業規程(平成16年規程第89号)による。
(自己啓発等休業)
第43条の2 自己啓発又は国際協力を行う目的で,大学等における修学又は国際貢献活動をしようとする職員は,学長の承認を受けて自己啓発等休業の適用を受けることができる。
2 自己啓発等休業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員自己啓発等休業規程(平成20年規程第9号)による。
(配偶者同行休業)
第43条の3 職員の配偶者が外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在する場合であって,当該配偶者と当該住所又は居所において生活を共にしようとする職員は,学長の承認を受けて配偶者同行休業の適用を受けることができる。
2 配偶者同行休業に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成28年規程第22号)による。
第7章 研修
(研修)
第44条 学長は,職員の業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修を受けることを承認し,又は命ずることができる。
2 学長は,職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 職員の研修に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員研修規程(平成16年規程第78号)による。
第8章 賞罰
(表彰)
第45条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認める職員を表彰する。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があった者
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をした者
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があった者
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぎ,犯罪者の逮捕を容易にさせ,又は犯人を逮捕する等その功労が顕著であった者
(5) 永年勤続し,別に定める国立大学法人新潟大学永年勤続者表彰規程(平成16年規程第93号)に該当する者
(6) その他特に他の職員の模範として推奨すべき実績があった者
(表彰の方法)
第46条 表彰は,表彰状,賞状又は感謝状を授与して行い,副賞を添えることができる。
(懲戒)
第47条 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には,所定の手続の上,懲戒処分を行う。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(懲戒の種類及び内容等)
第48条 懲戒処分は,次の各号に掲げる種類とし,その内容は当該各号に定めるところによる。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,1回の額が平均賃金の1日分の2分の1,総額が一賃金支払期における賃金の10分の1を上限として減額する。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 降格 始末書を提出させるほか,下位の級へ引き下げる。
(5) 降任 始末書を提出させるほか,下位の職へ引き下げる。
(6) 諭旨解雇 退職を願い出るよう文書により勧告する。この場合において,1週間以内に退職しない場合は,解雇とし,退職手当は支給しない。
(7) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,退職手当は支給しない。
2 前項第6号による解雇及び同項第7号による懲戒解雇をする場合において,その解雇理由について所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,解雇予告手当は支払わない。
3 懲戒処分又は次条に規定する訓告等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員の懲戒等に関する規程(平成16年規程第82号)による。
(訓告等)
第49条 学長は,前条に規定する懲戒処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持する必要があると認めるときは,職員に対して訓告,厳重注意を文書等により行う。
(損害賠償)
第50条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第9章 安全衛生
(安全衛生)
第51条 職員は,安全衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令及び別に定める国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号)により,本学が行う労働安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
第10章 母性保護措置
(妊産婦である職員の就業制限等)
第52条 学長は,妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 学長は,妊産婦である職員が請求した場合には,午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外の勤務をさせてはならない。
(妊産婦である職員の健康診査)
第53条 学長は,妊産婦である職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認しなければならない。
(妊産婦である職員の業務軽減等)
第54条 学長は,妊産婦である職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 学長は,妊娠中の職員が請求した場合において,その者の業務が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。
3 学長は,妊娠中の職員が請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間,勤務しないことを承認しなければならない。
第11章 出張
(出張)
第55条 学長は,業務上必要がある場合は,職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかに報告しなければならない。
(旅費等)
第56条 前条の出張に係る旅費その他必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学旅費規程(平成16年規程第108号)による。
第12章 福利厚生
(宿舎利用基準)
第57条 職員の宿舎の利用に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学宿舎規程(平成16年規程第109号)による。
第13章 苦情処理
(苦情処理)
第58条 職員は,勤務時間,給与その他の労働条件等について,不服がある場合は,苦情処理委員会に苦情の解決を請求することができる。
2 苦情処理委員会に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学苦情処理委員会規程(平成16年規程第76号)による。
第14章 災害補償
(業務上の災害補償)
第59条 職員が業務上の災害を被った場合の補償については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところによるほか,国立大学法人新潟大学職員法定外災害補償規程(平成18年規程第7号。以下「法定外災害補償規程」という。)の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第60条 職員が通勤途上に災害を被った場合の補償については,労災法の定めるところによるほか,法定外災害補償規程の定めるところによる。
第15章 退職手当
(退職手当)
第61条 職員の退職手当について,その適用範囲,決定,計算その他必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(平成16年規程第86号)による。
第16章 共済
第62条 職員の共済は,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
2 学長は,職員に対し,前項の規定に基づく共済業務に従事することを命じることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(再雇用期間の末日に関する特例)
2 次の表の左欄に掲げる期間における第24条第3項の規定の適用については,同項中「65年」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで62年
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで63年
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで64年
(退職手当制度の平成25年10月1日改正に伴う再雇用に関する特例)
3 学長は,第24条の規定にかかわらず,平成25年9月30日に第19条第1号の規定により退職をした者(第22条第2項に定める定年に達した者に限る。以下「定年到達後自己都合退職者」という。)で,再雇用を希望するものについては,平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に限り,再雇用することができる。
4 前項の規定により再雇用を希望する定年到達後自己都合退職者は,第20条第1項の規定により退職願を提出する際に,併せて,別に定める書面により再雇用の希望を申し出るものとする。この場合において,同項中「退職を予定する日の14日前」とあるのは,「平成25年9月27日まで」とする。
5 第3項の規定により再雇用された者(以下「特例再雇用者」という。)については,第24条の規定による再雇用者とみなしてこの規則を適用する。
6 前項の規定にかかわらず,特例再雇用者が平成25年10月1日から平成26年3月31日まで勤務した場合の平成26年4月1日における再雇用については,当該特例再雇用者が平成26年3月31日に第22条の規定により退職をしたものとみなして第24条の規定を適用する。
(退職手当制度の平成30年1月1日改正に伴う再雇用に関する特例)
7 学長は,第24条の規定にかかわらず,平成29年12月31日に第19条第1号の規定により退職をした者(第22条第2項に定める定年に達した者に限る。以下「定年到達後自己都合退職者」という。)で,再雇用を希望するものについては,平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間に限り,再雇用することができる。
8 前項の規定により再雇用を希望する定年到達後自己都合退職者は,第20条第1項の規定により退職願を提出する際に,併せて,別に定める書面により再雇用の希望を申し出るものとする。この場合において,同項中「退職を予定する日の14日前」とあるのは,「平成29年12月27日まで」とする。
9 第7項の規定により再雇用された者(以下「特例再雇用者」という。)については,第24条の規定による再雇用者とみなしてこの規則を適用する。
10 前項の規定にかかわらず,特例再雇用者が平成30年1月1日から平成30年3月31日まで勤務した場合の平成30年4月1日における再雇用については,当該特例再雇用者が平成30年3月31日に第22条の規定により退職をしたものとみなして第24条の規定を適用する。
(定年の経過措置)
11 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第22条第2項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65年」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61年
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62年
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63年
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64年
12 技能・労務系職員のうち労務系職員に対する第22条第2項の規定の適用については,前項にかかわらず,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで63年
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64年
13 大学教育職員に対する第22条第2項の規定の適用については,前2項を適用しない。
(管理監督職以外の勤務上限年齢による降任)
14 管理監督職以外を占める職員(大学教育職員を除く。)については,当分の間,第14条の2第1項から第3項までの規定に準じて,降任される場合がある。
附 則(平成17年3月30日規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第7号)
この規則は,平成24年12月27日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第8号)
この規則は,平成25年9月27日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第12号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第15号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第15条の2の規定は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月28日規則第20号)
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第20号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第26号)
この規則は,平成29年12月26日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第22号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第8号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第5号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月27日規則第22号)
この規則は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第4号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。