○国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程
(平成16年4月1日規程第84号)
改正
平成16年8月3日規程第166号
平成17年3月30日規程第17号
平成17年8月15日規程第25号
平成17年9月30日規程第27号
平成18年2月1日規程第3号
平成18年3月31日規程第53号
平成19年3月1日規程第3号
平成19年3月30日規程第16号
平成19年8月1日規程第49号
平成19年10月1日規程第54号
平成19年12月28日規程第62号
平成20年3月31日規程第15号
平成20年6月13日規程第24号
平成20年12月5日規程第35号
平成21年2月27日規程第1号
平成21年3月31日規程第11号
平成21年9月1日規程第30号
平成21年9月30日規程第39号
平成22年3月31日規程第7号
平成22年6月28日規程第23号
平成22年9月30日規程第27号
平成23年1月31日規程第1号
平成23年3月30日規程第8号
平成23年9月13日規程第41号
平成24年3月30日規程第7号
平成24年9月28日規程第31号
平成25年1月29日規程第1号
平成25年2月28日規程第3号
平成25年3月29日規程第10号
平成25年7月25日規程第26号
平成25年9月11日規程第29号
平成25年10月10日規程第31号
平成26年3月31日規程第7号
平成26年8月8日規程第20号
平成27年2月26日規程第5号
平成27年3月31日規程第31号
平成27年5月28日規程第47号
平成27年12月25日規程第67号
平成28年2月4日規程第4号
平成28年3月28日規程第30号
平成28年9月13日規程第81号
平成28年12月27日規程第93号
平成29年3月31日規程第56号
平成30年3月27日規程第27号
平成30年9月27日規程第69号
平成31年3月29日規程第29号
令和元年6月28日規程第107号
令和元年7月31日規程第115号
令和元年9月30日規程第138号
令和元年10月31日規程第154号
令和元年12月19日規程第174号
令和2年2月17日規程第8号
令和2年3月5日規程第23号
令和2年3月27日規程第54号
令和2年5月25日規程第92号
令和3年3月18日規程第20号
令和3年12月2日規程第74号
令和4年3月17日規程第6号
令和4年5月23日規程第46号
令和4年9月22日規程第106号
令和5年3月22日規程第17号
令和5年3月29日規程第22号
令和6年3月22日規程第9号
令和6年5月7日規程第29号
令和6年7月16日規程第38号
令和6年9月25日規程第50号
令和6年12月23日規程第85号
令和7年3月25日規程第23号
令和7年9月22日規程第68号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)において期間を定めて雇用(国立大学法人新潟大学職員任免規程(平成16年規程第80号)第2条第2号から第5号までに規定する採用,昇任,配置換又は降任のいずれかの方法により本学の職に就かせることをいう。以下同じ。)する大学教育職員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めて雇用する大学教育職員の職等)
第2条 任期を定めて雇用する大学教育職員の職等は,別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の表に掲げる職等に該当する大学教育職員のうち,国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程(平成26年規程第28号)第2条に規定する年俸制教員に該当する者については,任期を定めずに雇用するものとする。
教育研究組織の名称等対象となる職任期再任に関する事項根拠(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)該当条項)
担当学部・大学院研究科及び専門分野・職務内容等
医歯学系教授5年再任可第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科主担当,大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター主担当,医学部保健学科担当及び歯学部口腔生命福祉学科担当
3 第1項の規定にかかわらず,次の表に掲げる職等に該当する大学教育職員のうち,国立大学法人新潟大学新年俸制教員給与規程(令和元年規程第139号)第2条に規定する新年俸制教員に該当する者については,任期を定めずに雇用するものとする。
教育研究組織の名称等対象となる職任期再任に関する事項根拠(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)該当条項)
担当学部・大学院研究科及び専門分野・職務内容等
教育研究院医歯学系歯学系列教授5年再任可第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科主担当及び歯学部口腔生命福祉学科担当
准教授5年再任可第4条第1項第1号
講師5年再任可第4条第1項第1号
助教5年再任可第4条第1項第1号
4 就業規則第22条に規定する定年により退職する日(以下「定年退職日」という。)が別表の規定により付された任期の末日前である場合は,別表の任期の規定にかかわらず,定年退職日を任期の末日とする。
(労働契約)
第3条 前条に基づく雇用を行う場合は,本学と当該雇用される者との間で任期を定めた労働契約を交わすものとする。
2 前項の規定による任期は,大学教育職員が当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
3 大学教育職員は,当該任期が始まる日から1年以内の期間内であっても,やむを得ない事情がある場合は学長の承認を得て退職することができる。
(再任に係る審査)
第4条 任期を定めて雇用された大学教育職員を再任しようとする場合においては,当該大学教育職員の総合的な評価による審査を行うものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき,本学の大学教育職員となった者(以下「承継職員」という。)のうち,次項に規定するもの以外で,かつ,現に別表に該当する職に在職する者については,この規程は適用しない。ただし,その者がこの規程により任期を定めて雇用されることについて労働契約を交わした場合は,この限りでない。
3 この規程の施行の日の前日において廃止前の新潟大学教員の任期に関する規則(平成11年規則第2号。以下「旧規則」という。)に基づき任期を定めて新潟大学の教員に任用されていた職員で,承継職員となった者の本学成立の日における任期については,別表の規定にかかわらず,同日において旧規則が引き続き適用されたとした場合に生じることとなる残任期間(当該残任期間が5年を超える場合は5年)とする。
4 前項の規定による残任期間が5年を超えることとなる者については,当該残任期間から5年を減じた期間の再任を行うことができるものとする。この場合においては,第4条に規定する再任に係る審査を省略することができる。
附 則(平成16年8月3日規程第166号)
1 この規程は,平成16年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に教育研究院人文社会・教育科学系社会実務系列に在職し,法学部法学科国際法政講座の西洋法学入門,西洋政治入門及び中国法入門・中国政治入門を担当する教員については,この規程による改正後の規定は適用しない。
附 則(平成17年3月30日規程第17号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において本学の大学教育職員である者で,この規程施行の際,引き続き改正後の別表に規定する職に在職する者のうち,次項に規定するもの以外の職員については,この規程は適用しない。
3 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて任用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(平成17年8月15日規程第25号)
この規程は,平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規程第27号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日規程第3号)
この規程は,平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第53号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において,本学の大学教育職員である者で,この規程施行の際,引き続き改正後の別表に規定する職に在職する者(この規程の施行日に新たに採用される者であって,任期を定めて雇用されることを明示しない公募により選考された者を含む。)については,この規程は適用しない。ただし,その者がこの規程により任期を定めて雇用されることについて労働契約を交わした場合は,この限りでない。
附 則(平成19年3月1日規程第3号)
この規程は,平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第16号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において,本学の大学教育職員である者で,この規程施行の際,引き続き改正後の別表に規定する職に在職する者のうち,次項に規定するもの以外の職員については,この規程は適用しない。ただし,その者がこの規程により任期を定めて雇用されることについて労働契約を交わした場合は,この限りでない。
3 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(平成19年8月1日規程第49号)
この規程は,平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規程第54号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する
附 則(平成19年12月28日規程第62号)
この規程は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第15号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月13日規程第24号)
この規程は,平成20年6月13日から施行する。
附 則(平成20年12月5日規程第35号)
この規程は,平成20年12月5日から施行する。
附 則(平成21年2月27日規程第1号)
この規程は,平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第11号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(平成21年9月1日規程第30号)
この規程は,平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第39号)
1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
3 この規程の施行の日の前日において,任期の定めのない雇用契約により雇用されていた大学教育職員で,配置換により別表に規定する職に異動する者のうち,任期を定めた雇用契約に同意しない者には,この規程は適用しない。
附 則(平成22年3月31日規程第7号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
3 この規程の施行の日の前日において,任期の定めのない雇用契約により雇用されていた大学教育職員で,配置換により別表に規定する職に異動する者のうち,任期を定めた雇用契約に同意しない者には,この規程は適用しない。
附 則(平成22年6月28日規程第23号)
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第27号)
1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
3 この規程の施行の日の前日において,任期の定めのない雇用契約により雇用されていた大学教育職員で,配置換により別表に規定する職に異動する者のうち,任期を定めた雇用契約に同意しない者には,この規程は適用しない。
附 則(平成23年1月31日規程第1号)
この規程は,平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第8号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
3 この規程の施行の日の前日において,任期の定めのない雇用契約により雇用されていた大学教育職員で,配置換により別表に規定する職に異動する者のうち,任期を定めた雇用契約に同意しない者には,この規程は適用しない。
附 則(平成23年9月13日規程第41号)
この規程は,平成23年9月16日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第7号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規程第31号)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日規程第1号)
この規程は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規程第3号)
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第10号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月25日規程第26号)
1 この規程は,平成25年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(平成25年9月11日規程第29号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年10月10日規程第31号)
この規程は,平成25年10月16日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第7号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月8日規程第20号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日規程第5号)
この規程は,平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第31号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
3 この規程の施行の日の前日において,任期の定めのない雇用契約により雇用されていた大学教育職員で,配置換により別表に規定する職に異動する者のうち,任期を定めた雇用契約に同意しない者には,この規程は適用しない。
附 則(平成27年5月28日規程第47号)
この規程は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規程第67号)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月4日規程第4号)
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第30号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
3 この規程の施行の日の前日において,任期の定めのない雇用契約により雇用されていた大学教育職員で,配置換により別表に規定する職に異動する者のうち,任期を定めた雇用契約に同意しない者には,この規程は適用しない。
附 則(平成28年9月13日規程第81号)
1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(平成28年12月27日規程第93号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第56号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(平成30年3月27日規程第27号)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(平成30年9月27日規程第69号)
1 この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(平成31年3月29日規程第29号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(令和元年6月28日規程第107号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日規程第115号)
この規程は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第138号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日規程第154号)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規程第174号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日規程第8号)
この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日規程第23号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第54号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日規程第92号)
この規程は,令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規程第20号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(令和3年12月2日規程第74号)
1 この規程は,令和4年1月1日から施行する。ただし,別表の教育研究院自然科学系農学系列助教の任期は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(令和4年3月17日規程第6号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月23日規程第46号)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第106号)
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
3 この規程の施行の日の前日において,任期の定めのない雇用契約により雇用されていた大学教育職員で,配置換により別表に規定する職に異動する者のうち,任期を定めた雇用契約に同意しない者には,この規程は適用しない。
附 則(令和5年3月22日規程第17号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(令和5年3月29日規程第22号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規程第9号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月7日規程第29号)
1 この規程は,令和6年6月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(令和6年7月16日規程第38号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規程第50号)
1 この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の別表の規定により任期を定めて雇用されていた職員については,当該改正前の別表の規定により付された任期を適用する。
附 則(令和6年12月23日規程第85号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規程第23号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月22日規程第68号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織の名称等対象となる職任期再任に関する事項根拠(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)該当条項)担当学部・大学院研究科及び専門分野・職務内容等
教育研究院人文社会科学系学系共通教授5年再任不可第4条第1項第1号大学院現代社会文化研究科Institute for the Study of the 19th Century Scholarshipの総合的研究プロジェクト担当
准教授5年再任不可第4条第1項第1号
教授5年再任不可第4条第1項第1号人文学部 大学院現代社会文化研究科 環東アジア地域ネットワークの総合的研究プロジェクト担当

准教授5年再任不可第4条第1項第1号
教授5年再任可第4条第1項第1号創生学部担当 (他の学部担当を命ぜられている者を除く。)
准教授5年再任可第4条第1項第1号
人文科学系列教授1年再任不可第4条第1項第1号人文学部 アジア文化論担当
准教授1年再任不可第4条第1項第1号
助教5年再任不可第4条第1項第1号人文学部 考古学特殊研究担当
助教5年再任不可第4条第1項第1号人文学部 人文総合演習担当
助教5年再任不可第4条第1項第1号人文学部 民俗学担当
助教3年再任不可第4条第1項第1号経済科学部 環東アジア研究担当
法学系列准教授3年再任不可第4条第1項第1号法学部 法学科 公共政策学担当

助教5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号法学部 導入基礎教育及び学生支援担当
助教3年再任不可第4条第1項第1号法学部 外国研究基礎担当
准教授3年再任不可第4条第1項第1号法学部 法学科 西洋法入門担当

准教授3年再任不可第4条第1項第1号法学部 法学科 西洋政治入門担当

教授1年再任不可第4条第1項第1号法学部 法学科 中国法・中国政治入門担当

准教授1年再任不可第4条第1項第1号
助教3年再任不可第4条第1項第1号法学部 特殊講義(性・セクシュアリティと人権)担当
経済学系列准教授5年再任不可第4条第1項第3号経済科学部 経済政策論担当
教育学系列准教授3年再任不可第4条第1項第1号教育学部 教職指導担当
教授3年再任可第4条第1項第1号大学院教育実践学研究科教育実践開発専攻担当(「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」(平成15年3月31日文部科学省告示第53号)第2条第1項に規定する実務家教員に限る。)
准教授3年再任可第4条第1項第1号
自然科学系学系共通准教授5年再任不可第4条第1項第1号学系等高度化推進担当
助教5年再任不可第4条第1項第1号
教授5年再任可第4条第1項第1号工学部附属工学力教育センター担当
教授3年再任不可第4条第1項第1号大学院自然科学研究科実践型教育研究担当
講師5年再任不可第4条第1項第1号大学院自然科学研究科主担当
助教5年再任不可第4条第1項第1号
准教授1年再任不可第4条第1項第1号大学院自然科学研究科国際化推進担当(国際交流協定に基づく交流人事に係る教員定員の配置要求の取り扱いについて(平成27年1月22日付け全学教員定員調整委員会決定)によるもの)
助教1年再任不可第4条第1項第1号大学院自然科学研究科国際化推進担当
教授5年再任可第4条第1項第1号創生学部担当 (他の学部担当を命ぜられている者を除く。)
准教授5年再任可第4条第1項第1号
生産デザイン工学系列助教5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号工学部 工学科力学分野機械システム工学プログラム担当
助教5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号工学部 工学科機能開発工学担当
情報電子工学系列助教5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号工学部 工学科電気電子計測・制御工学担当
助教5年再任可 ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号工学部 工学科人間医工学・芸術工学担当
数理物質科学系列助教5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号大学院自然科学研究科 高エネルギー物理学担当
助教5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号大学院自然科学研究科 原子核理論担当
医歯学系学系共通教授5年再任可第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科主担当(教育研究推進担当,教育研究担当及び分野教育研究担当を除く。),大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター主担当(教育研究推進担当,教育研究担当及び分野教育研究担当を除く。),医学部保健学科担当及び歯学部口腔生命福祉学担当
准教授5年再任可第4条第1項第1号
講師5年再任可第4条第1項第1号
助教5年再任可第4条第1項第1号
医学系列助教5年 ただし,最初の雇用の日から起算して10年を超えない年月とする。
再任可 任期は,最初の雇用の日から起算して10年を超えない年月で最大5年とし,1回を限度とする。ただし,当初の任期が5年未満となる場合は,再任不可とする。
第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科主担当(教育研究推進担当),大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター主担当(教育研究推進担当)
助教3年 ただし,最初の雇用の日から起算して10年を超えない年月とする。
再任可 任期は,最初の雇用の日から起算して10年を超えない年月で最大2年とし,1回を限度とする。ただし,当初の任期が3年未満となる場合は,再任不可とする。
第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科主担当(教育研究担当),大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター主担当(教育研究担当),医学部担当(教育研究担当)
准教授2年 ただし,最初の雇用の日から起算して10年を超えない年月とする。
再任不可第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科主担当(分野教育研究担当),大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター主担当(分野教育研究担当)
講師
助教
歯学系列教授5年再任不可第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科高度口腔機能教育研究センター担当
教授5年再任不可第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻大学院教育開発担当
助手5年再任不可第4条第1項第1号大学院医歯学総合研究科主担当及び歯学部口腔生命福祉学科担当
医歯学総合病院教授 (病院長を除く)
5年再任可第4条第1項第1号
准教授5年再任可第4条第1項第1号
講師5年再任可第4条第1項第1号
助教5年再任可第4条第1項第1号
助教3年再任可 ただし,再任の場合の任期は3年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号助教(病院専任)
脳研究所 各研究部門 附属統合脳機能研究センター 附属生命科学リソース研究センター


准教授5年再任可第4条第1項第1号令和2年3月31日に在籍していた者及び脳研究所長が認めた技術系教員等
講師5年再任可第4条第1項第1号
助教5年再任可第4条第1項第1号
教授5年再任不可第4条第1項第3号テニュア・トラック教員(脳研究所テニュア・トラック教員制により採用された者)
准教授5年再任不可第4条第1項第3号
講師5年再任不可第4条第1項第3号
助教5年再任不可第4条第1項第3号
准教授5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号脳研究所教育研究担当
講師5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号
助教5年再任可 ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。
第4条第1項第1号
准教授5年再任不可第4条第1項第3号基礎系分野プロジェクト担当
講師5年再任不可第4条第1項第3号
助教5年再任不可第4条第1項第3号
災害・復興科学研究所教授5年再任可第4条第1項第1号水工学・河川工学担当
准教授5年再任可第4条第1項第1号
佐渡自然共生科学センター教授5年再任可第4条第1項第1号里山領域担当
准教授5年再任可第4条第1項第1号里山領域担当
日本酒学センター准教授5年再任可第4条第1項第1号
講師5年再任可第4条第1項第1号
教育基盤機構教授5年再任可第4条第1項第1号
准教授5年再任可第4条第1項第1号
助教5年再任可第4条第1項第1号
准教授5年再任可第4条第1項第1号キャンパスライフ支援部門学生相談担当
社会連携推進機構教授5年再任可第4条第1項第1号
准教授5年再任可第4条第1項第1号
助教5年再任不可第4条第1項第3号組織型共同研究の推進及び支援担当
DX推進機構教授5年再任可第4条第1項第1号
准教授5年再任可第4条第1項第1号
助教5年再任可第4条第1項第1号
グローバル推進機構教授5年再任可第4条第1項第1号
准教授5年再任可第4条第1項第1号
助教5年再任可第4条第1項第1号
経営戦略本部評価センター教授5年再任可第4条第1項第1号
准教授5年再任可第4条第1項第1号
ダイバーシティ推進センター准教授5年再任可第4条第1項第1号
危機管理本部 危機管理センター
教授5年再任可第4条第1項第1号
保健管理・環境安全本部保健管理センター准教授5年再任可第4条第1項第1号健康保持増進,健康診断及び感染症対策担当
講師5年再任可第4条第1項第1号健康保持増進・作業環境管理業務担当
講師5年再任可第4条第1項第1号健康保持増進・メンタルヘルス担当