○国立大学法人新潟大学職員出向規程
(平成16年4月1日規程第87号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「職員就業規則」という。)第15条第4項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。」)の職員の出向に関し必要な事項を定めるものとする。
(出向の種類)
第2条 職員は,国,地方公共団体,本学以外の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人その他本学が認める団体等(以下「出向先」という。)に,出向を命ぜられることがある。
2 前項の出向の種類は,次のとおりとする。
(1) 研修出向 本学の職員として,出向先における業務を通じて研修すること。
(2) 在籍出向 本学の職員として在籍のまま,出向先の職員として業務に従事すること。
3 前項に規定する出向のほか,復帰を前提に本学の要請に応じ退職し,出向先の職員として業務に従事する場合(以下「転籍出向」という。)がある。転籍出向については,特段の定めがない限り,前項第2号に定める在籍出向に関する規定を適用するものとする。
(就業規則の適用)
第3条 出向を命ぜられた職員の就業規則の適用については,この規程で別の定めをする場合を除き,次のとおりとする。
(1) 研修出向中の職員(以下「研修出向者」という。)は,本学の就業規則に従うものとする。
(2) 在籍出向中の職員(以下「在籍出向者」という。)は,出向先における就業規則等に従うものとする。
2 学長は,出向先との協議により,出向中の職員(以下「出向職員」という。)の給与額等の労働条件が著しく不利益とならないよう努めるものとする。
(出向手続)
第4条 職員に出向を命ずる場合は,原則として発令日の14日前までに出向先,出向期間,出向先での業務及び主な労働条件(以下「出向条件等」という。)を明示するものとする。
2 前項の出向条件等は,出向中の出向先における業務上の必要から,その一部を変更することがある。この場合においても,本学又は出向先において前項に準じた手続を経るものとする。
(出向期間)
第5条 出向の期間は,原則として3年以内とする。ただし,業務上の必要からその期間を短縮又は延長することがある。
2 出向の期間は,本学の在職期間に通算するものとする。
(服務等)
第6条 出向職員は,本学の名誉及び信用の保持に努めるとともに,出向先の規則等を遵守し,忠実に業務を遂行しなければならない。
2 出向職員は,出向先の倫理規定等を遵守し,出向先の業務に係る倫理の保持に努めなければならない。
(懲戒等)
第7条 出向職員が,出向先の定める解雇又は懲戒の事由に該当することとなった場合は,当該事由を職員就業規則第26条又は第47条に定める事由とみなすことができる。
[職員就業規則第26条] [第47条]
(旅費)
第8条 出向職員を本学に復帰させる場合の旅費については,本学の規定によるものとする。
(復帰)
第9条 出向職員は,出向期間が満了した場合は,本学に復帰するものとする。ただし,学長は,出向期間中であっても次に掲げる場合は,当該命令を解き本学への復帰を命ずることができる。
(1) 出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合
(2) 出向先の定める懲戒の事由に該当し,引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合
(3) 出向職員から退職願の提出があった場合
(4) その他出向先との協議の上,必要と認められる場合
(研修出向者の処遇等)
第10条 研修出向者の労働時間,休憩時間,休日及び休暇等の取扱いについては,出向先との協議により出向先の規定によることがある。
2 出向先の業務等により研修出向職員に出張を命ずる場合の旅費については,出向先の規定によるものとする。
3 研修出向者は,出向先の安全衛生管理に関する規定を遵守しなければならない。
(在籍出向者の処遇等)
第11条 在籍出向の期間中は,職員としての身分を保有するが,本学の業務に従事しない。ただし,出向先の業務上の必要から本学において業務を行うことがある。
(出向職員の復帰後の措置)
第12条 出向職員に支払われる給与(本学の本給月額に相当する賃金のみをいう。)が,出向により不利益となった場合は,当該職員が本学に復帰した際に,当該不利益となった期間及び他の職員との均衡を考慮した上,適切な措置を講ずることができるものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,出向先との協議により別段の定めをすることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。