○国立大学法人新潟大学職員の特例一時金の支給に関する規程
(平成25年3月6日規程第5号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年規程第24号)附則第2項の規定により給与が減額された職員に対する特例一時金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 特例一時金は,平成24年6月1日から平成25年3月1日までの間(以下「対象期間」という。)において,国立大学法人新潟大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年規程第24号)附則第2項の規定により給与が減額された期間を有する者(対象期間の全期間が無給期間であった者を除く。以下「支給対象者」という。)に支給する。
(支給額)
第3条 特例一時金の額は,平成25年3月1日における次の表の左欄に掲げる本給表及び中欄に掲げる職務の級の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
本給表職務の級特例一時金の額
一般職本給表(一)2級以下7,100円
3級から6級まで14,300
7級以上24,500
一般職本給表(二)3級以下7,100
4級以上14,300
教育職本給表(一)2級以下7,100
3級及び4級14,300
5級24,500
教育職本給表(二)2級以下7,100
3級以上14,300
教育職本給表(三)2級以下7,100
特2級以上14,300
医療技術職本給表2級以下7,100
3級から7級まで14,300
8級24,500
看護職本給表2級以下7,100
3級から6級まで14,300
7級24,500
2 前項の規定にかかわらず,平成25年3月1日において同項に掲げる表の適用を受けない支給対象者の特例一時金の額は,その直近の日における本給表及び職務の級の区分に応じた額とする。
(支給日)
第4条 特例一時金の支給日は,平成25年3月15日とする。
附 則
この規程は,平成25年3月6日から施行する。