○国立大学法人新潟大学職員の給与(初任給,昇格,昇給等)に関する細則
(平成16年4月1日細則第11号) |
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(総則)
第1条 国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)第48条の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を決定する場合の基準等については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 職員給与規程第11条の規定による本給表(以下「本給表」という。)のうちいずれかの本給表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の本給表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の本給表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 昇給時期 職員給与規程第17条に規定する昇給の時期をいう。
(5) 試験 国立大学法人新潟大学職員任免規程(平成16年規程第80号。以下「職員任免規程」という。)第8条第2項の規定による試験をいう。
2 この細則において,次に掲げるものは,別に定める場合を除き,当分の間,人事院規則9―8に定めるもの(専門行政職,税務職,公安職,海事職,研究職,教育職及び福祉職関係各俸給表並びに医療職俸給表(一)を除く。)を準用するものとする。なお,この場合,行政職俸給表(一)は一般職本給表(一)に,行政職俸給表(二)は一般職本給表(二)に,医療職俸給表(二)は医療技術職本給表に,医療職俸給表(三)は看護職本給表に,号俸は号給にそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(1) 級別標準職務表
(2) 在級期間表
(3) 学歴免許等資格区分表
(4) 経験年数換算表
(5) 経験年数調整表
(6) 初任給基準表
(級別標準職務)
第3条 職員の職務の級の標準的な職務内容は,級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。
第4条から
第10条まで 削除
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は,この条の定めるところにより,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。
2 試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は,その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表(一般職本給表(一),教育職本給表(一),教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける職員にあっては,第2条第2項の規定にかかわらず,別表第3に定める初任給基準表をいう。以下同じ。)の適用欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 新たに職員となった者のうち,前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は,その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は適用欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては,その者に適用される本給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第3項の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとする。
[第20条第3項]
4 前項の規定にかかわらず,職員から人事交流等により引き続き国家公務員,地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)になった者であって,当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は,国家公務員等となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ, 当該各号に定める号給とする。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の適用欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める号給
イ 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
ロ 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の規定により得られる号給
(3) 初任給基準表の職種欄若しくは適用欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第14条から第19条までに規定するところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の適用欄の試験の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄のその他の区分はその他の職員に適用する。
(1) 試験に基づき,職員となった者
(2) 前号(これに相当するものを含む。)に該当し,その後,人事交流等のため退職し,引き続いて国家公務員等となった後,引き続き職員となった者(以下「人事交流職員」という。)
3 初任給基準表(適用欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,前項の規定にかかわらず,同欄の試験の区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,初任給基準表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に,次の表の学歴区分欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の修学年数欄に定める数から同表の学歴区分欄及び学歴免許等欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては,次の表の学歴区分欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の修学年数欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
学歴区分 | 学歴免許等 | 修学年数 |
博士課程修了 | 21 | |
修士課程修了,専門職学位課程修了又は大学6卒 | 18 | |
大学専攻科卒 | 17 | |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 | 15 | |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒又は高校専攻科卒 | 13 | |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 | 11 | |
中学卒 | 9 | |
備考 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については,同表の学歴区分欄に掲げる博士課程修了の区分に対応する同表の修学年数欄に掲げる数に1を加えた数をもって,同欄に掲げる数とする。 |
2 初任給基準表の適用欄の試験の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,大学卒の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち,当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって,その者の職務と同種の職務に職員として従事した期間及びこれと同等と認める期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が医療技術職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は看護職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものであるときは3,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものであるときは0)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(特に学長が定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
[第12条第1項]
(1) 第13条第2項第1号に掲げる者 その者の採用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の適用欄に対応する学歴免許等欄の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第13条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 学長が認めた経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 学長が認めた経験年数
2 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。
(経験年数)
第15条の2 第11条第3項,第12条第2項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は,新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが,その者に有利である場合にあっては,その資格を取得した時)以後の年数を経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては,当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし,初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては,別に定める学歴免許等の区分とする。)に対して経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については,同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。この場合において,これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,初任給基準表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては,前2項の規定にかかわらず,その定めるところによる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 第14条又は第15条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の適用欄より初任給欄の号給が下位である適用欄の区分(「その他」を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 人事交流職員の号給について,第15条又は前条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,次項及び第3項の規定により,その者の号給を決定することができる。
[第15条]
2 人事交流職員の号給について,当該異動又は退職がなく継続して本学職員であったものとして,当該異動又は退職の直前に受けていた号給等を基礎とし,かつ,他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,昇格,昇給等の規定を適用して再計算した場合に,その者が再び職員となった日に受けることとなる号給の範囲内で決定することができる。この場合において,その者が当該異動又は退職の直前に適用されていた本給表等と異なる本給表を適用される職員となったときは,当該異動又は退職の直前に再び職員となった日に適用を受ける本給表への異動があったものとして取り扱うものとする。
3 国家公務員等から引き続いて職員となった者の号給について,新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎として準用し,かつ,他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用して再計算した場合に異動の日に受けることとなる号給の範囲内で決定することができる。
(任期付教育職員から採用等した場合の号給)
第18条 任期を定めて本学に採用等された教育職員(常勤のものに限る。)が任期満了によって退職した後,当該任期満了に引き続いて再び本学に教育職員として採用等された場合,その者(本条において「再採用者」という。)の号給について,当該任期満了によって退職した日に受けていた号給の範囲内で,再採用者の号給を決定することができる。
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第19条 次に掲げる場合,号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,他の職員との均衡を考慮し,その者の号給を決定することができる。
(1) 教授,准教授,講師,助教又は助手の職に職員として採用等しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする職に職員として採用等しようとする場合
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,その者の勤務成績に従い,その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 職員給与規程第2条の規定による総合的な評価(以下「総合的な評価」という。)に基づき,その者の勤務成績が優秀であること。
(3) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「職員就業規則」という。)第47条に定める懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき,これらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 前2項の規定により職員を昇格させる場合において,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは,別に定める場合を除き,在級期間表(教育職本給表(一),教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける職員にあっては,第2条第2項の規定にかかわらず,別表第5に定める在級期間表をいう。以下同じ。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)に従い,その者の属する職務の級を決定するものとする。
4 前項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。 ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって,個別に学長の承認を得たときは,この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第20条の2 在級期間表は,その者に適用される本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分の定めがあるものにあっては,その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は,当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第13条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については,試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については,当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。
(1) 第17条から第19条までの規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して定める期間
(2) 第24条に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間
[第24条]
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が第13条第2項第1号に該当することとなり,又は異なる学歴免許等の資格を取得し,若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて学長が定めるものとする。
2 2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に応じて学長が定めるものとする。
(初任給基準又は本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を初任給基準又は本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合(初任給基準表の備考に異なる初任給の定めのある職務に異動させる場合を含む。)におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は適用欄の区分(職種欄の区分及び適用欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第12条第1項第3号に掲げる職員にあっては,その者に適用される本給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第3項の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
[第20条第3項]
(初任給基準又は本給表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第25条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は,新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎として,かつ,他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とすることができる。
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号給をもって,その者の異動後の号給とすることができる。
3 第22条及び第23条の規定は,初任給基準を異にする異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号給については適用しない。
第26条から
第29条まで 削除
(昇給についての勤務成績の証明)
第30条 昇給は,昇給させようとする者の勤務成績について,学長の証明を得て行わなければならない。
2 前項の証明は,総合的な評価に基づき行うものとする。なお,この場合において,当該証明が得られない場合は昇給しない。
(昇給特定職員)
第31条 削除
(昇給区分及び昇給の号給数)
第32条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第30条第2項に規定する勤務成績に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
[第30条第2項]
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 前2号並びに次号及び第5号に掲げる職員以外の職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 次項各号に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数(国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する休日を除いた現日数をいう。次号において同じ。)以上の日数を勤務していない職員 D
(2) 次項各号に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項各号に規定する事由は次の各号に掲げるものとする。
(1) 職員就業規則第16条第1項第1号(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)並びに第3号から第7号(業務上の災害又は通勤による災害に係るものに限る。)までに規定する休職
(2) 職員就業規則第34条の規定に係る承認
(3) 職員就業規則第41条の規定に係る承認(平成29年1月1日以降の期間に限る。)
(4) 職員就業規則第42条の規定に係る承認(平成29年1月1日以降の期間に限る。)
(5) 職員就業規則第53条の規定に係る承認
(6) 職員就業規則第54条第2項又は第3項の規定に係る承認
[職員就業規則第54条第2項] [第3項]
(7) 勤務時間等規程第18条に規定する年次休暇,病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。),生理休暇及び特別休暇
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数は,学長が定める割合により算出される数の範囲内とする。
5 給与規程第16条第2項及び第3項に定める昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第3の2に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。
[別表第3の2]
6 前年の昇給後に新たに職員となった者又は同日後に第21条,第22条第3項若しくは第25条第2項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,これらの規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
7 前項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は,第5項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
第33条から
第35条まで 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合は,他の職員との均衡を考慮し,その者の号給を上位の号給に決定することができる。
(復職時における号給の調整等)
第37条 休職にされ,若しくは育児休業,介護休業,大学院修学休業,自己啓発等休業,配偶者同行休業又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合は,他の職員との均衡を考慮し,休職の期間,育児休業の期間,介護休業の期間,大学院修学休業の期間,自己啓発等休業の期間,配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
[別表第4]
(本給の訂正)
第38条 職員の本給の決定に誤りがあり,これを訂正しようとする場合においては,その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(雑則)
第39条 この細則に定めるもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する取り扱いについては,必要に応じ,学長がその都度定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき,本学の職員となった者の級,号給及び号給月額(次期昇給の時期を含む。)については,この細則の施行の日において第17条の規定を適用し,決定されたものとみなす。
3 第39条の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する取り扱いを定める場合には,当分の間,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。)及び人事院規則等の関係法令並びに平成16年3月31日において新潟大学の職員に適用されている職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する文部科学省等の通知(要項等を含む。)を準用し,定めるものとする。
附 則(平成18年3月31日細則第11号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第4号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日細則第4号)
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1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程(平成20年規程第16号)の施行の際,現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における号給の調整に係る換算率の適用については,改正後の別表第4の規定にかかわらず,育児休業期間のうち平成20年3月31日以前の期間については,「1/2以下」とする。
附 則(平成21年3月31日細則第4号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則第1号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第3号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日細則第15号)
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1 この細則は,平成27年1月1日から施行する。
2 平成27年1月1日における第32条第5項に定める昇給の号給数は,改正後の別表第3の2の規定にかかわらず,同表に定める号給数から1を減じた号給数(当該号給数が負となるときは,零)とする。
附 則(平成28年3月28日細則第3号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第21号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日細則第10号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日細則第4号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日細則第26号)
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この細則は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日細則第3号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
イ 教育職(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 教務職員の職務 |
2級 | 1 助手の職務 |
2 助教の職務 | |
3級 | 講師の職務 |
4級 | 准教授の職務 |
5級 | 教授の職務 |
ロ 教育職本給表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
2級 | 特別支援学校の教諭又は養護教諭の職務 |
3級 | 特別支援学校の教頭の職務 |
4級 | 特別支援学校の校長の職務 |
ハ 教育職本給表(三)級別資格基準表
職務の級 | 標準的な職務 |
2級 | 1 幼稚園の教諭又は養護教諭 |
2 小学校又は中学校の指導教諭,教諭,養護教論若しくは栄養教諭の職務 | |
特2級 | 小学校又は中学校の主幹教諭の職務 |
3級 | 1 幼稚園の園長の職務 |
2 小学校又は中学校の教頭の職務 | |
4級 | 小学校又は中学校の校長の職務 |
別表第2
削除
別表第3(第12条関係)
初任給基準表
イ 一般職本給表(一)初任給基準表
適用 | 学歴免許等 | 初任給 |
試験 | 1級25号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
ロ 教育職本給表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助教 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 2級37号給 |
博士課程修了 | 2級31号給 | |
修士課程修了 | 2級13号給 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学6卒 | ||
助手 | 大学卒 | 2級1号給 |
ハ 教育職本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭
養護教諭 | 博士課程修了 | 2級31号給 |
修士課程修了 | 2級13号給 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学卒 | 2級1号給 | |
短大卒 | 1級9号給 |
ニ 教育職本給表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭
養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級43号給 |
修士課程修了 | 2級25号給 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学卒 | 2級13号給 | |
短大卒 | 2級1号給 |
別表第3の2(第32条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8 | 6 | 4(医療技術職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は看護職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては3) | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は職員給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第4(第37条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員就業規則第16条第1項第3号の規定による休職の期間 | |
職員就業規則第16条第1項第4号の規定による休職の期間 | |
職員就業規則第16条第1項第5号の規定による休職の期間 | |
職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職の期間 | |
職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
職員就業規則第43条の規定による大学院修学休業をした期間 | |
職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業をした期間(修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものに限る。) | |
職員就業規則第41条の規定による育児休業をした期間 | |
職員就業規則第42条の規定による介護休業をした期間 | |
職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業をした期間(修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものを除く。) | 1/2以下 |
職員就業規則第43条の3の規定による配偶者同行休業をした期間 | |
職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,1/2以下) |
職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
職員就業規則第16条第1項第2号規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受ける本給月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第5(第20条関係)
在級期間表
イ 教育職本給表(一)在級期間表
職種 | 職務の級 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
教授 | 3 | 別に定める | |
准教授 | 6 | 3 | |
講師 | 6 |
ロ 教育職本給表(二)在級期間表
職種 | 職務の級 | |
3級 | 4級 | |
校長 | 別に定める | 別に定める |
教頭 | 別に定める |
ハ 教育職本給表(三)在級期間表
職種 | 職務の級 | ||
特2級 | 3級 | 4級 | |
校長 | 別に定める | 別に定める | |
園長 | 別に定める | 別に定める | |
教頭 | 別に定める | ||
主幹教諭 | 別に定める |
備考 別に定めることとされている職務の級の決定は,個別に学長の承認を得て行うものとする。