○国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則
(平成16年4月1日細則第12号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)第48条の規定に基づき,職員の諸手当に関する事項等については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(諸手当の種類等)
第2条 本細則に定める諸手当の種類は,職員給与規程第3章に掲げる手当とする。
(本給の調整額)
第3条 職員給与規程第19条に定める本給の調整額を支給する職員は,別表第1に定める勤務部署に勤務する対象職員(その勤務部署に所属し,かつ,現に主たる勤務の場所としている場合に限る。)とする。
[職員給与規程第19条] [別表第1]
2 本給の調整額は,当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別表第2に定める調整基本額に,その者に係る別表第1に定める対象職員欄に応じた調整数を乗じて得た額(国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号。以下「育児休業等規程」という。)第14条第1項の規定による育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,その額に育児休業等規程第14条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「職員就業規則」という。)第40条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)とする。
[別表第2] [別表第1] [国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号。以下「育児休業等規程」という。)第14条第1項] [育児休業等規程第14条第1項] [国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「職員就業規則」という。)第40条第1項]
(管理職手当)
第4条 職員給与規程第20条に定める管理職手当を支給する職員は,別表第3に定めるとおりとする。
[職員給与規程第20条] [別表第3]
2 管理職手当の月額は,別表第3に掲げる職名に応じた適用区分により,別表第3の2に掲げる額(育児短時間勤務職員にあっては,その額に算出率を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)とする。
3 現に管理職手当を受ける職員が,さらに別表第3に掲げる職名に該当した場合は,別表第3に掲げる職名に応じた別表第3の2に掲げる額のうち,最も高い支給額で支給し,その他の管理職手当は支給しない。
(役職勤務手当)
第4条の2 職員給与規程第20条の2に定める役職勤務手当を支給する職員は,別表第3の3に定めるとおりとする。
[職員給与規程第20条の2] [別表第3の3]
2 役職勤務手当の月額は,別表第3の3に掲げる職名に応じた適用区分により,別表第3の4に掲げる額(育児短時間勤務職員にあっては,その額に算出率を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)とする。この場合において,職員給与規程第30条及び第32条に規定する給与の額が当該役職勤務手当の額に達するまでは,当該役職勤務手当の内払いとして支給したものとみなす。
(初任給調整手当)
第5条 職員給与規程第21条に定める初任給調整手当の月額は,採用の日以後の期間の区分に応じて別表第4に掲げる額(育児短時間勤務職員にあっては,その額に算出率を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過する日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
[職員給与規程第21条] [別表第4]
2 前項の手当は,前条第1項に定める手当が支給される職員のうち,別表第3の適用区分が1種に該当する者については支給しない。
[別表第3]
(扶養手当)
第6条 扶養手当の支給の始期は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上である職員(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)にあっては職員給与規程第22条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となり,その職員に同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)があり,かつ,その職員に扶養親族たる子で同条第2項の規定による届出(以下「扶養の届出」という。)に係るものがない場合においてはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で扶養の届出に係るものがない場合においてはその職員に同条第1項第1号に掲げる事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)とする。ただし,扶養の届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)とする。
2 扶養手当の支給の終期は,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれが離職し,又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる父母等で扶養の届出に係るものがない場合においてはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で扶養の届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)とする。
3 職員給与規程第22条に定める扶養手当の月額は,次に掲げる区分により定める。
(1) 一般職(一)9級以上職員
(2) 一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員,教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員及び医療技術職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)
(3) 前2号以外の職員(以下「その他職員」という。)
4 前項の規定により定める扶養手当の月額は,別表第5に掲げる額とする。
[別表第5]
5 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。第1項ただし書の規定は,第1号から第3号までに掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に職員給与規程第22条第2項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で職員給与規程第22条第2項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で職員給与規程第22条第2項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で職員給与規程第22条第2項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等がその他職員となった場合
(5) 扶養親族たる父母等で職員給与規程第22条第2項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員以外の職員が一般職(一)9級以上職員となった場合
(6) 扶養親族がる父母等で職員給与規程第22条第2項の規定による届出に係るものがあるその他職員が一般職(一)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で職員給与規程第22条第2項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
6 職員給与規程第22条第2項に規定する届出があったときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定するものとする。
7 前項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
8 現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が職員給与規程第22条第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては,前項の規定を準用する。
(地域手当)
第7条 職員給与規程第23条に定める機関は,他の職員との均衡上特に必要と認められる機関とする。
2 職員給与規程第23条に定める地域手当の月額は,本給(育児短時間勤務職員にあっては,職員給与規程第42条第2項の規定により読み替えられた額をいう。以下同じ。),本給の調整額,管理職手当,役職勤務手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に,他の職員との均衡上必要と認めた割合を乗じて得た額(円未満切捨)とする。
3 国家公務員,地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)を人事交流等のため退職し,引き続き本学の職員に採用された者のうち,採用日の前日に地域手当に相当する手当を受けていたと学長が認める職員については,当該採用の直後に在勤する機関に係る地域手当の支給割合が当該採用の日の前日に在勤していた機関が定める地域手当に相当する手当の支給割合に達しないこととなるときは,第2項の規定にかかわらず,当該採用の日から3年を経過するまでの間,当該採用の日の前日に在勤していた機関が定める地域手当に相当する手当の支給割合(当該支給割合が当該採用の日以後に引上げとなった場合にあっては引上げ前の支給割合とし,引下げとなった場合にあっては引下げ後の支給割合)に準じた支給割合とする。ただし,当該異動の日から1年を経過し2年を経過するまでの間の支給割合は,当該支給割合に100分の80を乗じて得た支給割合とし,同日から2年を経過し3年を経過するまでの間の支給割合は,当該支給割合に100分の60を乗じて得た支給割合とする。
(広域異動手当)
第7条の2 職員給与規程第23条の2に定める広域異動手当の月額は,本給,本給の調整額,管理職手当,役職勤務手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に,次の各号に掲げる区分により,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(円未満切捨)とする。
(1) 職員給与規程第23条の2第1項に規定する勤務部署間の距離が300キロメートル以上である場合 100分の10
(2) 職員給与規程第23条の2第1項に規定する勤務部署間の距離が60キロメートル以上300キロメートル未満である場合 100分の5
2 広域異動手当が支給されることとなる職員のうち,第7条に規定する地域手当が支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前項に規定する支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は支給しない。
[第7条]
3 職員給与規程第23条の2第1項に規定する異動日の前日に勤務していた部署の所在地と当該異動の直後に勤務する部署の所在地との間の距離及び異動の直前の住居と当該異動の直後に勤務する部署の所在地との間の距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により行うものとする。
4 広域異動手当を支給する場合においては,当該手当の支給要件を確認するため,職員に対し異動の直前の住居等を明らかにする書類の提出を求めることができる。
(住居手当)
第8条 職員給与規程第24条第1項第1号に該当する職員には,次に定める職員は含まないものとする。
(1) 地方公共団体並びに沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(3) 特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(4) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第20条に規定する交流元企業から貸与された職員宿舎に居住している職員
(5) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けている者及び職員給与規程第22条第1項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)以外の者が所有し,又は借り受け,居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(6) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅及びこれに準ずると認められる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 職員給与規程第24条第1項第1号に定める住宅は,職員が居住している住宅であって当該職員の生活の本拠となっているもの,同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は,配偶者が居住している住宅であって配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。
3 職員給与規程第24条第1項第1号に定める家賃については,次に掲げるところによる。
(1) 次に掲げるものは,家賃には含まれない。
ア 権利金,敷金,礼金,保証金,共益費その他これらに類するもの
イ 電気,ガス,水道等の料金
ウ 団地内の児童遊園,外灯その他の共同利用施設に係る負担金
エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
4 職員給与規程第24条に定める住居手当の月額は,別表第6に掲げる職員の区分に応じて,当該別表に掲げる額(職員給与規程第24条第1項第1号に掲げる職員のうち,職員給与規程第24条第1項第2号に掲げる職員でもあるものについては,職員給与規程第24条第1項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額の合計額)とする。
5 職員から職員給与規程第24条第2項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が職員給与規程第24条第1項の要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定するものとする。
6 職員給与規程第24条第2項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
7 住居手当の支給は,職員が新たに職員給与規程第24条第1項の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,職員給与規程第24条第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9 現に住居手当の支給を受けている職員が職員給与規程第24条第1項の要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当)
第9条 職員給与規程第25条第1項各号に定める「通勤のため」とは,職員が,勤務のため,その者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。
2 職員給与規程第25条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同項に規定する自動車等を使用する場合の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによる。
3 職員給与規程第25条第1項各号に掲げる職員の通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 職員給与規程第25条第1項第1号に掲げる職員にあっては,支給単位期間(支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間。以下この条において同じ。)につき,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。この場合において,利用する交通機関の定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合は,通用期間が支給単位期間である定期券の価額とし,利用する交通機関の回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合は,当該回数乗車券等の通勤21回分(変形労働時間制により国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)が特定されていない職員にあっては,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た平均1箇月当たりの通勤所要回数(小数点以下切上げ)分)の運賃等の額(円未満切捨)とする。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が,55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときはその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 職員給与規程第25条第1項第2号に掲げる職員にあっては,次に掲げる職員が使用する自動車等の使用距離の区分に応じて,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については,それぞれ次に定める額に100分の50を乗じて得た額)とする。
イ 片道5km未満である職員 2,000円
ロ 片道5km以上10km未満である職員 4,200円
ハ 片道10km以上15km未満である職員 7,100円
ニ 片道15km以上20km未満である職員 10,000円
ホ 片道20km以上25km未満である職員 12,900円
ヘ 片道25km以上30km未満である職員 15,800円
ト 片道30km以上35km未満である職員 18,700円
チ 片道35km以上40km未満である職員 21,600円
リ 片道40km以上45km未満である職員 24,400円
ヌ 片道45km以上50km未満である職員 26,200円
ル 片道50km以上55km未満である職員 28,000円
ヲ 片道55km以上60km未満である職員 29,800円
ワ 片道60km以上である職員 31,600円
(3) 職員給与規程第25条第1項第3号に掲げる職員にあっては,前2号に定める額とする。
4 勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転に伴い,所在する地域を異にする勤務部署に在勤することとなったことにより,異動又は移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することになった職員で,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用して通勤することを常例とする職員のうち特に必要と認めた職員の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額(利用する新幹線鉄道等の定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合は,通用期間が支給単位期間である定期券の価額とし,利用する新幹線鉄道等の回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合は,当該回数乗車券等の通勤21回分(変形労働時間制により休日が特定されていない職員にあっては,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額(円未満切捨))とする。
5 前項の規定は,新たに採用された者のうち,職員給与規程第25条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該採用の直前の住居(職員となった日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じるときの転居後の住居のうち,採用の直前の住居の最寄りの新幹線鉄道等の駅等の隣駅等又は60キロメートルの範囲内の新幹線鉄道等の駅等を利用することとなるものを含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が前項に規定する基準に準ずると認められる場合について準用する。
[職員給与規程第25条第1項第1号] [第3号]
6 運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額),第3項第2号に定める額及び第4項に定める額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合はその合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,前3項の規定にかかわらず,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
7 第3項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
8 職員から職員給与規程第25条第2項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が職員給与規程第25条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
9 職員給与規程第3条に規定されている通勤手当の支給日について,職員給与規程第25条第2項による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。
10 通勤手当の支給は,職員に新たに職員給与規程第25条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が退職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,職員給与規程第25条第2項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
11 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるとき又は職員給与規程第25条第2項第2号の規定による届出において,その日が月の最初の通勤日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
12 職員給与規程第25条第1項第1号及び第3号の規定により通勤手当を支給されている職員が,当該支給要件を欠くに至った次に掲げる事由が生じた場合(1箇月の支給単位期間で手当が支給されている者を除く。)は,当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮した運賃等相当額を返納させるものとする。なお,この運賃等相当額を返納させる場合は,その額を事由発生月の翌月以降に支給される給与から差し引くものとする。
[職員給与規程第25条第1項第1号] [第3号]
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は職員給与規程第25条第1項第1号若しくは第3号の職員たる要件を欠くに至った場合
[職員給与規程第25条第1項第1号] [第3号]
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 職員就業規則第16条による休職若しくは同規則第41条による育児休業等(育児休業に限る。),同規則第42条による介護休業等(介護休業に限る。),同規則第43条による大学院修学休業,同規則第43条の2による自己啓発等休業,同規則第43条の3による配偶者同行休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
13 前項第3号の規定に該当する職員がその後復職又は職務に復帰した場合及び前項第4号の規定に該当する職員がその後通勤を開始した場合の通勤手当は,その復職又は職務に復帰した日並びにその通勤を開始した日の属する月から支給を開始する。ただし,前項第3号の規定に該当する職員のうち,当該休職若しくは育児休業の開始日の属する月の通勤手当を支給された職員にあっては,その復職又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から支給を開始する。
14 職員給与規程第25条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。
15 現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が職員給与規程第25条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認するものとする。
(単身赴任手当)
第10条 職員給与規程第26条第1項に定める単身赴任手当の月額は,30,000円(最も経済的かつ合理的な通常の交通の経路及び方法による職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上である職員にあっては,その額に,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額を加算した額)とする。
(1) 100km以上300km未満 8,000円
(2) 300km以上500km未満 16,000円
(3) 500km以上700km未満 24,000円
(4) 700km以上900km未満 32,000円
(5) 900km以上1,100km未満 40,000円
(6) 1,100km以上1,300km未満 46,000円
(7) 1,300km以上1,500km未満 52,000円
(8) 1,500km以上2,000km未満 58,000円
(9) 2,000km以上2,500km未満 64,000円
(10) 2,500km以上 70,000円
2 職員から職員給与規程第26条第3項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が職員給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
3 単身赴任手当の支給は,職員が新たに職員給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が職員給与規程第26条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,職員給与規程第26条第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
4 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
5 現に単身赴任手当の支給を受けている職員が職員給与規程第26条第1項の要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。なお,この場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(特殊勤務手当)
第11条 職員給与規程第27条第2項に定める高所作業手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて次の各号に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあってはその額に100分の60を乗じて得た額)とする。
(1) 職員給与規程第27条第2項第1号に定める作業に従事したとき 220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは,320円)
(2) 職員給与規程第27条第2項第2号に定める作業に従事したとき 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)
2 職員給与規程第27条第3項に定める死体処理手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて次の各号に定める額とする。
(1) 死体の処理作業に従事したとき 3,200円
(2) 教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円(同一の日に第1号に定める手当を支給した場合は支給しない。)
3 職員給与規程第27条第4項に定める放射線取扱手当の額は,作業若しくは業務に従事した月1月につき,7,000円(育児短時間勤務職員にあっては,算出率を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)とする。
4 職員給与規程第27条第5項に定める山上等作業手当の額は,作業に従事した日1日につき260円とする。
5 職員給与規程第27条第6項に定める夜間看護手当の額は次の各号によるものとする。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 8,000円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合で,深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,800円
(3) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合で,深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,300円
(4) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合で,深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,300円
6 前項に該当する職員で,次の各号のいずれかに該当する職員については,該当する各号に定める額を,前項の手当の加算額として支給する。なお,本学の所有若しくは借り上げに係る自動車等を利用する場合を除くものとする。
(1) 通勤距離(第9条に定める通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 380円
(2) 通勤距離が片道5km以上10km未満の職員 760円
(3) 通勤距離が片道10km以上の職員 1,140円
7 職員給与規程第27条第7項に定めるオンコール手当の額は,待機を命じられた1回につき,次の各号に掲げる職種の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 大学教育職員 5,000円
(2) 医療系技術職員(診療放射線技師,臨床検査技師及び臨床工学技士の資格を有する者に限る。)及び看護職員 1,000円
8 職員給与規程第27条第8項に定める夜間等診療担当手当の額は,診療を行った1回につき,15,000円を支給する。この場合において,当該診療に伴う職員給与規程第30条及び第32条に規定する給与の額が15,000円に達するまでは,当該夜間等診療手当の内払いとして支給したものとみなす。
9 職員給与規程第27条第9項に定める救急勤務医手当の額は,勤務1回につき,3,700円を支給する。なお,職員給与規程第27条第9項後段に規定する加算額は1回につき,3,000円とする。
10 職員給与規程第27条第10項に定める緊急診療手当の額は,緊急診療を行った1回につき,5,000円を支給し,当該緊急診療に伴う職員給与規程第30条及び第32条に規定する給与の額が当該緊急診療手当の額に達するまでは,当該緊急診療手当の内払いとして支給したものとみなす。なお,職員給与規程第27条第10項後段に規定する加算額は1日につき,次の各号によるものとする。
(1) その勤務時間が4時間を超える場合 25,000円
(2) その勤務時間が3時間を超えて4時間以下である場合 20,000円
(3) その勤務時間が2時間を超えて3時間以下である場合 15,000円
(4) その勤務時間が1時間を超えて2時間以下である場合 10,000円
(5) その勤務時間が1時間以下である場合 5,000円
11 職員給与規程第27条第11項に定める治験実施手当の額は,次の各号に掲げる治験を実施した教育職員(1症例につき1人に限る。)に,同号に定める額を支給する。
(1) 開発治験 1症例につき 40,000円
(2) 製造販売後臨床試験 1症例につき 15,000円
(3) 製造販売後調査 1報告につき 5,000円
(4) 副作用・感染症・不具合の報告(企業報告制度に基づき本学が契約し実施したものに限る) 1報告につき 5,000円
12 職員給与規程第27条第12項に定める分娩手当の額は,1分娩につき,当該分娩を取り扱った医師及び助産師の人数により,次に掲げる額を支給する。
(1) 1人で取り扱った場合 10,000円
(2) 2人で取り扱った場合 1人当たり 5,000円
(3) 3人で取り扱った場合 1人当たり 3,300円
(4) 4人で取り扱った場合 1人当たり 2,500円
(5) 5人で取り扱った場合 1人当たり 2,000円
(6) 6人以上で取り扱った場合 1人当たり 1,600円
13 職員給与規程第27条第13項に定める麻酔管理手当の額は,麻酔管理料を算定できる麻酔1件につき3,000円を支給する。
14 職員給与規程第27条第14項に定める病理解剖待機手当の額は,待機を命じられた1回につき4,200円を支給する。
15 職員給与規程第27条第15項に定める教員特殊業務手当の額は,業務に従事した日1日につき次に定める額とする。
(1) 職員給与規程第27条第15項第1号に定める業務 6,400円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事した場合にあっては,この額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(2) 職員給与規程第27条第15項第2号に定める業務 6,000円
(3) 職員給与規程第27条第15項第3号及び第4号に定める業務 3,400円
[職員給与規程第27条第15項第3号] [第4号]
(4) 職員給与規程第27条第15項第5号に定める業務 2,400円
(5) 職員給与規程第27条第15項第6号に定める業務 900円
16 職員給与規程第27条第16項に定める教育実習等指導手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。
17 職員給与規程第27条第17項に定める多学年学級担当手当の額は,授業又は指導に従事した日1日につき,それぞれ3の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導を行う場合は350円とし,2の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導を行う場合は290円とする。
18 職員給与規程第27条第18項に定める教育業務連絡指導手当の額は,その業務に従事した日1日につき200円とする。
19 職員給与規程第27条第19項に定める看護職員教育指導手当の額は,業務に従事した月1月につき40,000円(育児短時間勤務職員にあっては,算出率を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)とする。
20 職員給与規程第27条第20項に定める手術部看護手当の額は,業務に従事した1月につき,13,000円(育児短時間勤務職員にあっては,算出率を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)とする。
21 職員給与規程第27条第21項に定める新生児担当医手当の額は,担当した新生児1人につき,10,000円とする。この場合において,新生児1人を2人の職員が担当したときは,5,000円とする。
22 職員給与規程第27条第22項に定める総括医長等業務手当は,要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月が月の初日であるときは,その日の属する月)から要件を欠くに至った日の属する月までの間,次の表に掲げる額を支給するものとする。ただし,現に総括医長等業務手当を受ける職員が,さらに次の表に掲げる業務に従事した場合は,次の表に掲げる業務区分に応じた額のうち,最も高い支給額で支給し,その他の総括医長等業務手当は支給しない。
業務区分 | 支給月額 |
医科系の診療科の総括医長 | 10,000円 |
医科系の診療科の外来医長又は病棟医長 | 5,000円 |
歯科系の診療科の病棟医長,副診療室長又は副室長 | 5,000円 |
中央診療施設等の副部長 | 10,000円 |
23 職員給与規程第27条第23項に定めるDMAT派遣手当の額は,派遣された日1日につき,次の各号に掲げる職種の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 大学教育職員 17,000円
(2) 前号以外の職種 10,000円
24 職員給与規程第27条第24項に定める医療救護班派遣手当の額は,派遣された日1日につき,次の各号に掲げる職種の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 大学教育職員 9,000円
(2) 前号以外の職種 6,000円
25 職員給与規程第27条第25項に定めるドクターヘリ搭乗手当の額は,搭乗1回につき,次の各号に掲げる職種の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 大学教育職員 5,000円
(2) 看護職員 3,000円
(特地勤務手当)
第12条 職員給与規程第28条に定める特地勤務手当の月額は,特地勤務手当基礎額に,勤務部署に応じた次に定める支給割合を乗じて得た額(円未満切捨)とする。
(1) 佐渡自然共生科学センター演習林 100分の8
(2) 佐渡自然共生自然センター朱鷺・自然再生学研究施設 100分の4
(3) 佐渡自然共生科学センター臨海実験所 100分の4
2 前項の特地勤務手当基礎額は,職員が特地勤務部署に勤務することとなった日に受けていた本給,本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける本給,本給の調整額及び扶養手当の月額の2分の1に相当する額を合算した額とする。ただし,再雇用職員の特地勤務手当基礎額については,現に受ける本給の月額とする。
3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については,当該各号に定めるところによる。
(1) 育児短時間勤務をしている職員以外の職員であって,前項に定める日において育児短時間勤務職員であったもの 同項中「受けていた本給,本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた本給及び本給の調整額を算出率で除して得た額並びに同日に受けていた」とする。
(2) 育児短時間勤務職員であって,前項に定める日において育児短時間勤務職員以外の職員であったもの 同項中「本給,本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは,「本給及び本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額並びに扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。
(3) 育児短時間勤務職員であって,前項に定める日において育時短時間勤務職員であったもの 同項中「受けていた本給,本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた本給及び本給の調整額を同日における算出率で除して得た額に当該数を乗じて得た額並びに同日に受けていた」とする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第13条 職員給与規程第29条に定める特地勤務手当に準ずる手当は,本給及び扶養手当の月額の合計額に,100分の5の支給率を乗じた額(円未満切捨)を支給する。ただし,再雇用職員は,本給の月額に100分の5の支給率を乗じた額(円未満切捨て)を支給する。
2 国家公務員等から引き続き職員となって特地勤務部署に勤務することとなったことに伴って住居を移転した職員で職員給与規程第29条の規定による手当を支給される職員との権衡上特に必要があると認めた職員には,同項の規定に準じて,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3 前2項により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち,第7条の2に規定する広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)が支給される職員である場合の特地勤務手当に準ずる手当の支給率は,第1項に規定する支給率から次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を減じた率とする。
[第7条の2]
(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2
(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
(宿日直手当)
第14条 職員給与規程第33条に定める宿日直手当の額は,次に定める額とする。
(1) 医歯学総合病院に勤務する医師又は歯科医師で,入院患者の病状等の急変又は緊急患者等に対処するための宿日直勤務に従事した場合 勤務1回につき15,000円(うち8,500円は,時間外勤務を命ぜられた際における職員給与規程第30条及び第32条に規定する給与の内払い金とみなす。)
[職員給与規程第30条] [第32条]
(2) 医歯学総合病院における救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための宿日直勤務に従事した場合 勤務1回につき6,100円
(3) 農学部附属フィールド科学教育研究センターにおける宿泊施設の管理等のための宿日直勤務に従事した場合 勤務1回につき8,000円
(4) 佐渡自然共生科学センター演習林における宿泊施設の管理等のための宿日直勤務に従事した場合 勤務1回につき8,000円
(期末手当)
第15条 職員給与規程第34条に定める期末手当の額は,次の算式により得られる額(円未満切捨)とする。
基準日現在に受けるべき本給等〔本給+本給の調整額+教職調整額+扶養手当+地域手当{(本給+本給の調整額+教職調整額+扶養手当)×地域手当支給割合}(円未満切捨)+広域異動手当{(本給+本給の調整額+教職調整額+扶養手当)×広域異動手当支給割合}(円未満切捨)+役職段階別加算額+管理職加算額〕の月額×別表第7に定める期別支給割合×在職期間別割合
[職員給与規程第34条] [別表第7]
2 前項における役職段階別加算額とは,職員が別表第8に定める役職段階別加算区分に該当する場合において次の算式により得られる額(円未満切捨)とする。
役職段階別加算額=基準日現在に受けるべき本給等〔本給+本給の調整額+教職調整額+地域手当{(本給+本給の調整額+教職調整額)×地域手当支給割合}(円未満切捨)+広域異動手当{(本給+本給の調整額+教職調整額)×広域異動手当支給割合}(円未満切捨)〕の月額×役職段階別加算区分に応じた別表第8に定める加算割合
3 第1項における管理職加算額とは,職員が別表第9に定める管理職加算区分に該当する場合において次の算式により得られる額(円未満切捨)とする。
管理職加算額=本給月額×管理職加算区分に応じた別表第9に定める加算割合
4 育児短時間勤務職員に前3項の規定を適用するときは,「本給」とあるのは「本給を算出率で除して得た額」と,「本給の調整額」とあるのは「本給の調整額を算出率で除して得た額」と,「教職調整額」とあるのは「教職調整額を算出率で除して得た額」と,「本給月額」とあるのは「本給月額を算出率で除して得た額」とする。
5 第1項における在職期間別割合とは,職員が基準日以前6箇月以内における職員としての在職期間から次に掲げる期間を減じた期間に応じて,別表第10に定める割合をいうものとする。なお,在職期間には,国家公務員等を人事交流等のため退職し,引き続き本学の職員に採用された場合における当該在職期間(本学職員の在職期間を当該国家公務員等の在職期間として通算することとしている場合に限る。)を算入するものとする。
[別表第10]
(1) 年俸制教員の期間(国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程(平成26年規程第28号。以下「年俸制教員給与規程」という。)の適用を受ける大学教育職員として在職した期間及び他の国立大学法人等に在職し,かつ,年俸制教員給与規程に相当するものの適用を受けていた期間をいう。以下同じ。)
(2) 停職者の期間(職員就業規則第48条第1項第3号の規定に該当して停職にされた期間をいう。以下同じ。)
(3) 非常勤職員の期間(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。以下同じ。)
(4) 育児休業の期間(職員就業規則第41条の規定による育児休業の期間をいう。以下同じ。)(当該育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間。ただし,育児休業等規程第2条第1項に規定する育児休業(同規程第13条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。)と同規程第13条の2第1項に規定する出生時育児休業の期間は合算しない。)が,1箇月以内である期間を除く。)の2分の1
(5) 自己啓発等休業の期間(職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業の期間をいう。以下同じ。)の2分の1
(6) 休職の期間(職員就業規則第16条第1項に規定する休職の期間のうち学長が認めるものを除く。以下同じ。)の2分の1
(7) 大学院修学休業の期間(職員就業規則第43条の規定による大学院修学休業の期間をいう。以下同じ。)の2分の1
(8) 配偶者同行休業の期間(職員就業規則第43条の3の規定による配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の2分の1
(9) 育児短時間勤務の期間(職員就業規則第41条の規定による育児短時間勤務の期間をいう。以下同じ。)から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1
6 職員が,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した場合の第1項又は第2項における基準日現在とは,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在をいうものとする。
(勤勉手当)
第16条 職員給与規程第35条に定める勤勉手当の額は,次の算式により得られる額(円未満切捨)とする。
基準日現在に受けるべき本給等〔本給+本給の調整額+教職調整額+地域手当{(本給+本給の調整額+教職調整額)×地域手当支給割合}(円未満切捨)+広域異動手当{(本給+本給の調整額+教職調整額)×地域手当支給割合}(円未満切捨)+役職段階別加算額+管理職加算額〕の月額×期間率×成績率
2 育児短時間勤務職員に前項の規定を適用するときは,「本給」とあるのは「本給を算出率で除して得た額」と,「本給の調整額」とあるのは「本給の調整額を算出率で除して得た額」と,「教職調整額」とあるのは「教職調整額を算出率で除して得た額」とする。
3 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は,本条の規定において準用する。
4 第1項における期間率とは,職員が基準日以前6箇月以内における職員としての勤務期間から次に掲げる勤務期間を減じた期間に応じて,別表第11に定める割合をいうものとする。勤務期間には,国家公務員等を人事交流等のため退職し,引き続き本学の職員に採用された場合における当該勤務期間(本学職員の在職期間を当該国家公務員等の勤務期間として通算することとしている場合に限る。)を参入するものとする。
[別表第11]
(1) 年俸制教員の期間
(2) 停職者の期間
(3) 非常勤職員の期間
(4) 育児休業の期間(当該育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間。ただし,育児休業等規程第2条第1項に規定する育児休業(同規程第13条の2第1項に規定する出生時育児休業を除く。)と同規程第13条の2第1項に規定する出生時育児休業の期間は合算しない。)が,1箇月以内である期間を除く。)
(5) 介護休業の期間(職員就業規則第42条の規定による介護休業の期間)が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間
(6) 自己啓発等休業の期間
(7) 休職の期間
(8) 大学院修学休業の期間
(9) 配偶者同行休業の期間
(10) 負傷又は疾病(職務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間が休日を除いて30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(11) 育児短時間勤務の期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(12) 育児時間の期間(職員就業規則第41条の規定による育児時間の期間)が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間
(13) 介護部分休業の期間(職員就業規則第42条の規定による介護部分休業の期間)が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間
(14) 前各号以外の場合において,基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合はその全期間(職務上の負傷又は疾病若しくは休暇等により勤務しなかった場合もこれに含まれる。)
(15) 前各号以外の場合において,職員給与規程第44条により給与を減額された期間
5 第1項における成績率とは,職員給与規程第2条の規定による総合的な評価に基づき,その者の勤務成績に応じた別表第12に定める率をいう。
第17条 削除
(義務教育等教員特別手当)
第18条 職員給与規程第37条に定める義務教育等教員特別手当の月額は,職務の級及び号給の別に応じて,別表第13に定める額とする。ただし,附属幼稚園に勤務する附属学校教育職員の手当額は,別表第13に定める額の2分の1の額とする。
(教職調整額)
第19条 職員給与規程第38条に定める教職調整額は,教育職本給表(二)の1級若しくは2級又は教育職本給表(三)の1級,2級若しくは特2級である者には,その者の本給月額(育児短時間勤務職員にあっては,その額に算出率を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)の100分の4に相当する額を支給する。この場合において,職員給与規程第30条に規定する給与の額が当該教職調整額の額に達するまでは,当該教職調整額の内払いとして支給したものとみなす。
[職員給与規程第38条] [職員給与規程第30条]
(特別勤務手当)
第19条の2 職員給与規程第38条の2に定める特別勤務手当の額は,次の各号によるものとする(育児短時間勤務職員にあっては,その額に算出率を乗じて得た額(円未満切捨)とする。)。
(1) 職員給与規程第38条の2第1号に定める者 9,000円
(2) 職員給与規程第38条の2第2号に定める者のうち看護師又は助産師の資格を用いて病院医療業務に従事する者 10,000円
(3) 職員給与規程第38条の2第2号に定める者のうち前号以外の者 3,000円
(4) 職員給与規程第38条の2第3号に定める者 3,000円
(寒冷地手当)
第20条 職員給与規程第39条に定める寒冷地手当は,別表第14に掲げる地域に在勤する職員に支給し,その月額は11月から翌年3月までの各月の初日における世帯等の区分に応じ,同表に掲げる額とする。
[職員給与規程第39条] [別表第14]
2 職員給与規程第41条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は,前項の規定に準じて算出した額とし,同条第2項,第3項及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は,前項の規定に準じて算出した額に,その者の職員給与規程第41条の規定による割合を乗じて得た額とする。
(有資格職務手当)
第21条 職員給与規程第40条に定める有資格職務手当を支給する職員は,それぞれ次に定める職員とする。
(1) 職員給与規程第40条第1号に定める者は,国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号。以下「安全管理規程」という。)第6条に定める衛生管理者とし,同条第2項により学長から選任され,かつ,同条第3項に定める業務を行う職員とする。
(2) 職員給与規程第40条第2号に定める者は,安全衛生管理規程第8条に定める産業医とし,同条第2項により学長から選任され,かつ,同条第3項に定める業務を行う職員とする。
[職員給与規程第40条第2号] [第8条]
(3) 職員給与規程第40条第3号に定める者は,安全衛生管理規程第28条に定める作業環境測定を行う作業環境測定士の資格を有する職員とする。
(4) 職員給与規程第40条第4号に定める者は,電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条により学長から選任され,かつ同条第4項に定める業務を行う職員とする。
2 職員給与規程第40条に定める有資格職務手当の月額は,職員給与規程第40条各号の資格により次に掲げる額を支給するものとする。
(1) 衛生管理者 3,000円
(2) 産業医 10,000円
(3) 作業環境測定士 5,000円
(4) 電気主任技術者 5,000円
(入試業務手当)
第21条の2 職員給与規程第40条の2に定める入試業務手当の額は,別表第15各表の左欄に掲げる業務区分に応じ,それぞれ中欄に掲げる額とする。
[職員給与規程第40条の2] [別表第15]
(雑則)
第22条 この細則に定めるもののほか,職員の諸手当に関する取り扱いについては,必要に応じ,学長がその都度定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき,本学の職員となった者の諸手当については,この細則の施行の日において国立大学法人新潟大学長が認定したものとみなす。
3 第3条に定める本給の調整額は,第3条第2項及び別表第2の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間に限り,人事院規則9―6(俸給の調整額)との均衡を考慮して支給するものとする。
4 第4条に定める管理職手当について,平成16年3月31日に現に農学部附属フィールド科学教育研究センター長である者が平成16年4月1日以降においても引き続き在職する場合は,別表第3の支給割合にかかわらず,平成17年3月31日までの間に限り100分の12の支給割合で手当を支給するものとする。
5 平成16年6月1日を基準日として支給する第16条第4項に定める勤勉手当の成績率については,新潟大学職員として平成15年12月2日から平成16年3月31日までの間において職員就業規則第45条に定める懲戒処分及び第46条に定める訓告等の処分に準ずる処分を受けた場合は,その処分等を考慮し支給するものとする。
6 第22条の規定に基づき,職員の諸手当に関する取り扱いを定める場合には,当分の間,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則等の関係法令並びに平成16年3月31日において新潟大学の職員に適用されている諸手当に関する文部科学省等の通知(要項等を含む。)を準用し,定めるものとする。
附 則(平成16年6月8日細則第35号)
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この細則は,平成16年6月8日から施行する。
附 則(平成16年10月28日細則第39号)
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1 この細則は,平成16年10月28日から施行する。
2 第20条第1項に定める月の初日(以下「新基準日」という。)において平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き本学に在職する職員(以下「経過措置職員」という。)のうち新潟市及び佐渡市に在勤する者には,同項の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる期間,同表の各年度に応じた額の寒冷地手当を支給する。
3 新基準日において経過措置職員である者のうち長岡市及び村松町に在勤する職員で附則別表第2に寒冷地手当の支給額が定められている者には,第20条第1項の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げる期間,同表の各年度に応じた額の寒冷地手当を支給する。
4 経過措置職員に支給する寒冷地手当の額は,旧基準日における支給地域及び世帯等の区分(以下「支給区分等」という。)に応じた附則別表第1及び附則別表第2に定める額を上限とする。
5 旧基準日から当該月の新基準日までの間において,前項の支給区分等に変更があった職員の手当額は,変更後の支給区分等に応じた附則別表第1及び附則別表第2に定める額と前項に定める額のうち,最も低い支給額を支給する。
6 経過措置職員及びそれに準ずると学長が認めた職員のうち,第2項から前項までに該当しない職員で学長が特に必要と認めた者については,平成22年3月31日までの間,他の職員との均衡を考慮して学長が定めた額を支給するものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
世帯等の区分 | ||||
世帯主である職員 | その他の職員 | |||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | ||
平成16年度 | 27,560円 | 23,240円 | 14,100円 | 9,700円 |
平成17年度 | 27,560円 | 23,240円 | 14,100円 | 9,700円 |
平成18年度 | 19,560円 | 15,240円 | 6,100円 | 1,700円 |
平成19年度 | 13,560円 | 9,240円 | 100円 | |
平成20年度 | 7,560円 | 3,240円 | ||
平成21年度 | 1,560円 |
附則別表第2(附則第3項関係)
支給地域の区分 | 世帯等の区分 | ||||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | |||
長岡市 | 平成16年度 | 30,040円 | 24,600円 | 12,780円 | |
平成17年度 | 26,040円 | 20,600円 | |||
平成18年度 | 22,040円 | ||||
平成19年度 | 18,040円 | ||||
村松町 | 平成16年度 | 21,560円 |
附 則(平成16年12月16日細則第43号)
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この細則は,平成16年12月16日から施行する。
附 則(平成17年3月30日細則第5号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月25日細則第6号)
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この細則は,平成17年5月25日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月1日細則第9号)
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この細則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第12号)
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1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日の前日から引き続き本学に在職する職員(これに相当すると学長が認める職員を含む。)に係る改正後の細則において定める「本給月額」(第3条第2項に定めるものを除く。)とは,改正後の職員給与規程附則第2項又は第3項に定める本給月額とする。
3 第3条第1項の適用を受ける職員のうち,この細則の施行の日の前日から引き続き同項の適用を受ける職員(これに相当すると学長が認める職員を含む。)で,第3条第2項に定める調整基本額が,この細則の施行の日の前日においてその者に適用されていた同項に定める調整基本額に満たない場合は,この細則第3条第2項による本給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額)を本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
4 平成22年3月31日までの間における第7条第2項第1号に定める地域手当の支給率は,同号の規定にかかわらず100分の18の範囲内において学長が定める支給率とする。
5 第16条第4項に定める勤務成績が良好な職員に係る勤勉手当の成績率は,当分の間同項の規定にかかわらず100分の72.5(特定幹部職員にあっては,100分の92.5)の範囲内において学長が定める率とすることができる。
附 則(平成18年8月25日細則第19号)
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この細則は,平成18年8月25日から施行し,平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日細則第5号)
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1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 第4条第1項の適用を受ける職員のうち,この細則の施行の日の前日から引き続き同一の職名で同項の適用を受ける職員(これに相当すると学長が認める職員を含む。)で,改正後の第4条による管理職手当(以下「新管理職手当」という。)の額が,施行の日の前日において適用されていた管理職手当の額(以下「経過措置基準額」という。)に満たない場合又はこれに準ずると学長が認める場合については,新管理職手当のほか,新管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(円未満切捨)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 平成20年3月31日までの間における第7条の2第1項各号に定める広域異動手当の支給割合の適用については,「100分の6」とあるのは「100分の4」と,「100分の3」とあるのは「100分の2」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年6月15日細則第11号)
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この細則は,平成19年6月15日から施行する。
附 則(平成19年12月28日細則第15号)
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1 この細則は,平成20年1月1日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年12月期における勤勉手当成績率については,別表第12及び国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則の一部を改正する細則(平成18年細則第12号)附則第5項の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 87.5/100以上 | 77.5/100 | 77.5/100未満 |
特定幹部職員 | 112.5/100以上 | 97.5/100 | 97.5/100未満 |
附 則(平成20年3月31日細則第5号)
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1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の前日から引き続き同一の職名で第4条第1項の適用を受ける職員(別表第3の事務局欄に掲げるものに限る。)のうち,改正後の管理職手当の額が改正前の管理職手当の額に満たない場合にあっては改正後の別表第3の規定にかかわらず当該職にある間,改正後の管理職手当に,改正後の管理職手当の額と改正前の管理職手当の額の差額を加えて支給する。
3 第16条第5項に定める勤務成績が良好な職員に係る勤勉手当の成績率は,改正後の同項の規定にかかわらず当分の間100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95)の範囲内において学長が定める率とすることができる。
附 則(平成21年3月31日細則第4号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日細則第10号)
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1 この細則は,平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年6月期における期末手当期別支給割合については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる期別支給割合とする。
3 平成21年6月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12及び国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則の一部を改正する細則(平成20年細則第5号)附則第3項の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
\ | 期別支給割合 | ||
6月期 | |||
期末手当 | 特定幹部職員(管理職手当支給区分が1種又は2種適用の職員。以下この表において同じ。) | 110/100 | |
特定幹部職員以外の職員 | 再雇用職員以外の職員 | 125/100 | |
再雇用職員 | 70/100 | ||
指定職本給表の適用を受ける職員 | 70/100 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 80/100以上 | 70/100 | 70/100未満 |
特定幹部職員 | 100/100以上 | 85/100 | 85/100未満 |
指定職本給表の適用を受ける職員 | 90/100以上 | 75/100 | 75/100未満 |
附 則(平成21年9月30日細則第18号)
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この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日細則第23号)
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1 この細則は,平成21年12月1日から施行する。
2 第16条第5項に定める勤務成績が良好な職員に係る勤勉手当の成績率は,改正後の同項の規定にかかわらず,当分の間100分の70(特定幹部職員にあっては100分の90)の範囲内において学長が定める率とすることができる。
3 平成21年12月期における期末手当期別支給割合については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる期別支給割合とする。
4 平成21年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12及び附則第2項の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
\ | 期別支給割合 | ||
12月期 | |||
期末手当 | 特定幹部職員(管理職手当支給区分が1種又は2種適用の職員。以下この表において同じ。) | 125/100 | |
特定幹部職員以外の職員 | 再雇用職員以外の職員 | 150/100 | |
再雇用職員 | 80/100 | ||
指定職本給表の適用を受ける職員 | 80/100 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 80/100以上 | 70/100 | 70/100未満 |
特定幹部職員 | 110/100以上 | 95/100 | 95/100未満 |
指定職本給表の適用を受ける職員 | 100/100以上 | 85/100 | 85/100未満 |
附 則(平成21年12月25日細則第24号)
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この細則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則第1号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第7号)
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この細則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日細則第11号)
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1 この細則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は,平成23年1月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
(4) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第15条第2項及び第3項の規定により加算額が支給される職員にあっては,その額を加算した額)に,同条第1項に規定する期別支給割合を乗じて得た額に,同条第5項に規定する在職期間別割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額
(5) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第16条第3項の規定により加算額が支給される職員にあっては,その額を加算した額)に,同条第4項に規定する期間率を乗じて得た額に,同条第5項に規定する成績率を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額
(6) 特地勤務手当 当該特定職員が特地勤務部署に勤務することとなった日に受けていた本給月額の2分の1に相当する額と現に受ける本給月額の2分の1に相当する額を合算した額(当該特定職員が特地勤務部署に勤務することとなった日に特定職員以外の職員であった場合は現に受ける本給月額の2分の1に相当する額)に,第12条第1項各号に定める支給割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額
(7) 特地勤務手当に準ずる手当 当該特定職員が特地勤務部署に勤務することとなった日において特定職員であった場合において,その受けていた本給月額に,第13条第1項に定める支給割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額
(8) 職員給与規程第41条第1項から第7項までの規定により支給される休職者の給与のうち前7号に掲げる給与 前7号に定める額に,職員給与規程第41条第1項から第7項までの規定による支給割合を乗じて得た額
本給表 | 職務の級 |
一般職本給表(一) | 6級 |
教育職本給表(一) | 5級 |
教育職本給表(二) | 4級 |
教育職本給表(三) | 4級 |
医療技術職本給表 | 6級 |
看護職本給表 | 6級 |
3 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額は,職員給与規程第5条及び前項の規定により学長が定める額とする。
4 第16条第5項に定める勤務成績が良好な職員に係る勤勉手当の成績率は,改正後の同項の規定にかかわらず,当分の間100分の67.5(特定幹部職員にあっては,100分の87.5)の範囲内において学長が定める率とすることができる。
5 平成22年12月期における期末手当期別支給割合については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる期別支給割合とする。
6 平成22年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12及び附則第4項の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第5項関係)
\ | 期別支給割合 | ||
12月期 | |||
期末手当 | 特定幹部職員(管理職手当支給区分が1種又は2種適用の職員。以下この表において同じ。) | 115/100 | |
特定幹部職員以外の職員 | 再雇用職員以外の職員 | 135/100 | |
再雇用職員 | 80/100 |
附則別表第2(附則第6項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 71.5/100以上 | 65/100 | 65/100未満 |
特定幹部職員 | 94.5/100以上 | 85/100 | 85/100未満 |
附 則(平成22年12月28日細則第12号)
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この細則は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第2号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第4号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日細則第13号)
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1 この細則は,平成24年6月1日から施行する。
2 この細則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員(職員給与規程第11条第6号及び第7号の適用を受ける職員のうち,医歯学総合病院に勤務する者を除く。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 役職勤務手当 当該職員の役職勤務手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 地域手当 当該職員の本給月額(国立大学法人新潟大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第51号)附則第3項及び第4項の規定による本給月額を含む。以下同じ。)に対する地域手当の月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当又は役職勤務手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当又は役職勤務手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(5) 特地勤務手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(6) 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(7) 教職調整額 当該職員の本給月額に対する教職調整額の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(8) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(9) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(10) 職員給与規程第41条第1項から第7項までの規定により支給される休職者の給与のうち,前各号に掲げる給与 前各号に定める額に,職員給与規程第41条第1項から第7項までの規定による支給割合を乗じて得た額
本給表 | 職務の級 | 割合 |
一般職本給表(一) | 2級以下 | 100分の1.77 |
3級から6級まで | 100分の4.77 | |
7級以上 | 100分の6.77 | |
一般職本給表(二) | 3級以下 | 100分の1.77 |
4級以上 | 100分の4.77 | |
教育職本給表(一) | 2級以下 | 100分の1.77 |
3級及び4級 | 100分の4.77 | |
5級 | 100分の6.77 | |
教育職本給表(二) | 2級以下 | 100分の1.77 |
3級以上 | 100分の4.77 | |
教育職本給表(三) | 2級以下 | 100分の1.77 |
特2級以上 | 100分の4.77 | |
医療技術職本給表 | 2級以下 | 100分の1.77 |
3級から7級まで | 100分の4.77 | |
8級 | 100分の6.77 | |
看護職本給表 | 2級以下 | 100分の1.77 |
3級から6級まで | 100分の4.77 | |
7級 | 100分の6.77 |
3 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則(平成24年6月29日細則第15号)
|
この細則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第3号)
|
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月27日細則第11号)
|
この細則は,平成25年5月27日から施行する。
附 則(平成25年9月27日細則第13号)
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この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日細則第14号)
|
この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第3号)
|
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日細則第9号)
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この細則は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日細則第14号)
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1 この細則は,平成26年12月1日から施行する。ただし,改正後の第9条第3項第2号及び別表第2の規定は,平成26年4月1日から適用する。
2 前項後段の規定は,職員給与規程第46条の2の規定にかかわらず,この細則の施行日の前日までに終了した雇用契約については,適用しない。
3 第16条第5項に定める勤務成績が良好な職員に係る勤勉手当の成績率は,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95)の範囲内において学長が定める率とすることができる。
4 平成26年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12及び附則第3項の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第4項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 92.5/100以上 | 82.5/100 | 82.5/100未満 |
特定幹部職員 | 117.5/100以上 | 102.5/100 | 102.5/100未満 |
附 則(平成27年3月31日細則第7号)
|
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 第7条第2項第1号に定める地域手当の支給割合については,改正後の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第1に掲げる支給割合とする。
3 職員が平成27年3月31日以前に職員給与規程第23条の2に規定する広域異動手当の支給対象となる異動をした場合における第7条の2第1項第1号及び第2号に定める広域異動手当の支給割合の適用については,改正後の規定にかかわらず,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
4 職員がこの細則の施行の日から平成28年3月31日までの間に職員給与規程第23条の2に規定する広域異動手当の支給対象となる異動をした場合における第7条の2第1項第1号及び第2号に定める広域異動手当の支給割合の適用については,改正後の規定にかかわらず,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
5 平成27年3月31日から引き続き村松地区に所在する部署に在勤する職員の第20条第1項に定める寒冷地手当の額については,改正後の別表第14にかかわらず,平成30年3月31日までの間,附則別表第2を適用する。
附則別表第1(附則第2項関係)
支給割合 |
100分の1 |
附則別表第2(附則第5項関係)
世帯等の区分 | |||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員(職員と同居している扶養親族のないもの及びそれに準ずると学長が認めるものを除く。) | その他の世帯主である職員 | ||
平成27年度 | 17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
平成28年度 | 11,800円 | 4,200円 | 1,360円 |
平成29年度 | 5,800円 |
附 則(平成27年3月31日細則第8号)
|
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月5日細則第2号)
|
1 この細則は,平成28年2月5日から施行し,平成27年12月1日から適用する。
2 前項の規定は,職員給与規程第46条の2の規定にかかわらず,施行日の前日までに退職した者についても適用する。
3 第16条第5項に定める勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第1に掲げる成績率とする。
4 平成27年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12及び附則第3項の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 90/100以上 | 80/100 | 80/100未満 |
特定幹部職員 | 115/100以上 | 100/100 | 100/100未満 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 95/100以上 | 85/100 | 85/100未満 |
特定幹部職員 | 120/100以上 | 105/100 | 105/100未満 |
附 則(平成28年3月28日細則第4号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日細則第5号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第20号)
|
この細則は,平成28年5月31日から施行する。
附 則(平成28年11月30日細則第36号)
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1 この細則は,平成28年12月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,第16条の規定については,平成28年12月1日から施行し,第6条の規定については,平成29年4月1日から施行する。
2 前項前段の規定は,国立大学法人新潟大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成28年規程第90号)附則第2項の規定に基づき,この細則の施行日の前日までに終了した雇用契約については,適用しない。
3 第6条第3項に定める扶養手当の月額は,改正後の同項の規定にかかわらず,平成32年3月31日までの間,附則別表第1に掲げる月額とする。ただし,平成29年度において職員に配偶者がない場合の扶養親族のうち1人目に係る扶養手当の月額については,附則別表第1に掲げる手当額にかかわらず,9,000円(満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子にあっては10,000円,満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子にあっては15,000円)とする。
4 第16条第5項に定める勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第2に掲げる成績率とする。
5 平成28年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12及び前項の規定にかかわらず,附則別表第3に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
\ | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||
一般職(一)9級以上職員,一般職(一)8級職員等及びその他職員 | 一般職(一)9級以上職員,一般職(一)8級職員等及びその他職員 | 一般職(一)9級以上職員及び一般職(一)8級職員等 | その他職員 | ||
手当額 | 配偶者 | 10,000円 | 6,500円 | 3,500円 | 6,500円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫又は弟妹 | 6,500円 | 6,500円 | 3,500円 | ||
満60歳以上の父母又は祖父母 | 6,500円 | 6,500円 | 3,500円 | ||
重度心身障害者 | 6,500円 | 6,500円 | 3,500円 | ||
加算額 | 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 子1人につき5,000円 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 95/100以上 | 85/100 | 85/100未満 |
特定幹部職員 | 120/100以上 | 105/100 | 105/100未満 |
附則別表第3(附則第5項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 100/100以上 | 90/100 | 90/100未満 |
特定幹部職員 | 125/100以上 | 110/100 | 110/100未満 |
附 則(平成29年1月26日細則第1号)
|
この細則は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第19号)
|
1 この細則は,平成29年3月31日から施行する。
2 地域手当の支給割合については,第7条第2項第1号の規定にかかわらず,平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間,附則別表第1に掲げる支給割合とする。
3 平成29年3月31日に在職する職員については,平成28年4月1日に施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合には,平成29年4月21日の給与支給日にその差額を支給する。
附則別表第1(附則第2項関係)
支給割合 |
100分の2 |
附 則(平成29年3月31日細則第20号)
|
この細則は,平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第22号)
|
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日細則第32号)
|
この細則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日細則第38号)
|
1 この細則は,平成29年12月26日から施行し,改正後の第3条については,平成29年4月1日から適用し,第16条及び別表第1については,平成29年12月1日から適用する。
2 前項の規定は,平成29年12月1日からこの細則の施行日の前日までに雇用契約が終了した者についても,適用する。
3 前2項における改正後の第16条の適用については,平成29年12月1日から施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合には,平成30年1月19日の給与支給日にその差額を支給する。
4 第16条第5項に定める勤勉手当成績率については, 改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第1に掲げる成績率とする。
5 平成29年12月期における勤勉手当成績率については,前項の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第4項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 100/100以上 | 90/100 | 90/100未満 |
特定幹部職員 | 125/100以上 | 110/100 | 110/100未満 |
附則別表第2(附則第5項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 105/100以上 | 95/100 | 95/100未満 |
特定幹部職員 | 130/100以上 | 115/100 | 115/100未満 |
附 則(平成29年12月26日細則第39号)
|
1 この細則は,平成29年12月26日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 前項の規定は,平成29年12月1日からこの細則の施行日の前日までに雇用契約が終了した者についても,適用する。
3 前2項における改正後の国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則(平成29年細則第19号)附則第2項及び第3項の適用については,平成29年4月1日から施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合には,平成30年1月19日の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(平成30年3月27日細則第6号)
|
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日細則第27号)
|
1 この細則は,平成30年10月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,この細則の施行日の前日までに終了した雇用契約については,適用しない。
2 前項における改正後の第11条第5項の適用については,平成30年4月1日から施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合には,平成30年10月19日の給与支給日にその差額を支給する。
附 則(平成30年12月11日細則第33号)
|
1 この細則は,平成30年12月11日から施行し,改正後の第14条及び別表第2の規定については,平成30年4月1日から適用し,附則第4項及び第5項の規定は,平成30年12月1日から適用する。ただし,別表第7及び別表第12の改正規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日までに終了した雇用契約については,改正後の第14条及び別表第2の規定は,適用しない。
3 平成30年12月期における第15条及び第16条に係る本給の調整額の額については,前項の規定にかかわらず,改正後の別表第2の規定を適用する。
4 平成30年12月期における期別支給割合については,別表第7の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる割合とする。
5 平成30年12月期における勤勉手当成績率については,別表第12の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げる成績率とする。
6 附則第1項における改正後の第14条及び別表第2の規定の適用については,平成30年4月1日から施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合にはその差額を,前3項の規定の適用については,平成30年12月1日から施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合にはその差額を平成30年12月21日の給与支給日に支給する。
7 第16条第5項に定める勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第3に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第4項関係)
\ | 期別支給割合 | ||
期末手当 | 特定幹部職員 | 117.5/100 | |
特定幹部職員以外の職員 | 再雇用職員以外の職員 | 137.5/100 | |
再雇用職員 | 80/100 |
附則別表第2(附則第5項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 105/100以上 | 95/100 | 95/100未満 |
特定幹部職員 | 130/100以上 | 115/100 | 115/100未満 |
附則別表第3(附則第7項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員
| 102.5/100以上 | 92.5/100 | 92.5/100未満 |
特定幹部職員 | 127.5/100以上 | 112.5/100 | 112.5/100未満 |
附 則(平成31年3月27日細則第11号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日細則第35号)
|
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日細則第42号)
|
1 この細則は,令和元年12月17日から施行し,附則第5項及び第6項の規定は,令和元年12月1日から適用する。ただし,改正後の別表第6の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する者に対する第1項における改正後の別表第2の規定の適用については,平成31年4月1日から施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合はその差額を,改正後の別表第12の規定の適用については,令和元年12月1日から施行したと仮定して給与額を再計算し,差額が生じた場合はその差額を令和元年12月20日の給与支給日に一時金として支給する。
3 改正後の別表第6の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の別表第6の規定により住居手当が支給され,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払っている者のうち,改正後の別表第6の規定により算出される住居手当の月額が改正前の別表第6の規定により算出される住居手当の月額より減額される者に対しては,一部施行日から当該住居手当に係る支給要件を喪失する日までの間,改正前の別表第6の規定により算出された住居手当額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合も含む。)を支給する。
4 前項の規定の適用を受ける者が,当該住居手当に係る家賃の月額の変更により,改正後の別表第6の規定により算出される住居手当の月額が改正前の別表第6の規定により算出される住居手当の月額より増額される場合は,改正後の別表第6の規定により算出された住居手当額を支給する。
5 令和元年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる成績率とする。
6 第16条第5項に定める勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第2に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第5項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 107.5/100以上 | 97.5/100 | 97.5/100未満 |
特定幹部職員 | 132.5/100以上 | 117.5/100 | 117.5/100未満 |
附則別表第2(附則第6項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 105/100以上 | 95/100 | 95/100未満 |
特定幹部職員 | 130/100以上 | 115/100 | 115/100未満 |
附 則(令和元年12月25日細則第44号)
|
この細則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日細則第7号)
|
この細則は,令和2年4月1日から施行し,改正後の別表第13の規定は,令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年8月5日細則第26号)
|
この細則は,令和2年8月5日から施行する。
附 則(令和2年12月1日細則第37号)
|
1 この細則は,令和2年12月1日から施行する。
2 令和2年12月期における期末手当の期別支給割合については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる期別支給割合とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
\ | 期別支給割合 | ||
期末手当 | 特定幹部職員(管理職手当支給区分が1種又は2種適用の職員。以下この表及び別表第12において同じ。) | 105/100 | |
特定幹部職員以外の職員 | 再雇用職員以外の職員 | 125/100 | |
再雇用職員 | 72.5/100 |
附 則(令和3年3月23日細則第8号)
|
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日細則第4号)
|
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日細則第12号)
|
この細則は,令和4年6月1日から施行する。ただし,第19条の2については令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月22日細則第24号)
|
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月28日細則第33号)
|
1 この細則は,令和4年12月1日から施行する。ただし,改正後の第19条の2の規定は,令和4年10月1日から適用し,改正後の別表第2の規定は,令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる成績率とする。
3 第16条第5項に定める勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第2に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 115/100以上 | 105/100 | 105/100未満 |
特定幹部職員 | 140/100以上 | 125/100 | 125/100未満 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 110/100以上 | 100/100 | 100/100未満 |
特定幹部職員 | 135/100以上 | 120/100 | 120/100未満 |
附則別表第2(附則第3関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 110/100以上 | 100/100 | 100/100未満 |
特定幹部職員 | 135/100以上 | 120/100 | 120/100未満 |
附 則(令和5年3月29日細則第3号)
|
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日細則第25号)
|
1 この細則は,令和5年12月1日から施行する。ただし,改正後の別表第2及び別表第4の規定は,令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年12月期における期末手当の期別支給割合については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,附則別表第1に掲げる期別支給割合とする。
3 令第16条第5項に定める勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第2に掲げる成績率とする。
4 令和5年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第3に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
\ | 期別支給割合 | ||
期末手当 | 特定幹部職員(管理職手当支給区分が1種又は2種適用の職員。以下この表及び別表第12において同じ。) | 105/100 | |
特定幹部職員以外の職員 | 再雇用職員以外の職員 | 125/100 | |
再雇用職員 | 70/100 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 112.5/100以上 | 102.5/100 | 102.5/100未満 |
特定幹部職員 | 137.5/100以上 | 122.5/100 | 122.5/100未満 |
附則別表第3(附則第4項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 115/100以上 | 105/100 | 105/100未満 |
特定幹部職員 | 140/100以上 | 125/100 | 125/100未満 |
附 則(令和6年3月22日細則第4号)
|
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日細則第19号)
|
この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日細則第27号)
|
この細則は,令和6年12月1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年2月27日細則第2号)
|
1 この細則は,令和7年3月1日から施行し,改正後の別表第2及び別表第4の規定並びに別表第14中「17,800円」を「19,800円」に,「10,200円」を「11,400円」に,「7,360円」を「8,200円」に,「平成27年4月1日」を「令和6年4月1日」に改める規定は,令和6年4月1日から適用し,別表第7及び別表第12の規定は,令和6年12月1日から適用する。ただし,第6条,第7条,第9条,第12条,第13条及び別表第13の規定並びに別表第14中「長岡市」を「佐渡市・長岡市」に改める規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定の適用については,令和8年3月31日までの間,同条第1項中「第5号まで」とあるのは「第6号まで」に,「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族たる配偶者,父母等」に,第2項及び第5項中「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族たる配偶者,父母等」に読み替えるものとし,第4項に定める扶養手当の月額は,附則別表第1に掲げる月額とする。
3 改正後の第7条の規定の適用については,令和9年3月31日までの間,同条第1項及び第3項中「機関」とあるのは「部署」に,第1項中「他の職員との均衡上特に必要と認められる機関とする。」とあるのは「次の各号に定める部署等とする。(1) 新潟県に所在する部署/(2) その他在勤する機関において他の職員との均衡上特に必要と認められる機関」に,第2項中「他の職員との均衡上必要と認めた割合を乗じて得た額(円未満切捨)とする。」とあるのは「次に定める割合を乗じて得た額(円未満切捨)とする。(1) 前項第1号 100分の2/(2) 前項第2号 他の職員との均衡上必要と認めた割合」に読み替えるものとする。この場合において,第2項第1号中「100分の2」とあるのは,令和8年度においては「100分の1」と読み替えるものとする。
4 改正後の第7条第3項中「し,同日から2年を経過し3年を経過するまでの間の支給割合は,当該支給割合に100分の60を乗じて得た支給割合と」の規定は,施行日以降に本学に採用された職員に適用する。
5 改正後の第9条の規定は,令和7年4月1日前から在職する職員のうち,同日前に改正後の第9条第5項の規定を満たし,同日において引き続き同項の規定を満たす職員にも適用する。
6 令和6年12月期における期末手当の期別支給割合については,改正後の別表第7の規定にかかわらず,附則別表第2に掲げる期別支給割合とする
7 第16条第5項に定める勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,当分の間,附則別表第3に掲げる成績率とする。
8 令和6年12月期における勤勉手当成績率については,改正後の別表第12の規定にかかわらず,附則別表第4に掲げる成績率とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
\ | 一般職(一)9級以上職員 | 一般職(一)8級職員等 | その他職員 | |
手当額 | 配偶者 | / | / | 3,000円 |
満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 | 11,500円 | 11,500円 | 11,500円 | |
満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫又は弟妹 | / | 3,500円 | 6,500円 | |
満60歳以上の父母又は祖父母 | / | 3,500円 | 6,500円 | |
重度心身障害者 | / | 3,500円 | 6,500円 | |
加算額 | 満15歳に達する日以降の最初の4月1日から満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 | 子1人につき5,000円 |
附則別表第2(附則第6項関係)
\ | 期別支給割合 | ||
期末手当 | 特定幹部職員(管理職手当支給区分が1種又は2種適用の職員。以下この表及び別表第12において同じ。) | 107.5/100 | |
特定幹部職員以外の職員 | 再雇用職員以外の職員 | 127.5/100 | |
再雇用職員 | 71.25/100 |
附則別表第3(附則第7項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 115/100以上 | 105/100
| 105/100未満 |
特定幹部職員 | 140/100以上 | 125/100 | 125/100未満 |
附則別表第4(附則第8項関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | ||
評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 117.5/100以上 | 107.5/100 | 107.5/100未満 |
特定幹部職員 | 142.5/100以上 | 127.5/100 | 127.5/100未満 |
附 則(令和7年3月24日細則第6号)
|
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
勤務部署 | 対象職員 | 調整数 |
1 大学院の研究科 | 1) 大学教育職員の教授,准教授又は講師で,大学院の研究科の授業を常時担当する者で学長が認めた者のうち,博士課程又は専門職学位課程を担当する者で,主任として4人(口腔生命福祉学専攻を除く大学院医歯学総合研究科にあっては5人)以上の博士後期課程,医学・歯学の博士課程又は専門職学位課程の学生に対する研究指導に従事するもの | 3 |
2) 大学教育職員の教授,准教授,講師及び助教で,大学院の研究科の授業を常時担当する者で学長が認めた者のうち,博士課程及び専門職学位課程を担当する者で1)に該当しない者 | 2 | |
3) 大学教育職員の教授,准教授,講師及び助教で,大学院の研究科の授業を常時担当する者で学長が認めた者のうち,修士課程を担当する者 | 1 | |
4) 大学教育職員の助教で,大学院の研究科に在学する学生の指導を担当する者で学長が認めた者 | 1 | |
2 医学部及び脳研究所 | 大学教育職員以外の職員で,危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者及びこれに準ずると学長が認めた職員 | 1 |
3 農学部,医学部及び脳研究所 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員で学長が認めた職員 | 1 |
4 医歯学総合病院 | 1) 精神患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護助手 | 3 |
2) 精神病棟に勤務する看護師長,副看護師長,看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。) | 2 | |
3) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする大学教育職員である医師及び歯科医師 | ||
4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する臨床検査技師 | ||
5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師 | ||
6) 放射線を用いた検査及び治療における医療機器操作,並びに感染症を伴う患者の体液を直接取り扱うことを常例とする臨床工学技士 | ||
7) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法士 | ||
8) 集中治療部,高次救命災害治療センター及び総合周産期母子医療センターに勤務する看護職員,助産師及び看護助手 | 1 | |
9) 集中治療部,高次救命災害治療センター及び総合周産期母子医療センターに勤務することを本務とする大学教育職員である医師 | ||
10) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員 | ||
11) 医事課又は患者総合サポートセンターの職員で,患者の環境調査,患者又は家族の医療又は身上相談等を行うことを常態とするメディカルソーシャルワーカー及び精神保健福祉士 | ||
5 附属特別支援学校 | 特殊教育に直接従事することを本務とする校長,教頭,教諭及び養護教諭 | 2 |
別表第2(第3条関係)
本給表 | 級 | 号給 | 調整基本額 |
一般職本給表(一) | 1 | 6,600円 | |
2 | 8,500円 | ||
3 | 9,600円 | ||
4 | 10,200円 | ||
5 | 10,600円 | ||
6 | 11,200円 | ||
7 | 12,100円 | ||
8 | 12,700円 | ||
9 | 14,400円 | ||
10 | 16,000円 | ||
一般職本給表(二) | 1 | 6,000円 | |
2 | 7,400円 | ||
3 | 8,500円 | ||
4 | 8,700円 | ||
5 | 9,600円 | ||
教育職本給表(一) | 1 | 9,000円 | |
2 | 10,500円 | ||
3 | 11,900円 | ||
4 | 12,700円 | ||
5 | 15,100円 | ||
教育職本給表(二) | 1 | 1 | 8,995円 |
2以上 | 9,000円 | ||
2 | 1 | 11,083円 | |
2以上 | 11,100円 | ||
3 | 12,200円 | ||
4 | 13,100円 | ||
教育職本給表(三) | 1 | 1 | 8,400円 |
2 | 1 | 9,931円 | |
2 | 10,039円 | ||
3 | 10,147円 | ||
4 | 10,255円 | ||
5 | 10,363円 | ||
6 | 10,471円 | ||
7 | 10,579円 | ||
8 | 10,687円 | ||
9 | 10,795円 | ||
10 | 10,867円 | ||
11 | 10,939円 | ||
12以上 | 11,000円 | ||
特2 | 11,300円 | ||
3 | 11,800円 | ||
4 | 12,800円 | ||
医療技術職本給表 | 1 | 6,200円 | |
2 | 8,000円 | ||
3 | 9,100円 | ||
4 | 9,700円 | ||
5 | 10,500円 | ||
6 | 11,300円 | ||
7 | 12,200円 | ||
8 | 13,800円 | ||
看護職本給表 | 1 | 8,100円 | |
2 | 9,400円 | ||
3 | 9,700円 | ||
4 | 10,000円 | ||
5 | 10,400円 | ||
6 | 11,600円 | ||
7 | 12,500円 |
別表第3(第4条関係)
所属部局等 | 職名 | 適用区分 | 備考 |
大学 | 副学長 | 2種 | |
教育研究評議会評議員 | 4種 | ||
教育研究院 | 学系長 | 1種 | 人文社会科学系,自然科学系,医歯学系 |
学部 | 学部長 | 2種 | 人文学部,教育学部,法学部,経済科学部,理学部,医学部,歯学部,工学部,農学部,創生学部 |
研究科 | 研究科長 | 2種 | 教育実践学研究科,現代社会文化研究科,自然科学研究科,保健学研究科,医歯学総合研究科
|
学系事務部 | 事務部長 | 2種 | 人文社会科学系,自然科学系,医歯学系 |
課長 | 4種 | ||
医歯学総合病院 | 病院長 | 1種 | |
事務部長 | 2種 | ||
課長 | 3種 | 総務課,医事課,経営企画課 | |
4種 | 管理運営課,基礎・臨床研究支援課 | ||
室長 | 4種 | 医療DX推進室 | |
医療技術部長 | 4種 | ||
薬剤部長 | 4種 | ||
看護部長 | 2種 | ||
副看護部長 | 4種 | ||
特命副看護部長 | 4種 | ||
附置研究所 | 研究所長 | 1種 | 脳研究所 |
5種 | 災害・復興科学研究所 | ||
全学共同教育研究組織 | 組織の長 | 5種 | アジア連携研究センター |
佐渡自然共生科学センター | |||
日本酒学センター | |||
ビッグデータアクティベーション研究センター | |||
学部,研究科又は附置研究所附属の教育研究施設 | 教育研究施設の長 | 5種 | 農学部附属フィールド科学教育研究センター |
大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター | |||
脳研究所附属統合脳機能研究センター | |||
脳研究所附属生命科学リソース研究センター | |||
機構又は本部に置く組織 | 組織の長 | 3種 | 学術資料運営機構附属図書館 |
5種 | 教育基盤機構未来教育推進コア | ||
教育基盤機構教学マネジメント部門
|
|||
教育基盤機構アドミッション部門 | |||
教育基盤機構キャンパスライフ支援部門 | |||
教育基盤機構全学教職センター
|
|||
大学院教育支援機構大学院改革推進部門
|
|||
大学院教育支援機構PhDリクルート室 | |||
研究統括機構研究マネジメント部門 | |||
研究統括機構研究支援部門 | |||
研究統括機構研究倫理・リスク管理部門 | |||
研究統括機構共用設備基盤センター | |||
研究統括機構超域学術院 | |||
研究統括機構ELSIセンター | |||
社会連携推進機構地域協働部門 | |||
社会連携推進機構地域人材育成部門 | |||
社会連携推進機構産学イノベーション推進部門 | |||
社会連携推進機構ベンチャリング・センター | |||
社会連携推進機構産業安全文化協創センター | |||
DX推進機構サイバーセキュリティ部門
|
|||
DX推進機構デジタル教育支援基盤部門 | |||
DX推進機構情報基盤センター
|
|||
学術資料運営機構旭町学術資料展示館
|
|||
グローバル推進機構多文化共生推進部門 | |||
グローバル推進機構地域グローバル推進部門 | |||
グローバル推進機構国際交流推進部門 | |||
グローバル推進機構国際交流センター | |||
経営戦略本部広報室 | |||
経営戦略本部UA室 | |||
経営戦略本部評価センター | |||
経営戦略本部ダイバーシティ推進センター | |||
保健管理・環境安全本部保健管理センター | |||
保健管理・環境安全本部環境安全推進センター | |||
附属学校部 | 部長 | 4種 | |
附属学校園統括長 | 5種 | ||
附属学校 | 校長,園長 | 4種 | |
教頭 | 5種 | ||
教諭 | 6種 | 附属特別支援学校 各主事(小学部,中学部,高等部) | |
事務局 | 部長 | 2種 | 総務部,研究企画推進部,財務部,学務部,国際部,学術情報部,施設管理部 |
課長 | 3種 | 事務局付: | |
総務部:総務課,企画課,人事企画課 | |||
研究企画推進部:研究推進課 | |||
財務部:財務企画課 | |||
学務部:学生支援課,入試課 | |||
施設管理部:施設管理課,施設保全課,施設整備課 | |||
4種 | 総務部:労務福利課 | ||
研究企画推進部:社会連携課 | |||
財務部:財務管理課 | |||
学務部:教務課,キャリア支援課 | |||
国際部:グローバルキャンパス推進課,国際交流推進課
|
|||
学術情報部:学術情報管理課,学術情報サービス課,情報企画課 | |||
主査 | 4種 | ||
室長 | 4種 | 総務部:サポーター連携推進室 | |
監査室 | 室長 | 4種 |
別表第3の2(第4条関係)
本給表 | 級 | 区分 | |||||
1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | 6種 | ||
一般(一) | 10 | ||||||
9 | 104,200 | ||||||
8 | 94,000 | 82,200 | |||||
7 | 88,500 | 77,400 | 66,400 | ||||
6 | 83,100 | 72,700 | 62,300 | ||||
5 | 69,400 | 59,500 | |||||
4 | 55,500 | ||||||
教育(一) | 5 | 133,600 | 106,900 | 93,500 | 80,200 | 66,800 | |
教育(二) | 4 | 68,300 | 56,900 | ||||
3 | 54,200 | ||||||
2 | 52,200 | 33,400 | |||||
教育(三) | 4 | 65,100 | 54,300 | ||||
3 | 64,500 | 53,700 | |||||
2 | 51,000 | 32,700 | |||||
医療技術 | 8 | 72,600 | |||||
7 | 65,700 | ||||||
6 | 62,300 | ||||||
5 | 58,900 | ||||||
看護 | 7 | 88,300 | |||||
6 | 86,700 | ||||||
5 | 79,000 | 59,200 | |||||
4 | 53,700 |
※上記区分に該当しない場合は学長が定める額とする。
別表第3の3(第4条の2関係)
所属部局等 | 職名 | 適用区分 | 備考 |
学系事務部 | 副課長 | 4種 | 事務室長を命じられた者(佐渡自然共生科学センター事務室長を除く。)に限る。 |
5種 | |||
専門員 | 5種 | ||
医歯学総合病院 | 副課長 | 5種 | |
専門員 | 5種 | ||
事務局 | 副課長 | 5種 | |
専門員 | 5種 |
別表第3の4(第4条の2関係)
本給表 | 級 | 区分 | |
4種 | 5種 | ||
一般(一) | 5 | 59,500 | 49,600 |
4 | 55,500 | 46,300 |
※上記区分に該当しない場合は学長が定める額とする。
別表第4(第5条関係)
期間の区分 | 手当の額 |
1年未満 | 円 |
52,000 | |
1年以上2年未満 | 52,000 |
2年以上3年未満 | 52,000 |
3年以上4年未満 | 52,000 |
4年以上5年未満 | 52,000 |
5年以上6年未満 | 52,000 |
6年以上7年未満 | 50,100 |
7年以上8年未満 | 48,200 |
8年以上9年未満 | 46,300 |
9年以上10年未満 | 44,500 |
10年以上11年未満 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 18,200 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。
別表第5(第6条関係)
\ | 一般職(一)9級以上職員 | 一般職(一)8級職員等 | その他職員 | |
手当額 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫又は弟妹 | / | 3,500円 | 6,500円 | |
満60歳以上の父母又は祖父母 | / | 3,500円 | 6,500円 | |
重度心身障害者 | / | 3,500円 | 6,500円 | |
加算額 | 満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 子1人につき5,000円 |
別表第6(第8条関係)
\ | 手当額 | |
規則第24条第1項第1号に掲げる職員 | 月額16,000円を超え月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額(100円未満端数切捨) |
月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額(100円未満端数切捨) | |
規則第24条第1項第2号に掲げる職員 | 月額16,000円を超え月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額の2分の1に相当する額(100円未満端数切捨) |
月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額の2分の1に相当する額(100円未満端数切捨) |
別表第7(第15条関係)
\ | 期別支給割合 | ||
期末手当 | 特定幹部職員(管理職手当支給区分が1種又は2種適用の職員。以下この表及び別表第12において同じ。) | 105/100 | |
特定幹部職員以外の職員 | 再雇用職員以外の職員 | 125/100 | |
再雇用職員 | 70/100 |
別表第8(第15条及び第16条関係)
役職段階別加算区分 | 加算割合 | |
本給表 | 職務の級 | |
一般職本給表(一) | 8級以上 | 20/100 |
7級・6級 | 15/100 | |
5級・4級 | 10/100 | |
3級 | 5/100 | |
一般職本給表(二) | 5級 | 10/100 |
4級 | 5/100 | |
3級(学長が認めた職員に限る。) | ||
教育職本給表(一) | 5級 | 15/100(学長が認めた職員にあっては20/100) |
4級 | 10/100(学長が認めた職員にあっては15/100) | |
3級 | 10/100 | |
2級(学長が認めた職員に限る。) | 5/100 | |
1級(学長が認めた職員に限る。) | ||
教育職本給表(二)
教育職本給表(三) | 4級 | 15/100 |
3級 | 10/100 | |
特2級 | 10/100 | |
2級(学長が認めた職員に限る。) | 5/100(学長が認めた職員にあっては10/100) | |
医療技術職本給表 | 6級以上 | 15/100 |
5級 | 10/100 | |
4級・3級 | 5/100 | |
2級(学長が認めた職員に限る。) | ||
看護職本給表 | 6級以上 | 15/100 |
5級・4級 | 10/100 | |
3級 | 5/100 | |
2級(学長が認めた職員に限る。) |
別表第9(第15条及び第16条関係)
管理職加算区分 | 加算割合 | |
本給表等 | 管理職手当の区分 | |
一般職本給表(一) | 1種 | 25/100 |
2種 | 15/100 | |
教育職本給表(一) | 1種 | 25/100 |
2種 | 15/100 | |
3種 | 10/100 | |
看護職本給表 | 2種 | 15/100 |
別表第10(第15条関係)
在職期間 | 在職期間別割合 |
6箇月 | 100/100 |
5箇月以上6箇月未満 | 80/100 |
3箇月以上5箇月未満 | 60/100 |
3箇月未満 | 30/100 |
別表第11(第16条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100/100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 95/100 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 90/100 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 80/100 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 70/100 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 60/100 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 50/100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 40/100 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 30/100 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 20/100 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 15/100 |
15日以上1箇月未満 | 10/100 |
15日未満 | 5/100 |
零 | 0 |
別表第12(第16条関係)
職員区分 | 勤勉手当成績率 | |||
評定期間において勤務成績が特に優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が優秀な職員 | 評定期間において勤務成績が良好な職員 | 評定期間において職員就業規則第48条に定める懲戒処分若しくは同規則第49条に定める訓告等を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員 | |
一般職員 | 124/100以上315/100以下 | 112.5/100以上124/100未満 | 101/100 | 101/100未満 |
特定幹部職員 | 148/100以上375/100以下 | 133.5/100以上148/100未満 | 121/100 | 121/100未満 |
別表第13(第18条関係)
教育職本給表(二)の適用を受ける者
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
\ | ||||
号給 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 5,000 | 6,300 | 14,400 | 18,700 |
2 | 5,000 | 6,300 | 14,400 | 18,700 |
3 | 5,000 | 6,300 | 14,400 | 18,700 |
4 | 5,000 | 6,300 | 14,400 | 18,700 |
5 | 5,200 | 6,600 | 14,800 | 19,000 |
6 | 5,200 | 6,600 | 14,800 | 19,000 |
7 | 5,200 | 6,600 | 14,800 | 19,000 |
8 | 5,200 | 6,600 | 14,800 | 19,000 |
9 | 5,400 | 7,000 | 15,100 | 19,400 |
10 | 5,400 | 7,000 | 15,100 | 19,400 |
11 | 5,400 | 7,000 | 15,100 | 19,400 |
12 | 5,400 | 7,000 | 15,100 | 19,400 |
13 | 5,600 | 7,300 | 15,500 | 19,600 |
14 | 5,600 | 7,300 | 15,500 | 19,600 |
15 | 5,600 | 7,300 | 15,500 | 19,600 |
16 | 5,600 | 7,300 | 15,500 | 19,600 |
17 | 5,900 | 7,600 | 15,900 | 19,900 |
18 | 5,900 | 7,600 | 15,900 | 19,900 |
19 | 5,900 | 7,600 | 15,900 | 19,900 |
20 | 5,900 | 7,600 | 15,900 | 19,900 |
21 | 6,200 | 7,900 | 16,300 | 20,200 |
22 | 6,200 | 7,900 | 16,300 | |
23 | 6,200 | 7,900 | 16,300 | |
24 | 6,200 | 7,900 | 16,300 | |
25 | 6,500 | 8,300 | 16,700 | |
26 | 6,500 | 8,300 | 16,700 | |
27 | 6,500 | 8,300 | 16,700 | |
28 | 6,500 | 8,300 | 16,700 | |
29 | 6,800 | 8,900 | 17,100 | |
30 | 6,800 | 8,900 | 17,100 | |
31 | 6,800 | 8,900 | 17,100 | |
32 | 6,800 | 8,900 | 17,100 | |
33 | 7,100 | 9,300 | 17,400 | |
34 | 7,100 | 9,300 | 17,400 | |
35 | 7,100 | 9,300 | 17,400 | |
36 | 7,100 | 9,300 | 17,400 | |
37 | 7,400 | 9,700 | 17,700 | |
38 | 7,400 | 9,700 | 17,700 | |
39 | 7,400 | 9,700 | 17,700 | |
40 | 7,400 | 9,700 | 17,700 | |
41 | 7,700 | 10,500 | 18,000 | |
42 | 7,700 | 10,500 | 18,000 | |
43 | 7,700 | 10,500 | 18,000 | |
44 | 7,700 | 10,500 | 18,000 | |
45 | 8,000 | 10,900 | 18,300 | |
46 | 8,000 | 10,900 | 18,300 | |
47 | 8,000 | 10,900 | 18,300 | |
48 | 8,000 | 10,900 | 18,300 | |
49 | 8,300 | 11,300 | 18,500 | |
50 | 8,300 | 11,300 | 18,500 | |
51 | 8,300 | 11,300 | 18,500 | |
52 | 8,300 | 11,300 | 18,500 | |
53 | 8,600 | 12,100 | 18,700 | |
54 | 8,600 | 12,100 | 18,700 | |
55 | 8,600 | 12,100 | 18,700 | |
56 | 8,600 | 12,100 | 18,700 | |
57 | 8,800 | 12,500 | 18,900 | |
58 | 8,800 | 12,500 | 18,900 | |
59 | 8,800 | 12,500 | 18,900 | |
60 | 8,800 | 12,500 | 18,900 | |
61 | 9,100 | 12,900 | 19,100 | |
62 | 9,100 | 12,900 | ||
63 | 9,100 | 12,900 | ||
64 | 9,100 | 12,900 | ||
65 | 9,400 | 13,300 | ||
66 | 9,400 | 13,300 | ||
67 | 9,400 | 13,300 | ||
68 | 9,400 | 13,300 | ||
69 | 9,700 | 13,700 | ||
70 | 9,700 | 13,700 | ||
71 | 9,700 | 13,700 | ||
72 | 9,700 | 13,700 | ||
73 | 9,900 | 14,000 | ||
74 | 9,900 | 14,000 | ||
75 | 9,900 | 14,000 | ||
76 | 9,900 | 14,000 | ||
77 | 10,200 | 14,400 | ||
78 | 10,200 | 14,400 | ||
79 | 10,200 | 14,400 | ||
80 | 10,200 | 14,400 | ||
81 | 10,400 | 14,700 | ||
82 | 10,400 | 14,700 | ||
83 | 10,400 | 14,700 | ||
84 | 10,400 | 14,700 | ||
85 | 10,600 | 15,000 | ||
86 | 10,600 | 15,000 | ||
87 | 10,600 | 15,000 | ||
88 | 10,600 | 15,000 | ||
89 | 10,800 | 15,400 | ||
90 | 10,800 | 15,400 | ||
91 | 10,800 | 15,400 | ||
92 | 10,800 | 15,400 | ||
93 | 11,000 | 15,700 | ||
94 | 11,000 | 15,700 | ||
95 | 11,000 | 15,700 | ||
96 | 11,000 | 15,700 | ||
97 | 11,200 | 16,000 | ||
98 | 11,200 | 16,000 | ||
99 | 11,200 | 16,000 | ||
100 | 11,200 | 16,000 | ||
101 | 11,400 | 16,300 | ||
102 | 11,400 | 16,300 | ||
103 | 11,400 | 16,300 | ||
104 | 11,400 | 16,300 | ||
105 | 11,500 | 16,500 | ||
106 | 11,500 | 16,500 | ||
107 | 11,500 | 16,500 | ||
108 | 11,500 | 16,500 | ||
109 | 11,600 | 16,800 | ||
110 | 11,600 | 16,800 | ||
111 | 11,600 | 16,800 | ||
112 | 11,600 | 16,800 | ||
113 | 11,700 | 17,000 | ||
114 | 11,700 | 17,000 | ||
115 | 11,700 | 17,000 | ||
116 | 11,700 | 17,000 | ||
117 | 11,900 | 17,200 | ||
118 | 11,900 | 17,200 | ||
119 | 11,900 | 17,200 | ||
120 | 11,900 | 17,200 | ||
121 | 12,000 | 17,400 | ||
122 | 12,000 | 17,400 | ||
123 | 12,000 | 17,400 | ||
124 | 12,000 | 17,400 | ||
125 | 12,100 | 17,600 | ||
126 | 12,100 | 17,600 | ||
127 | 12,100 | 17,600 | ||
128 | 12,100 | 17,600 | ||
129 | 12,300 | 17,800 | ||
130 | 12,300 | 17,800 | ||
131 | 12,300 | 17,800 | ||
132 | 12,300 | 17,800 | ||
133 | 12,400 | 18,000 | ||
134 | 12,400 | 18,000 | ||
135 | 12,400 | 18,000 | ||
136 | 12,400 | 18,000 | ||
137 | 12,500 | 18,200 | ||
138 | 12,500 | 18,200 | ||
139 | 12,500 | 18,200 | ||
140 | 12,500 | 18,200 | ||
141 | 12,600 | 18,200 | ||
142 | 12,600 | 18,200 | ||
143 | 12,600 | 18,200 | ||
144 | 12,600 | 18,200 | ||
145 | 12,800 | 18,200 | ||
146 | 12,800 | |||
147 | 12,800 | |||
148 | 12,800 | |||
149 | 12,900 | |||
150 | 12,900 | |||
151 | 12,900 | |||
152 | 12,900 | |||
153 | 13,000 |
教育職本給表(三)の適用を受ける者
職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
\ | |||||
号給 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 5,000 | 5,400 | 10,000 | 12,400 | 18,700 |
2 | 5,000 | 5,400 | 10,000 | 12,400 | 18,700 |
3 | 5,000 | 5,400 | 10,000 | 12,400 | 18,700 |
4 | 5,000 | 5,400 | 10,000 | 12,400 | 18,700 |
5 | 5,200 | 5,700 | 11,000 | 12,800 | 19,000 |
6 | 5,200 | 5,700 | 11,000 | 12,800 | 19,000 |
7 | 5,200 | 5,700 | 11,000 | 12,800 | 19,000 |
8 | 5,200 | 5,700 | 11,000 | 12,800 | 19,000 |
9 | 5,400 | 6,000 | 11,400 | 13,200 | 19,400 |
10 | 5,400 | 6,000 | 11,400 | 13,200 | 19,400 |
11 | 5,400 | 6,000 | 11,400 | 13,200 | 19,400 |
12 | 5,400 | 6,000 | 11,400 | 13,200 | 19,400 |
13 | 5,600 | 6,300 | 11,800 | 13,600 | 19,600 |
14 | 5,600 | 6,300 | 11,800 | 13,600 | 19,600 |
15 | 5,600 | 6,300 | 11,800 | 13,600 | 19,600 |
16 | 5,600 | 6,300 | 11,800 | 13,600 | 19,600 |
17 | 5,900 | 6,600 | 12,500 | 14,000 | 19,900 |
18 | 5,900 | 6,600 | 12,500 | 14,000 | 19,900 |
19 | 5,900 | 6,600 | 12,500 | 14,000 | 19,900 |
20 | 5,900 | 6,600 | 12,500 | 14,000 | 19,900 |
21 | 6,200 | 7,000 | 12,800 | 14,400 | 20,200 |
22 | 6,200 | 7,000 | 12,800 | 14,400 | |
23 | 6,200 | 7,000 | 12,800 | 14,400 | |
24 | 6,200 | 7,000 | 12,800 | 14,400 | |
25 | 6,500 | 7,300 | 13,500 | 14,800 | |
26 | 6,500 | 7,300 | 13,500 | 14,800 | |
27 | 6,500 | 7,300 | 13,500 | 14,800 | |
28 | 6,500 | 7,300 | 13,500 | 14,800 | |
29 | 6,800 | 7,600 | 13,800 | 15,100 | |
30 | 6,800 | 7,600 | 13,800 | 15,100 | |
31 | 6,800 | 7,600 | 13,800 | 15,100 | |
32 | 6,800 | 7,600 | 13,800 | 15,100 | |
33 | 7,100 | 7,900 | 14,100 | 15,500 | |
34 | 7,100 | 7,900 | 14,100 | 15,500 | |
35 | 7,100 | 7,900 | 14,100 | 15,500 | |
36 | 7,100 | 7,900 | 14,100 | 15,500 | |
37 | 7,400 | 8,300 | 14,400 | 15,900 | |
38 | 7,400 | 8,300 | 14,400 | 15,900 | |
39 | 7,400 | 8,300 | 14,400 | 15,900 | |
40 | 7,400 | 8,300 | 14,400 | 15,900 | |
41 | 7,700 | 8,900 | 14,700 | 16,300 | |
42 | 7,700 | 8,900 | 14,700 | 16,300 | |
43 | 7,700 | 8,900 | 14,700 | 16,300 | |
44 | 7,700 | 8,900 | 14,700 | 16,300 | |
45 | 8,000 | 9,300 | 15,200 | 16,700 | |
46 | 8,000 | 9,300 | 15,200 | 16,700 | |
47 | 8,000 | 9,300 | 15,200 | 16,700 | |
48 | 8,000 | 9,300 | 15,200 | 16,700 | |
49 | 8,300 | 9,700 | 15,500 | 17,100 | |
50 | 8,300 | 9,700 | 15,500 | 17,100 | |
51 | 8,300 | 9,700 | 15,500 | 17,100 | |
52 | 8,300 | 9,700 | 15,500 | 17,100 | |
53 | 8,600 | 10,500 | 16,100 | 17,400 | |
54 | 8,600 | 10,500 | 16,100 | 17,400 | |
55 | 8,600 | 10,500 | 16,100 | 17,400 | |
56 | 8,600 | 10,500 | 16,100 | 17,400 | |
57 | 8,800 | 10,900 | 16,300 | 17,700 | |
58 | 8,800 | 10,900 | 16,300 | 17,700 | |
59 | 8,800 | 10,900 | 16,300 | 17,700 | |
60 | 8,800 | 10,900 | 16,300 | 17,700 | |
61 | 9,100 | 11,300 | 16,500 | 18,000 | |
62 | 9,100 | 11,300 | 16,500 | 18,000 | |
63 | 9,100 | 11,300 | 16,500 | 18,000 | |
64 | 9,100 | 11,300 | 16,500 | 18,000 | |
65 | 9,400 | 12,100 | 17,000 | 18,300 | |
66 | 9,400 | 12,100 | 17,000 | 18,300 | |
67 | 9,400 | 12,100 | 17,000 | 18,300 | |
68 | 9,400 | 12,100 | 17,000 | 18,300 | |
69 | 9,700 | 12,500 | 17,200 | 18,500 | |
70 | 9,700 | 12,500 | 17,200 | 18,500 | |
71 | 9,700 | 12,500 | 17,200 | 18,500 | |
72 | 9,700 | 12,500 | 17,200 | 18,500 | |
73 | 9,900 | 12,900 | 17,400 | 18,700 | |
74 | 9,900 | 12,900 | 17,400 | 18,700 | |
75 | 9,900 | 12,900 | 17,400 | 18,700 | |
76 | 9,900 | 12,900 | 17,400 | 18,700 | |
77 | 10,200 | 13,300 | 17,600 | 18,900 | |
78 | 10,200 | 13,300 | 17,600 | 18,900 | |
79 | 10,200 | 13,300 | 17,600 | 18,900 | |
80 | 10,200 | 13,300 | 17,600 | 18,900 | |
81 | 10,400 | 13,700 | 17,800 | 19,100 | |
82 | 10,400 | 13,700 | 17,800 | ||
83 | 10,400 | 13,700 | 17,800 | ||
84 | 10,400 | 13,700 | 17,800 | ||
85 | 10,600 | 14,000 | 18,100 | ||
86 | 10,600 | 14,000 | 18,100 | ||
87 | 10,600 | 14,000 | 18,100 | ||
88 | 10,600 | 14,000 | 18,100 | ||
89 | 10,800 | 14,400 | 18,200 | ||
90 | 10,800 | 14,400 | 18,200 | ||
91 | 10,800 | 14,400 | 18,200 | ||
92 | 10,800 | 14,400 | 18,200 | ||
93 | 11,000 | 14,700 | 18,300 | ||
94 | 11,000 | 14,700 | 18,300 | ||
95 | 11,000 | 14,700 | 18,300 | ||
96 | 11,000 | 14,700 | 18,300 | ||
97 | 11,200 | 15,000 | 18,400 | ||
98 | 11,200 | 15,000 | 18,400 | ||
99 | 11,200 | 15,000 | 18,400 | ||
100 | 11,200 | 15,000 | 18,400 | ||
101 | 11,400 | 15,400 | 18,400 | ||
102 | 11,400 | 15,400 | 18,400 | ||
103 | 11,400 | 15,400 | 18,400 | ||
104 | 11,400 | 15,400 | 18,400 | ||
105 | 11,500 | 15,700 | 18,400 | ||
106 | 11,500 | 15,700 | |||
107 | 11,500 | 15,700 | |||
108 | 11,500 | 15,700 | |||
109 | 11,600 | 16,000 | |||
110 | 11,600 | 16,000 | |||
111 | 11,600 | 16,000 | |||
112 | 11,600 | 16,000 | |||
113 | 11,700 | 16,300 | |||
114 | 11,700 | 16,300 | |||
115 | 11,700 | 16,300 | |||
116 | 11,700 | 16,300 | |||
117 | 11,900 | 16,500 | |||
118 | 11,900 | 16,500 | |||
119 | 11,900 | 16,500 | |||
120 | 11,900 | 16,500 | |||
121 | 12,000 | 16,800 | |||
122 | 12,000 | 16,800 | |||
123 | 12,000 | 16,800 | |||
124 | 12,000 | 16,800 | |||
125 | 12,100 | 17,000 | |||
126 | 17,000 | ||||
127 | 17,000 | ||||
128 | 17,000 | ||||
129 | 17,200 | ||||
130 | 17,200 | ||||
131 | 17,200 | ||||
132 | 17,200 | ||||
133 | 17,400 | ||||
134 | 17,400 | ||||
135 | 17,400 | ||||
136 | 17,400 | ||||
137 | 17,600 | ||||
138 | 17,600 | ||||
139 | 17,600 | ||||
140 | 17,600 | ||||
141 | 17,600 | ||||
142 | 17,800 | ||||
143 | 17,800 | ||||
144 | 17,800 | ||||
145 | 17,800 | ||||
146 | 17,800 | ||||
147 | 18,000 | ||||
148 | 18,000 | ||||
149 | 18,000 | ||||
150 | 18,000 | ||||
151 | 18,000 | ||||
152 | 18,000 | ||||
153 | 18,000 | ||||
154 | 18,000 | ||||
155 | 18,000 | ||||
156 | 18,000 | ||||
157 | 18,000 |
別表第14(第20条関係)
支給地域 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員(職員と同居している扶養親族のないもの及びそれに準ずると学長が認めるものを除く。) | その他の世帯主である職員 | ||
佐渡市・長岡市 | 19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
備考 この表に掲げる名称は,令和6年4月1日における名称とし,同表に定める地域は,それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
別表第15(第21条の2関係)
1 大学入学共通テスト
業務区分 | 手当額(支給単位) | 給与の種類 |
試験実施本部員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
警備本部員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
試験場本部主任者 | 30,000円(1試験当たり) | 入試業務手当(二) |
試験場本部員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
試験場本部連絡(警備)員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
試験監督者 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
分封担当者 | 1,500円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
2 前期日程及び後期日程
業務区分 | 手当額(支給単位) | 給与の種類 | |
学力検査問題作成主任委員,小論文主任委員 ※ | 小論文 | 60,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) |
上記以外の科目 | 100,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) | |
学力検査問題作成副主任委員,小論文副主任委員 ※ | 小論文 | 50,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) |
上記以外の科目 | 60,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) | |
学力検査問題作成委員,小論文委員 ※ | 小論文 | 40,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) |
英語(リスニング吹き込み) | 10,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) | |
上記以外の科目 | 50,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) | |
点検委員 ※ | 小論文 | 15,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) |
上記以外の科目 | 20,000円(1科目当たり) | 入試業務手当(二) | |
答案採点委員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
5,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
面接委員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
5,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
実技検査委員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
5,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
書類審査委員 | 5,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
2,500円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
試験実施本部員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
5,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
警備本部員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
5,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
試験場本部主任者 ※ | 150,000円(1年度当たり) | 入試業務手当(二) | |
試験場本部員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
5,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
試験場本部連絡(警備)員 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
5,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
試験監督者 | 10,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) | |
5,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) | ||
分封担当者 | 1,500円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
備考
1 業務区分に※印がある区分は,給与規程第40条の2ただし書きに定める特定の業務をいう。
2 「英語」の学力検査問題作成委員が,「英語(リスニング吹き込み)」の学力検査問題作成委員を兼ねる場合は,「英語(リスニング吹き込み)」の業務区分に係る入試業務手当は,支給しない。
3 特別選抜(総合型,学校推薦型,社会人,帰国生徒,私費外国人留学生,編入学)及び養護教諭特別別科
業務区分 | 手当額(支給単位) | 給与の種類 |
特別選抜委員 | 10,000円(1試験当たり) | 入試業務手当(二) |
試験場本部員,試験監督者(試験実施期日が前期日程又は後期日程と同一の場合は,2の表を適用し,それぞれ業務区分に応じた手当額を支給する) | 8,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
4,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) |
備考
1 特別選抜及び養護教諭特別別科における試験場本部主任者が,別表第15の2の表に掲げる試験場本部主任者を兼ねる場合は,この表による入試業務手当の支給対象としない。
2 異なる特別選抜を同一の期日で実施する場合は,1試験とみなす。
3 帰国生徒特別選抜は,「10月入学のための試験」と「4月入学のための試験」を合わせて1試験とみなす。
4 大学院
業務区分 | 手当額(支給単位) | 給与の種頚 |
特別選抜委員 | 10,000円(1年度当たり) | 入試業務手当(二) |
試験場本部主任者 | 50,000円(1年度当たり) | 入試業務手当(二) |
試験場本部員,試験監督者 | 8,000円(1日当たり) | 入試業務手当(一) |
4,000円(半日当たり) | 入試業務手当(一) |