○国立大学法人新潟大学年俸制教員業績評価に関する規程
(平成26年12月26日規程第29号)
改正
平成31年3月29日規程第38号
令和元年9月30日規程第137号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程(平成26年規程第28号)又は国立大学法人新潟大学新年俸制教員給与規程(令和元年規程第139号)の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)の年俸給の決定にあたり業績評価(以下「評価」という。)を実施するため,評価に関して基本となる事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学系等 各学系,医歯学総合病院,各研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部
(2) 学系長等 各学系長,医歯学総合病院長,各研究所長,各全学共同教育研究組織の長,各機構長,各本部の副本部長(副本部長を置かない本部にあっては本部長)
(評価の対象)
第3条 評価の対象者(以下「被評価者」という。)は,年俸制教員とする。
(評価領域)
第4条 評価の対象とする領域は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育活動
(2) 研究活動
(3) 社会貢献活動
(4) 外部資金
(5) 管理運営
(6) 診療活動
(7) 組織業務
2 前項に掲げるもののほか,学系長等が必要と認めた場合は,各学系等におけるミッションの特性を踏まえた活動領域を評価の対象に加えることができる。
(評価の実施)
第5条 評価は,当該年度の実績を対象とし,毎年度実施する。
2 被評価者の年俸制が適用される期間が1年に満たない場合は,原則として評価の対象としない。
3 被評価者が年度の途中で昇任した場合は,原則として評価の対象としない。
4 被評価者のうち,次年度の年俸給の改定日に年俸制教員として在職しないこととなる者については,評価の対象としない。
(評価体制)
第6条 評価体制は次のとおりとする。
(1) 一次評価 年俸制教員(学系長等を除く)の一次評価は,学系長等が行う。なお,一次評価を行うに当たっては,学系長等は,必要に応じ,学系等に評価に関する委員会を設置することができる。
(2) 最終評価 年俸制教員の最終評価は,年俸制教員業績評価委員会(以下「評価委員会」という。)において行う。
(評価区分及び評価内容)
第7条 評価は6段階で行い,評価区分及び評価内容は次のとおりとする。
評価区分評価内容
SS業績等が極めて顕著であった場合
S業績等が特に顕著であった場合
A業績等が顕著であった場合
B業績等が良好であった場合
C業績等がやや良好でなかった場合
D業績等が良好でなかった場合
(年俸制教員業績評価委員会)
第8条 評価を行うため,評価委員会を置く。
2 前項の評価委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(意見聴取)
第9条 評価委員会は,必要と認めた場合は,学系長等から意見を聴取することができる。
(休業等の特例)
第10条 被評価者の評価対象期間内に,育児又は介護による休業又は研究による休職があった場合は,当該休業又は休職のみを理由として不利益な取扱いは行わない。
(評価結果の活用)
第11条 年俸制教員は,評価の結果を教育研究等の質の向上,活性化等に活用するものとする。
(教員評価不服審査会)
第12条 年俸制教員の不服申立を審査するため,教員評価不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 前項の審査会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第38号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第137号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。