○国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程
(平成16年4月1日規程第77号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第49号
平成19年3月30日規程第12号
平成20年3月31日規程第14号
平成21年3月31日規程第9号
平成22年3月31日規程第6号
平成22年6月28日規程第22号
平成25年3月29日規程第8号
平成26年3月31日規程第6号
平成28年12月27日規程第91号
平成30年3月27日規程第26号
平成30年9月27日規程第76号
平成31年3月27日規程第62号
令和2年3月27日規程第49号
令和3年12月24日規程第75号
令和4年9月22日規程第98号
令和6年3月22日規程第11号
令和7年3月21日規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第40条第4項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学長の責務)
第2条 学長は,勤務時間,休暇等に関する事務の実施に当たっては,大学の円滑な運営に配慮するとともに,職員の健康及び福祉を考慮することにより,職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
(休日)
第3条 職員の休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,次に掲げる日とする。ただし,就業規則第41条の規定による育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)については,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,休日を設けることができる。
(1) 日曜日(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第35条第1項に規定する休日とする。)
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前2号に該当する日を除く。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に該当する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,第9条に規定する変形労働時間制を適用する職員の休日については,別に定める。
3 前項の規定により,休日を定める場合は,4週間に8日以上の休日を設け,就業規則第40条第1項に規定する勤務時間を超えない範囲において勤務時間を割り振らなければならない。
(休日の振替)
第4条 学長は,前条の休日とされた日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,当該勤務を命ずる日の属する週における同一の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に変更し,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を当該勤務を命ずる必要がある日(以下「当該休日」という。)に割り振ること(以下「休日の振替」という。)ができる。
2 前項に規定する場合において,当該休日に勤務を命ずる時間が就業規則第40条第2項に規定する1日の勤務時間(同条第3項の規定により別に定めた勤務時間を含む。以下同じ。)に満たないときは,当該勤務を命ずる時間が4時間以上であるときに限り,休日の振替ができる。この場合において,当該休日における勤務を命ずる時間以外の時間については,就業規則第34条第4号の規定により職務専念義務を免除する。
第5条 削除
(代休日の指定)
第6条 学長は,第4条の規定による休日の振替ができない場合には,当該休日の属する月における勤務日を当該休日に代わる勤務を要しない日(以下「代休日」という。)として指定すること(以下「代休日の指定」という。)ができる。
2 前項に規定する場合において,当該休日に勤務を命ずる時間が就業規則第40条第2項に規定する1日の勤務時間に満たないときは,当該勤務を命ずる時間が4時間以上であるときに限り,代休日の指定ができる。この場合において,当該休日における勤務を命ずる時間以外の時間については,就業規則第34条第4号の規定により職務専念義務を免除する。
(休日の振替及び代休日の手続)
第7条 休日の振替及び代休日の指定は,休日の振替・代休日指定簿により行うものとし,その振替及び指定については,できる限り職員の意向に沿うものとする。
(シフト勤務)
第8条 学長は,業務の都合上,必要と認めた場合は,就業規則第40条第2項に定める始業及び終業の時刻を変更し,割り振ることができる。
(早出遅出勤務)
第8条の2 学長は,育児又は介護を行う職員が請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
2 学長は,大学等において修学する職員が請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
(変形労働時間制)
第9条 労基法第32条の2及び第32条の4の規定に基づく変形労働時間制を適用する職員は,その労使協定の定めるところにより勤務するものとする。
(フレックスタイム制)
第10条 労基法第32条の3の規定に基づくフレックスタイム制を適用する職員の始業及び終業の時刻は,その労使協定で定める始業及び終業の時刻の範囲内において職員が自由に決定することができる。
(裁量労働制)
第11条 労基法第38条の3の規定に基づく裁量労働制を適用する職員は,当該職員が行う職務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該職員の裁量に委ねるものとし,その勤務時間については,労使協定の定めるところにより勤務したものとみなす。
(勤務場所以外の勤務)
第12条 職員は,1日の勤務の全部又は一部について,通常の勤務場所を離れて出張,研修その他の勤務を命ぜられ又は承認されることがある。
2 前項の勤務を命ぜられ又は承認された場合において,勤務時間を算定しがたいときは,就業規則第40条に定める勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該職務を遂行するため,同条に定める勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(所定勤務時間以外の勤務)
第13条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,時間外勤務又は休日に勤務を命ぜられることがある。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた時間が,就業規則第40条第2項に規定する勤務時間を通じて8時間を超えるときは,1時間の休憩時間(所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。次条第2項において同じ。)の養育又は家族の介護を行う職員が時間外勤務の時間を短いものとすることを請求した場合には,当該職員以外の職員の基準より短いものとし,かつ,1月に24時間,1年に150時間を超えないものとしなければならない。
4 学長は,妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)の養育若しくは家族の介護を行う職員が請求した場合は,時間外勤務又は休日に勤務を命じないものとする。
(深夜勤務)
第14条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命ぜられることがある。
2 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは家族の介護を行う職員又は妊産婦である職員が請求した場合には,前項の時間に勤務させてはならない。
(災害時等の勤務)
第15条 職員は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合には,その必要限度において,時間外勤務又は休日に勤務を命ぜられることがある。
(宿日直勤務)
第16条 職員は,勤務時間外又は休日に宿日直勤務を命ぜられることがある。
(出勤簿)
第17条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印又は署名するものとする。
(有給休暇の種類)
第18条 職員の有給休暇は,年次休暇,病気休暇,生理休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第19条 年次休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員については,20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となった者については,その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(3) 当該年において,国立大学法人の職員となった者,特定独立行政法人の職員となった者,国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者,地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下「交流職員等」という。)で,人事交流として引き続き職員となった者については,交流職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(4) 当該年の前年において,交流職員等であった者で引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員等となりその後再び職員となった者については,交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(5) 育児短時間勤務をしている職員にあっては,20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 年次休暇が10日以上の日数を付与された職員に対しては,付与日から1年以内に,当該職員の有する年次休暇の日数のうち5日について,学長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,職員が自ら年次休暇を取得した場合においては,当該取得した日数を5日から控除するものとする。
(年次休暇の繰越し)
第20条 年次休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,20日を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(年次休暇の手続)
第21条 年次休暇は,職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし,学長が職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えるものとする。
2 職員は,年次休暇を取得する場合には,学長に対し事前に休暇簿により届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができなかった場合には,事後速やかに届け出なければならない。
(年次休暇の単位)
第22条 年次休暇の単位は,1日,半日又は1時間とする。ただし,1時間を単位として取得する場合は,一の年において5日以内とする。
(病気休暇)
第23条 職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし,病気休暇は病気休暇の開始の日から起算して,勤務しない日が連続して90日を超えることができない。
2 前項の病気休暇の後復帰し,出勤することが引き続き30日に達しないうちに同一事由により出勤不能となった場合は,病気休暇は中断しないものとし,病気休暇の期間の計算に当たっては,その出勤期間を除いた前後を通算する。
3 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(病気休暇の手続)
第24条 職員は,前条の病気休暇を請求する場合は,あらかじめ休暇簿に記入して学長に承認の請求をしなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,事後において承認を求めることができる。
2 病気休暇が1週間を超える場合には,療養予定期間の記載された医師の診断書を休暇簿に添付しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。
3 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
(生理休暇)
第25条 学長は,生理日の就業が著しく困難な職員が休暇を請求した場合は,その者を就業させてはならない。
2 休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
3 休暇の請求にあたっては,前条第1項の規定を準用する。
(特別休暇)
第26条 職員が,次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,その必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,その必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,その必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるときは,一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊き出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるときは,連続する5日の範囲内の期間
(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(7) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合は,出産の日までの申し出た期間
(8) 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合は,出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 生後1年に達しない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合は,1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のために勤務しないことが相当と認められる場合は,妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに2日の範囲内の期間
(11) 職員の妻が出産する場合であって,その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子,養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,当該期間内において5日の範囲内の期間
(12) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子,養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため,その子に予防接種や健康診断を受けさせるため,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして次のいずれかの事由に伴う子の世話をするため又は入園,卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典へ参加するために勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年において5日(当該子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
ア 学校保健安全法第19条の規定による出席停止
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの
(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは,親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,1日の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては,一の年の6月から10月までの期間)内における休日及び代休日を除いて,原則として連続する3日の範囲内の期間
(16) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときは,原則として連続する7日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(17) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は,必要と認められる期間
(18) 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要と認められる期間
(19) 職員が国立大学法人新潟大学永年勤続者表彰規程(平成16年規程第93号)第2条第1号又は第2号に基づき表彰された日から1年間において,職員の慰労,心身の健康の保持増進,家庭生活の充実,自己啓発等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,休日及び代休日を除いて,連続する5日の範囲内の期間
(20) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げる者(以下「要介護者」という。)を介護その他の世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
イ 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
ロ 父母
ハ 
ニ 祖父母,兄弟姉妹及び孫
ホ 配偶者の父母
2 特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし,前項第6号,第10号から第12号及び第20号の休暇は1日又は1時間を単位として取り扱い,前項第4号,第5号,第13号,第15号,第16号及び第19号の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。
(特別休暇の手続)
第27条 休暇の請求にあたっては,第24条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定に関わらず,前条第1項第7号及び第8号に該当する事由については,学長の承認を必要としない。
3 特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を休暇簿に添付しなければならない。
(職務専念義務の免除の請求)
第28条 職員は,就業規則第34条各号,第53条及び第54条第3項に規定する職務専念義務の免除を請求する場合には,学長に対し事前に,職務専念義務の免除に関する申請・承認書により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに請求しなければならない。
(雑則)
第29条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4項の規定に基づき本学の職員となった者(以下「承継職員」という。)に係るこの規程の施行日の前日における一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)に基づきこの規程の施行日以降の期間について承認を受けていた者の年次休暇,病気休暇,特別休暇,週休日の振替,代休日の指定,職務専念義務免除については,この規程の施行日においてその効力を承継する。
3 承継職員に係るこの規程の施行日の前日における勤務時間法に基づき年次休暇の承認を受けていた者の残日数については,この規程の施行日においてこれを承継する。
4 第2項により病気休暇の承認を受けていた者の病気休暇の日数は,第23条ただし書に規定する病気休暇の超えることのできない日数には算入しない。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第49号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第12号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規程第22号)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第8号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第6号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規程第91号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第26号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第76号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第62号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第49号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規程第75号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第98号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規程第11号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規程第17号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第26条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日