○国立大学法人新潟大学職員の介護休業等に関する規程
(平成16年4月1日規程第92号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第42条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学の職員の介護休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護休業)
第2条 職員は,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある次に掲げる者(以下「対象家族」という。)を介護するために,対象家族の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内において介護休業をすることができる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 祖父母,兄弟姉妹及び孫
(5) 配偶者の父母
2 介護休業の単位は,1日又は1時間とする。
3 1時間を単位とする介護休業は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休業と対象家族を異にする介護部分休業により勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護部分休業により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護休業の適用除外者)
第3条 前条の規定にかかわらず,申出の日から93日以内に雇用関係が満了することが明らかなことにより労使協定で除外された職員は,介護休業をすることができない。
(介護休業の申出)
第4条 介護休業は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の前日から起算して2週間前の日までに,申し出るものとする。
2 学長は,職員から介護休業申出があった場合において,要介護状態に該当すると認めるときは,介護休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは,介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては,当該3日を経過する日)までに,当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,介護休業の申出について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。
4 学長は,介護休業を申し出た職員に介護休業の期間を通知するものとする。
(介護休業の終了)
第5条 介護休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護休業はその事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 介護休業終了予定日が到来したとき。
(2) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに,次の事由が生じたとき。
イ 介護休業申出に係る対象家族の死亡
ロ 離婚,婚姻に取消し,離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした職員との親族関係の消滅
ハ 介護休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る介護休業終了予定日とされた日の翌日から起算して6月を経過する日までの間,当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったとき。
(3) 介護休業終了予定日とされた日までに介護休業申出をした職員について,産前産後の特別休暇の期間,育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったとき。
2 前項(第1号を除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
(介護休業終了予定日の変更)
第6条 介護休業の申出をした職員が,介護休業終了予定日の2週間前の日までに申し出ることにより,介護休業終了予定日を介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
2 前項による介護休業終了予定日の変更は,1回の介護休業の申出につき1回に限るものとする。
(介護休業中の身分等)
第7条 介護休業をしている職員は,介護休業開始予定日とされた日の前日に占めていた職を保有するものとし,職務に従事しないものとする。ただし,申出をした後に職を異動した場合には,異動後の職を保有するものとする。
(介護休業中の給与)
第8条 介護休業している期間については,その勤務しない1時間につき,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「給与規程」という。)第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 介護休業中の職員の給与の取扱いについては,給与規程による。
(職務復帰)
第9条 職員は,第5条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合には,職務に復帰するものとする。
[第5条第1項各号]
2 学長は,介護休業が終了する職員に対し,職務に復帰する日を通知するものとする。
(介護休業申出の撤回等)
第10条 介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日(第4条第2項により学長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された介護休業開始予定日)の前日までに学長に申し出ることにより,介護休業の申出を撤回することができる。
2 学長は,職員から前項による介護休業の申出の撤回がなされ,かつ,当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業の申出が撤回された場合においては,その後になされる当該対象家族についての介護休業の申出を拒むことができる。
3 介護休業の申出がなされた後,介護休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該介護休業の申出は,されなかったものとみなす。
(1) 介護休業申出に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 介護休業申出に係る対象家族が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3) 介護休業申出に係る対象家族が養子となったことその他の事情により当該介護休業申出をした職員と当該対象家族とが同居しないこととなったとき。
(4) 介護休業の申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったとき。
4 前項に該当することとなった職員は,学長に遅滞なく,当該事由が生じた旨を届け出なければならない。
5 学長は,申出の撤回をした職員に撤回の確認を通知しなければならない。
(介護部分休業)
第11条 職員は,要介護状態にある対象家族を介護するため,対象家族の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護状態にある対象家族に係る介護休業と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しない介護部分休業をすることができる。
2 介護部分休業の単位は,30分とし,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(職員就業規則第41条に定める育児時間により勤務しない場合にあっては,2時間から育児時間により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 前項にかかわらず,勤務時間が8時間を超えて定められている日は,当該日の勤務時間が6時間となるよう介護部分休業をすることができる。
(介護部分休業の申出)
第12条 介護部分休業の申出は,第4条の規定を準用する。
[第4条]
(その他の休暇との関係)
第13条 職員は,介護部分休業の前後において,勤務時間等規程に規定する年次休暇,病気休暇,特別休暇,生理休暇の取得を請求する場合には,介護部分休業の取消しを申し出なければならない。
(介護部分休業期間の終了)
第14条 介護部分休業の終了の事由は,第5条の規定を準用する。
[第5条]
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,学長に届け出なければならない。
(介護部分休業終了予定日の変更)
第15条 介護部分休業の終了予定日の変更は,第6条の規定を準用する。
[第6条]
(介護部分休業の給与)
第16条 介護部分休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[給与規程第43条]
2 前項に規定するほか,介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第17条 職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき本学の職員となった者で,この規程の施行日の前日において,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づきこの規程の施行日以降の期間について介護休暇の承認を受けている者については,この規程の施行日においてその効力を承継するものとし,この規程により介護休業又は介護部分休業の申出を行ったものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規程第22号)
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この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規程第91号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日規程第71号)
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1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,改正前の第2条に規定する介護休業及び第11条に規定する介護部分休業の承認を受けている者の介護休業及び介護部分休業の取扱いは,なお従前の例による。ただし,当該介護休業及び介護部分休業の取得時間帯の変更を希望する者は,改正後の第2条第3項及び第11条第2項に規定する取得時間帯への変更の申出ができるものとする。