○国立大学法人新潟大学職員大学院修学休業規程
(平成16年4月1日規程第89号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第43条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の附属学校教育職員の大学院修学休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
第2条 附属学校教育職員のうち主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭(以下「主幹教諭等」という。)の職にある者で,次の各号のいずれにも該当するものは,学長の許可を受けて,3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間,大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第7条において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
(1) 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。),指導教諭又は教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)に規定する教諭の専修免許状,養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状,栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状,養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって,同法別表第3,別表第5,別表第6,別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について,免許法別表第3,別表第5,別表第6,別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
2 前項の規定にかかわらず,次に該当する者は,大学院修学休業をすることができない。
(1) 就業規則第11条の規定による試用期間中の者
[就業規則第11条]
(2) 国立大学法人新潟大学職員任免規程(平成16年規程第80号)第4条又は第5条の規定による臨時的採用職員である者
(3) 国立大学法人新潟大学職員研修規程(平成16年規程第78号)第7条の規定による初任者研修を受けている者
(4) 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(就業規則第22条第1項に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)が到来する者
(5) 就業規則第23条第1項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
(6) 就業規則第24条第1項の規定により採用された者
3 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は,取得しようとする専修免許状の種類,在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして,学長に対し,その許可を申請するものとする。
(大学院修学休業の効果)
第3条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は,本学職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。
(大学院修学休業の許可の失効等)
第4条 大学院修学休業の許可は,当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2 学長は,大学院修学休業をしている主幹教諭等が次に定める事由に該当すると認めるときは,当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
(1) 大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程を退学したこと。
(2) 大学院修学休業をしている主幹教諭等が,正当な理由なく,当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席していること。
(3) 大学院修学休業をしている主幹教諭等が免許法に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったこと。
(退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱い)
第5条 退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱いについては,国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(平成16年規程第86号)第8条第4項を適用するものとする。
(雑則)
第6条 この規程の実施についてその他必要な事項については,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第50号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。