○国立大学法人新潟大学職員の配偶者同行休業に関する規程
(平成28年3月28日規程第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第43条の3第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,就業規則第3条第1項に規定する職員(国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程(平成16年規程第84号)別表の規定に基づき任期を定めて雇用された大学教育職員のうち,再任に関する事項が再任不可又は再任に限りがある職等に該当する者,同規則第11条の規定に基づき試用期間中の職員,同規則第23条の規定に基づき定年退職日を延長された職員及び期間を定めて臨時的に雇用された職員を除く。)をいう。
2 この規程における「配偶者」には,届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この規程において「配偶者同行休業」とは,職員が,次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第6条第2項第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって,外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として学長が認めるもの
(配偶者同行休業の承認)
第3条 学長は,職員が配偶者同行休業を請求した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,3年を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項の請求は,配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第4条 配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,学長に対し,配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は,学長が認める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 前条第1項の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第6条 配偶者同行休業の承認は,当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し,若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には,その効力を失う。
2 学長は,配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他次の各号に定める事由に該当すると認めるときは,当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている職員が,国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)第26条第1項第7号又は第8号の規定による特別休暇を取得することとなったこと。
(3) 学長が,配偶者同行休業をしている職員について,国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(配偶者同行休業に伴う臨時的措置)
第7条 学長は,第3条第1項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において,当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するために必要と認めた場合は,当該請求に係る期間を限度として,現に職員でない者を臨時的に採用することができる。
(復職時における号給の調整等)
第8条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その者の号給を調整することができる。
2 復職時の号給の調整等に関し必要な事項は,国立大学法人新潟大学職員の給与(初任給,昇格,昇給等)に関する細則(平成16年細則第11号)による。
(配偶者同行休業をした職員についての退職手当の特例)
第9条 配偶者同行休業をした期間は,国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(平成16年規程第86号。以下「退職手当規程」という。)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定による。
(配偶者同行休業の承認の請求手続)
第10条 配偶者同行休業の承認の請求は,別記様式「配偶者同行休業承認請求書」により,配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
[別記様式]
2 学長は,配偶者同行休業の承認の請求をした職員に対して,当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)
第11条 前条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。
(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)
第12条 配偶者同行休業をしている職員は,その承認を受けたときに占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りではない。
2 前項の規定は,配偶者同行休業をしている職員が保有する職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第13条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第6条第2項第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該配偶者同行休業をしている職員は,職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第14条 学長は,次に掲げる場合には,職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰する場合
(届出)
第15条 配偶者同行休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 第6条第2項第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合
2 第10条第2項の規定は,前項の届出について準用する。
[第10条第2項]
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規程第99号)
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この規程は,令和元年6月28日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第79号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規程第79号)
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。