○国立大学法人新潟大学職員研修規程
(平成16年4月1日規程第78号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。)第44条第3項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学の職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は,職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等を修得させ,その他その遂行に必要な職員の能力,資質等を向上させることを目的とする。
(学長の責務)
第3条 学長は,職員に対する研修の必要性を把握するとともに研修計画を立て,その研修計画に基づく研修の実施に努め,職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2 学長は,研修の計画を立て,実施するに当たっては,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3 学長は,必要と認めるときは,外部の機関に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第4条 職員は,職務の遂行に必要な知識,技能等を修得させるために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には,これを受講しなければならない。
2 研修を受ける職員は,当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
(勤務を通じての研修)
第5条 学長は,職員の監督者に,職員に対し日常の勤務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2 学長は,前項に規定する勤務を通じての研修が適切に行われることを確保するため,職員の監督者に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。
(教育職員の研修)
第6条 大学教育職員及び附属学校教育職員(以下「教育職員」という。)は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育職員は,教育研究に支障のない限り,学長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育職員は,学長の定めるところにより,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
(教諭等の初任者研修)
第7条 学長は,附属学校の教諭又は養護教諭(別に指定する者を除く。以下「教諭等」という。)に対して,その採用の日から1年間の教諭等の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 学長は,初任者研修を受ける者(以下「初任者」という。)の所属する学校の校長,園長,教頭及び教諭等のうちから,指導教員を命じるものとする。
3 指導教員は,初任者に対して教諭等の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
(教諭等の中堅教諭等資質向上研修)
第8条 学長は,教諭等に対して,個々の能力,適性等に応じて,地方公共団体が設置する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「公立小学校等」という。)並びに附属学校における教育に関し相当の経験を有し,その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する公立小学校等の教諭,助教諭,保育教諭,助保育教諭及び講師の任命権者が実施する研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を受講させなければならない。
2 学長は,中堅教諭等資質向上研修を受講させるに当たり,中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力,適性等について評価を行い,その結果に基づき,当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。
3 第1項に規定する在職期間の計算方法,中堅教諭等資質向上研修を受講させる期間その他中堅教諭等資質向上研修に関し必要な事項は,別に定める。
(研修計画の体系的な樹立)
第9条 学長が定める初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修に関する計画は,教諭等の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
(研修期間中の勤務時間の取扱い)
第10条 職員が,1日の勤務の全部又は一部について,通常の勤務場所を離れて研修を行う場合の勤務時間の取扱いについては,国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)第12条に定めるところによる。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第11条 学長は,研修を実施したときは,研修計画の改善,職員の活用その他の人事管理に資するため,その効果の把握に努めるとともに,20時間又は3日を超えて行われた研修について,次に掲げる事項を記載した記録を作成し,保管しなければならない。
(1) 研修の名称及び研修の実施に当たった機関の名称
(2) 研修の目的
(3) 研修の時期及び研修の時間数又は日数
(4) 合宿を伴う研修,通勤による研修等の区分
(5) 研修を受けた職員の選択の範囲及び方法
(6) 主要な教科目の名称及び時間数並びにその実施方法
(7) 講師その他の研修指導者の氏名
(8) 研修効果の把握の方法
(9) 研修を受けた職員の氏名及び研修成績
(10) 研修に要した経費
(11) 研修の計画に当たって特に配慮した事項,研修結果に対する所見等
2 学長は,前項の研修のほか,その目的,内容等に照らし必要と認める研修についても,前項の研修の場合に準じて記録を作成し,保管するものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき本学の職員となった者に係るこの規程の施行日の前日において人事院規則10―3(職員の研修)及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に基づき受けていたこの規程の施行日以降の期間に係る研修の命令又は承認については,この規程の施行日においてこれを承継するものとし,この規程に基づき命令又は承認を受けたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規程第30号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規程第59号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第76号)
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この規程は,平成29年9月26日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第68号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第51号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。