○国立大学法人新潟大学永年勤続者表彰規程
(平成16年4月1日規程第93号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第45条第5号の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員に対する永年勤続の表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は,本学の職員であって次の各号のいずれかに該当し,かつ,勤務成績が良好である者について行う。
(1) 勤労感謝の日において,本学の職員としての引き続いた在職期間が20年以上である者
(2) 勤労感謝の日において,本学の職員及び国,他の国立大学法人,独立行政法人又は地方公共団体の教育又は教育事務に従事する職員(以下「教育関係職員」という。)として引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上あって,当該勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が10年以上である者
(3) 退職の日において,前号に掲げる者と同等の勤続期間及び在職期間を有する者
(4) 退職の日において,勤続期間が30年以上あって,当該勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が15年以上である者
(表彰)
第3条 表彰は,1人の職員について1回とする。ただし,前条第1号又は第2号に該当して表彰された職員が,同条第4号に該当することとなった場合においては,この限りでない。
(表彰状の授与)
第4条 表彰は,学長が別記様式による表彰状を授与する。
[別記様式]
2 前項の表彰状に併せて記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第5条 表彰は,次に掲げる日に行う。
(1) 第2条第1号又は第2号に該当する者 勤労感謝の日
(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者 退職の日
(勤続期間等の計算)
第6条 勤続期間の計算は,教育関係職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。
2 次の各号に掲げる期間が本学の職員として引き続いた在職期間に引き続く場合は,当該各号の期間を勤続期間に通算する。
(1) 国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号)第2条第1号イの規定に基づく契約職員として勤務した期間
(2) 国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第2条の規定に基づく特任教員,特任専門員及び特任専門職員として勤務した期間
(3) 本学の役員として勤務した期間
3 前項各号の期間が互いに引き続く期間(以下「非常勤等期間」という。)が本学の職員として引き続いた在職期間に引き続く場合は,非常勤等期間を勤続期間に通算する。
(除算期間)
第7条 次に掲げる期間は,在職期間から除算する。
(1) 就業規則第16条第1項第1号の規定による休職の期間
(2) 就業規則第48条第1項第3号の規定による停職の期間
(雑則)
第8条 この規程の運用に関し,必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に規定する新潟大学(以下「旧新潟大学」という。)の職員(以下「従前の職員」という。)として在職した期間は,第2条各号に規定する本学の職員としての在職期間とみなす。
3 前項の従前の職員として在職した期間には,廃止された新潟大学商業短期大学部及び新潟大学医療技術短期大学部の職員として在職した期間を含むものとする。
4 旧新潟大学の非常勤職員(常勤職員に準じた勤務時間で勤務した者に限る。)として勤務した期間は,第6条第2項に規定する契約職員として勤務した期間とみなす。
5 この規程の施行の際現に職員である者が,第2項の従前の職員として受けた表彰は,この規程の第2条第1号又は第2号により受けた表彰とみなす。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第9号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第76号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第83号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。