○国立大学法人新潟大学職員の懲戒等に関する規程
(平成16年4月1日規程第82号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第47条から第49条までに規定する職員の懲戒並びに訓告及び厳重注意(以下「懲戒等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属組織の定義)
第2条 この規程において職員の所属組織は,次の各号に掲げる職種の区分に応じ,当該各号に定める組織をいう。
(1) 大学教育職員 教育研究院の各学系,医歯学総合病院,各附置研究所並びに新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第11条の2から第14条までに規定する組織
(2) 大学教育職員以外の職員 各学部,各附属学校,各研究科,人文社会科学系事務部,自然科学系事務部,医歯学系事務部,医歯学総合病院,各附置研究所,学則第11条の2から第14条までに規定する組織,事務局並びに監査室
(顛末の報告)
第3条 組織の長(事務局にあっては,新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)第6条に規定する事務組織を総括する理事とする。以下同じ。)は,当該組織の職員に関し,懲戒等に該当すると思われる事案が発生したときは,直ちに学長に報告するとともに事実関係を調査し,当該事案に関する顛末を学長に速やかに報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,懲戒等に該当すると思われる事案が,次の各号に定める規則等に基づき事実関係の調査及び学長への報告が行われた場合は,前項に規定する事実関係の調査及び学長への報告が行われたものとみなす。
(1) 国立大学法人新潟大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成28年規程第21号。以下「ハラスメントの防止等規程」という。)
(2) 国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則(平成26年規則第10号)
(3) 新潟大学における研究活動の不正行為に関する取扱規程(平成19年規程第2号)
(4) 新潟大学における研究費等の不正使用に関する取扱規程(平成19年規程第45号)
3 第1項の事案が大学教育職員に係るものである場合は,当該大学教育職員が所属する組織の長は,調査委員会を置き,当該調査委員会において審議を行い,その意見を付すものとする。
4 第1項の顛末の報告は,次の事項について行うこととする。
(1) 懲戒等に該当すると認められる事案の関係者(以下「当事者」という。)の所属,職名,氏名
(2) 事実の概要
(3) 事実の詳細(発覚の動機,発覚後の措置,平素の管理運営状況等)
(4) 事件についての警察署,検察庁等の調査状況
(5) 当事者及び職員を監督する地位にある者(職員を事実上監督している地位にある者を含む。以下「監督者」という。)に対して行おうとする処置
(6) 是正措置
(7) 再発防止策
(8) その他の参考事項
(懲戒の審査)
第4条 学長は,職員に対して懲戒処分を行おうとする場合は,次に定める審査の結果を経て行うものとする。
(1) 大学教育職員 大学教育職員懲戒審査委員会の審査
(2) 前号以外の職員 懲戒審査委員会の審査
2 前項の審査に当たり,必要があると認める場合は,大学教育職員懲戒審査委員会又は懲戒審査委員会に,調査小委員会及び審査小委員会を設置して調査及び審査することができる。
3 第1項の審査を行うに当たっては,審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付する。
4 審査を受ける者が,前項の説明書を受領した後14日以内に文書で請求した場合は,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
5 懲戒審査委員会は,国立大学法人新潟大学監事監査規則第4条に規定する監事の事務補助に従事する者について第1項の審査を行う場合には,第3項に規定する説明書の交付と併せて,監事に対しても審査の事由を記載した説明書を交付するものとする。
6 懲戒審査委員会は,監事が前項に規定する説明書を受領した後14日以内に,当該審査の事由に関して監事の意見を徴するものとする。
7 大学教育職員懲戒審査委員会又は懲戒審査委員会は,第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴することができる。
8 大学教育職員懲戒審査委員会又は懲戒審査委員会の構成等については,学長が別に定める。
9 第3項から第7項までに規定するもののほか,第1項の審査に関し必要な事項は,大学教育職員にあっては,大学教育職員懲戒審査委員会,大学教育職員以外の職員にあっては,懲戒審査委員会が定める。
(懲戒の基準)
第5条 学長は,懲戒の処分量定の決定に当たっては,別表第1に掲げる懲戒処分の標準的な処分量定を基準とし,次に掲げる事項を考慮して,総合的に判断して行うものとする。
[別表第1]
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合の程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応
2 個別の事案の内容によっては,別表第1に掲げる標準処分量定以外とすることができるものとする。
[別表第1]
3 別表第1の事由欄に掲げられていない非違行為についても,別表第1に掲げる標準処分量定を参考として処分量定を判断する。
(懲戒処分書等の交付)
第6条 懲戒処分は,懲戒処分書及び処分説明書(以下「懲戒処分書等」という。)を職員に交付して行うものとする。
2 前項の懲戒処分書等の交付を行う際に,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条各項に定める方法によって公示することにより,懲戒処分等の意思表示を行う。この場合には,民法第98条各項の規定により,公示した日から2週間を経過したときに懲戒処分書等の交付があったものとみなす。
3 懲戒処分の効力は,懲戒処分書等を職員に交付したときに発生する。
(減給の方法)
第7条 減給は,その処分の効力が発生した日の直後の給与の支給日に支給される給与から減ずるものとする。
(停職の期間)
第8条 停職の期間は1日以上12月以下とし,期間の起算日は処分の効力が発生した日の翌日とする。
(刑事裁判との関係)
第9条 懲戒に付せられるべき事由が,刑事裁判所に係属する期間においても,同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。
(訓告等の処分)
第10条 訓告又は厳重注意の処分は,文書を職員に交付して行うものとする。ただし,厳重注意の処分にあっては,口頭により行うことができる。
(不服の申立て)
第11条 懲戒処分を受けた職員は,懲戒処分書等を受理した日の翌日から起算して30日以内に学長に対して不服申立てをすることができる。ただし,処分があった日の翌日から1年を経過したときは,これをすることができない。
2 前項の申立ては,文書により行うものとする。
3 学長は,前項の申立てがあった場合,学長が設置する再審査委員会に再審査を諮るものとする。
4 再審査委員会の構成等については,別に定める。
(懲戒処分の公表)
第12条 本学の社会的責任にかんがみ,不祥事の再発防止に資するため,懲戒処分の事案は,別表第2に定める基準に照らし,原則として公表するものとする。
[別表第2]
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき本学の職員となった者が,この規程の施行日の前日以前において就業規則第47条から第49条までに規定する懲戒等の事由に相当する行為があったことが認められるものについては,この規程により懲戒等の手続を行うものとする。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第52号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規程第4号)
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この規程は,平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第11号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規程第54号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程第15号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日規程第30号)
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この規程は,平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第10号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び別表第2の規定については,この規程施行の日以後に行われた非違行為について適用し,同日前に行われた行為については,なお従前の例による。
附 則(平成21年9月30日規程第38号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第6号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第32号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条に定める顛末の報告は,この規程の施行前に発生した懲戒等に該当すると思われる事案についても適用する。
3 この規程の施行前に,教育研究評議会において改正前の第4条第2項に基づき調査又は審査を行っている事案について,改正前の第4条第2項に基づく調査小委員会又は審査小委員会は改正後の第4条第2項により設置されたものとみなし,当該調査結果又は審査結果は,改正後の第4条第2項による調査結果又は審査結果とみなす。
附 則(平成28年3月28日規程第29号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定は,この規程の施行前に発生した事案についても適用する。
3 改正後の第5条及び別表第1の規定については,この規程施行の日以後に行われた非違行為について適用し,同日前に行われた非違行為については,なお従前の例による。
附 則(平成29年9月29日規程第78号)
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1 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定については,この規程施行の日以後に行われた非違行為について適用し,同日前に行われた非違行為については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月27日規程第22号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第75号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第63号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月15日規程第1号)
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この規程は,令和3年1月15日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規程第32号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
標準処分量定
事由 | 懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降任 | 降格 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||||
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ||||||||||
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき | ○ | ○ | |||||||||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき | ○ | ○ | |||||||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(2) 遅刻・早退 | ○ | ||||||||||
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき | |||||||||||
(3) 休暇の虚偽申請 | ○ | ○ | |||||||||
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき | |||||||||||
(4) 勤務態度不良 | ○ | ○ | |||||||||
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,業務の運営に支障を生じさせたとき | |||||||||||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | |||||||||||
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき | ○ | ○ | |||||||||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき | ○ | ○ | |||||||||
(6) 虚偽報告 | ○ | ○ | |||||||||
事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき | |||||||||||
(7) 違法な労働団体行動 | |||||||||||
ア 単純参加 | ○ | ○ | |||||||||
イ あおり・そそのかし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(8) 秘密漏えい | |||||||||||
ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし,業務の運営に重大な支障を生じさせたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らしたとき | ○ | ○ | |||||||||
イ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏洩し,業務の運営に重大な支障を生じさせたとき | ○ | ○ | ○ | ||||||||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | ○ | ||||||||||
政治的目的を有する文書を配布したとき | |||||||||||
(10) 兼業の許可を得る手続のけ怠 | ○ | ○ | |||||||||
営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの許可を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行ったとき | |||||||||||
(11) 入札談合等に関与する行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
法人が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき | |||||||||||
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | ○ | ○ | |||||||||
職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき | |||||||||||
(13) セクシュアル・ハラスメント | |||||||||||
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をしたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
イ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したとき | ○ | ○ | |||||||||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき | ○ | ○ | |||||||||
(14) パワー・ハラスメント | |||||||||||
ア パワー・ハラスメント(ハラスメントの防止等規程第2条第2項第3号に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより,相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたとき | ○ | ○ | ○ | ||||||||
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導,注意等を受けたにもかかわらず,パワー・ハラスメントを繰り返したとき | ○ | ○ | |||||||||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより,相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(15) 研究活動に係る不正行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
研究成果の発表又はその取りまとめの過程において行われた研究データ,調査データその他研究結果のねつ造,改ざん及び盗用並びにその行為の証拠隠滅又は立証妨害をしたとき | |||||||||||
(16) 研究費等の不正使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
法令その他本学の規則等に反して研究費等を使用したとき,又は偽りその他不正な手段により研究費等を受給したとき | |||||||||||
2 資金物品等取扱い関係 | (1) 横領 | ○ | |||||||||
法人の資金又は物品等を横領したとき | |||||||||||
(2) 窃取 | ○ | ||||||||||
法人の資金又は物品等を窃取したとき | |||||||||||
(3) 詐取 | ○ | ||||||||||
人を欺いて法人の資金又は物品等を交付させたとき | |||||||||||
(4) 紛失 | ○ | ||||||||||
法人の資金又は物品等を紛失したとき | |||||||||||
(5) 盗難 | ○ | ||||||||||
重大な過失により法人の資金又は物品等の盗難に遭ったとき | |||||||||||
(6) 物品等損壊 | ○ | ○ | |||||||||
故意に職場において物品等を損壊したとき | |||||||||||
(7) 失火 | ○ | ||||||||||
過失により職場において物品等の出火を引き起こしたとき | |||||||||||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | ○ | ○ | |||||||||
故意に本学の規則等に違反して諸給与を不正に支給したとき及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき | |||||||||||
(9) 資金物品等処理不適正 | ○ | ○ | |||||||||
自己保管中の法人の資金の流用等資金又は物品等の不適正な処理をしたとき | |||||||||||
(10) コンピュータの不適正使用 | ○ | ○ | |||||||||
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,業務の運営に支障を生じさせたとき | |||||||||||
3 業務外非行関係 | (1) 放火 | ○ | |||||||||
放火をしたとき | |||||||||||
(2) 殺人 | ○ | ||||||||||
人を殺したとき | |||||||||||
(3) 傷害 | ○ | ○ | |||||||||
人の身体を傷害したとき | |||||||||||
(4) 暴行・けんか | ○ | ○ | |||||||||
暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | |||||||||||
(5) 器物損壊 | ○ | ○ | |||||||||
故意に他人の物を損壊したとき | |||||||||||
(6) 横領 | |||||||||||
ア 自己の占有する他人の物(法人の資金及び物品等を除く。)を横領したとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
イ 遺失物,漂流物,その他占有を離れた他人の物を横領したとき | ○ | ○ | |||||||||
(7) 窃盗・強盗 | |||||||||||
ア 他人の財物を窃取したとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき | ○ | ||||||||||
(8) 詐欺・恐喝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させたとき | |||||||||||
(9) 賭博 | |||||||||||
ア 賭博をしたとき | ○ | ○ | |||||||||
イ 常習として賭博をしたとき | ○ | ||||||||||
(10) 麻薬等の所持等 | ○ | ||||||||||
麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をしたとき | |||||||||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | ○ | ○ | |||||||||
酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき | |||||||||||
(12) 淫行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をしたとき | |||||||||||
(13) 痴漢行為 | ○ | ○ | |||||||||
公共の乗物等において痴漢行為をしたとき | |||||||||||
(14) 盗撮行為 | ○ | ○ | |||||||||
公共の場所等において,他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき | |||||||||||
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転 | ||||||||||
ア 酒酔い運転をしたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき | ○ | ||||||||||
イ 酒気帯び運転をしたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | ○ | ||||||||||
ウ 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗したとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
飲酒運転をした職員に対する処分量定,当該飲酒運転への関与の程度等を考慮する。 | |||||||||||
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | |||||||||||
ア 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
措置義務違反をしたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
イ 人に傷害を負わせたとき | ○ | ○ | |||||||||
措置義務違反をしたとき | ○ | ○ | |||||||||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | |||||||||||
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき | ○ | ○ | ○ | ||||||||
物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をしたとき | ○ | ○ | |||||||||
5 監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | ○ | ○ | ||||||||
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき | |||||||||||
(2) 非行の隠ぺい,黙認 | ○ | ○ | |||||||||
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認したとき | |||||||||||
6 倫理規程違反関係 | (1) 贈与等報告書を提出しなかったとき | ○ | |||||||||
(2) 虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出したとき | ○ | ○ | |||||||||
(3) 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(4) 利害関係者から不動産の贈与を受けたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(5) 利害関係者から金銭の貸付けを受けたとき | ○ | ○ | |||||||||
(6) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品の貸付けを受けたとき | ○ | ○ | |||||||||
(7) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で不動産の貸付けを受けたとき | ○ | ○ | |||||||||
(8) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(9) 利害関係者から未公開株式を譲り受けたとき | ○ | ○ | |||||||||
(10) 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けたとき | ○ | ○ | |||||||||
(11) 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けたとき | ○ | ○ | |||||||||
(12) 利害関係者から海外旅行の接待を受けたとき | ○ | ○ | ○ | ||||||||
(13) 利害関係者から国内旅行の接待を受けたとき | ○ | ○ | |||||||||
(14) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをしたとき(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。) | ○ | ||||||||||
(15) 利害関係者と共に旅行をしたとき(旅行の接待を受ける場合を除く。) | ○ | ||||||||||
(16) 利害関係者をして第三者に対し(3)から(15)までに掲げる行為をさせたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(3)から(15)までの違反行為に応じその右欄に掲げる懲戒処分の種類に準ずる。 | |||||||||||
(17) 利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けたとき | ○ | ○ | |||||||||
(18) 利害関係者につけ回しをしたとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(19) 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをしたとき | ○ | ○ | |||||||||
(20) 他の職員が倫理規程に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながらこれを受け取り又は享受したとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(21) 倫理規程違反の疑いのある事実について虚偽の申述をし,又は隠ぺいしたとき | ○ | ○ | ○ | ||||||||
(22) 部下の倫理規程違反の疑いのある事実を黙認したとき | ○ | ○ | |||||||||
(23) 自己負担又は第三者負担で利害関係者と共に自己の費用が1万円を超える飲食をする場合に倫理監督者に届け出なかったとき | ○ | ||||||||||
(24) 自己負担又は第三者負担で利害関係者と共に自己の費用が1万円を超える飲食をする場合に虚偽の事項を倫理監督者に届け出たとき | ○ | ○ | |||||||||
(25) 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をしたとき | ○ | ○ |
別表第2(第12条関係)
懲戒処分の公表基準
1 | 公表の対象とする懲戒処分事案 | |
次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。 | ||
1) | 業務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(国立大学法人新潟大学職員倫理規程(平成16年規程第85号)又は同規程に基づく命令に違反したことを理由としたものを含む。) | |
2) | 業務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,免職又は停職である懲戒処分 | |
2 | 公表する内容 | |
事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし,個別の事案に関し,当該事案の社会的影響,被処分者の職責等を勘案して,別途の取扱いをすることがある。 | ||
3 | 公表の例外 | |
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等1及び2によることが適当でないと認められる場合は,1及び2にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。 | ||
4 | 公表の時期及び方法 | |
懲戒処分発令後,速やかに公表する。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表するものとする。 | ||
公表の方法は,原則として報道機関への資料配布による。 | ||
なお,特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については記者会見を行う。 |