○国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程
(平成16年4月1日規程第79号)
改正
平成22年9月30日規程第26号
平成24年3月30日規程第13号
平成27年3月31日規程第15号
平成29年3月28日規程第19号
平成30年3月27日規程第24号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 安全衛生管理体制(第2条-第12条)
第3章 健康管理基準(第13条-第25条)
第4章 安全管理基準(第26条-第29条)
第5章 安全衛生心得(第30条・第31条)
第6章 補則(第32条・第33条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第51条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全衛生及び健康確保に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 安全衛生管理体制
(学長の責務)
第2条 学長は,この規程及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の関係法令の定めるところに従い,職員の安全衛生の確保及び健康の保持増進を図るとともに,快適な職場環境の形成を促進するために必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は,学長が前条に基づき講ずる措置に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 本学に,総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,職員のうちから学長が選任する。
3 総括安全衛生管理者は,次条から第9条までに規定する部局環境安全衛生管理室等を指揮させるとともに,次の業務を統括管理するものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
(部局環境安全衛生管理室)
第5条 本学に,部局環境安全衛生管理室を置く。
2 部局環境安全衛生管理室の組織,業務等に関し必要な事項は,別に定める。
(衛生管理者)
第6条 本学の事業場に,安衛法第12条の規定に基づき,衛生管理者を置く。
2 前項に規定する事業場で,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第7条第1項第5号イ又はロのいずれかに該当する事業場については,衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とする。
3 衛生管理者は,法令に定める必要な資格を有する職員のうちから学長が選任する。
4 衛生管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 職員の負傷,疾病,死亡,欠勤及び異動に係る統計の作成に関すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
5 衛生管理者は,少なくとも毎週1回は別に定める管理範囲を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
6 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第18条第9号に掲げる業務に常時30人以上従事させる場合は,法令に定める必要な資格を有する職員のうちから学長が衛生工学衛生管理者を選任し,衛生に係る技術事項で衛生工学に関するものを管理させる。
(衛生推進者)
第7条 本学に,衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,衛生に係る業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから学長が選任する。
(産業医)
第8条 本学に,産業医を置く。
2 産業医は,保健管理・環境安全本部保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)の職員で法令に定める必要な資格を有する医師である者のうちから学長が選任し,又は学校医である者から委嘱するものとする。
3 産業医は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は,少なくとも毎月1回は別に定める管理範囲を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第9条 本学に,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,法令に定める免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから学長が選任し,危険有害な作業,危険有害な機械を使用する作業その他労働災害を防止するための管理,指揮を行うものとする。
(総括安全衛生管理者等の選任及び解任)
第10条 学長は,第4条及び第6条から第9条までに定める者の選任及び解任は,文書をもって行うものとする。
(安全衛生教育)
第11条 学長は,職員を採用した場合若しくは職員の従事する業務の内容を変更した場合等において,当該職員に対し,次に掲げる事項のうちその業務に必要な知識と技能を修得させるために,安全又は衛生に関する教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 機械,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置,有害物制御装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理・整頓及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急処置及び退避に関すること。
(8) その他当該業務に関する安全又は衛生に関する必要な事項
2 学長は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育及び訓練を省略することができる。
(衛生委員会)
第12条 本学に,次に掲げる事項を調査審議するため,衛生委員会を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全及び衛生に関すること。
(4) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策に関すること。
(5) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。
2 衛生委員会は,調査審議の結果,必要がある場合は,学長に対し意見を述べるものとする。
3 衛生委員会の組織,運営に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 健康管理基準
(勤務環境等について講ずべき措置)
第13条 学長は,換気その他の空気環境の調整,照明,保湿,防湿,清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため,必要な措置を講じなければならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第14条 学長は,中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については,配置,業務の遂行方法等に関して,心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。
(健康診断)
第15条 学長は,次に掲げる職員の健康診断を行わなければならない。
(1) 雇入時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者の健康診断
(4) 海外派遣者の健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断は,本学の保健管理センターで実施するものとし,検査項目,実施方法等は別に定める。
3 学長は,前項の規定による健康診断をやむを得ない理由により受診できなかった職員に対して,別に機会を設け,速やかに健康診断を受診するよう措置しなければならない。
(臨時の健康診断)
第16条 学長は,前条の健康診断のほか,必要と認める場合には,臨時に職員の健康診断を行わなければならない。
(総合的な健康診査)
第17条 学長は,職員が請求した場合には,文部科学省共済組合が実施する総合的な健康診査を受けるため,勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により,勤務しないことを承認することができる時間は,2日の範囲内で学長が必要と認める時間とする。
(指導区分の決定等)
第18条 学長は,健康診断及び総合的な健康診査を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については,その医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,別表に定める区分に応じて指導区分の決定又は変更を行うものとする。
(事後措置)
第19条 学長は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を行った場合は,別表の事後措置の基準に基づき,当該職員に適切な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第20条 学長は,安衛法第68条の規定により,次の各号のいずれかに該当する者については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は,この限りでない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓,肝臓,肺等の疾病で労働のため病熱が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病にかかった者
2 学長は,前項の規定により,職員の就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(健康診断の結果通知)
第21条 学長は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を速やかに通知しなければならない。
(健康管理の記録)
第22条 学長は,健康診断の結果,指導区分,事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について,職員ごとに記録を作成し,これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 学長は,職員が国又は他の国立大学法人等に異動した場合には,職員の了解を得て異動先へ前項の記録を移管することができる。
(健康管理手帳)
第23条 総括安全衛生管理者は,安衛法第67条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第53条に規定する業務に従事する職員が,離職等によりこれらの業務に従事しなくなった場合には,当該職員に健康管理手帳が既に交付されている場合を除き,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に基づき,所定の手続を経て,新潟県労働局から送付される健康管理手帳を当該職員に交付するものとする。
(健康教育等)
第24条 学長は,職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
(体育活動等についての便宜供与等)
第25条 学長は,職員の健康の保持増進を図るため,体育活動,レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4章 安全管理基準
(危険を防止するための措置)
第26条 学長は,次に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険
(緊急事態に対する措置)
第27条 学長は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険にかかる場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
2 学長は,前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため,定期又は随時に防火,避難等の訓練及び救急用具,避難設備等の点検整備を実施しなければならない。
(作業環境測定)
第28条 学長は,安衛法第65条の規定に基づき,作業環境測定士による作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
(定期自主検査)
第29条 学長は,安衛法第45条に基づき,ボイラーその他の機械等について,定期に自主検査を行い,その結果を記録しなければならない。
第5章 安全衛生心得
(遵守事項)
第30条 職員は,労働災害の防止及び衛生管理の向上を図るため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職場の安全・衛生を保持するための指示に従い,職場環境を快適かつ衛生的な状態に維持すること。
(2) 職場の周辺・出入口・床・通路等,職場の整理整頓に努め,清潔を保持すること。
(3) 通路は安全有効に保持し,障害物は置かないこと。
(4) 定期清掃を実施し,廃棄物は所定の場所に置くこと。
(5) 睡眠,栄養の摂取に留意し,自主管理に努めること。
(6) 集会所・便所・道路・下水等は定期又は必要に応じ消毒を行うこと。
(防疫)
第31条 職員は,職員及びその家族の中から病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病若しくはその疑いのある者が発生したことを知り得た場合は,直ちに学長に通報してその指示に従い,まん延防止に努めなければならない。
第6章 補則
(秘密の保持)
第32条 職員の安全衛生業務に従事する職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(雑則)
第33条 学長は,この規程に定めるもののほか,職員の安全及び衛生管理に必要な事項を別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第13号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第15号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第19号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第24号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第18条,第19条関係)
職員の健康管理における指導区分及び事後措置の基準
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面A 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
B 勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間外の時間における勤務,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
D 平常の生活でよいもの 
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの