○国立大学法人新潟大学ストレスチェック制度の実施に関する細則
(平成28年9月13日細則第27号)
改正
平成29年7月19日細則第29号
平成30年3月27日細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号。以下「安全衛生管理規程」という。)第33条に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員の労働によるストレスの程度を把握し,その結果に応じて早期に職場環境の改善につなげることで,職員のメンタルヘルス不調を予防することを目的として実施する心理的負担の程度を把握する検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この細則は,次に掲げる本学の職員(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける者
(2) 国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号。以下「特任教員等就業規則」という。)の適用を受ける者
(3) 国立大学法人新潟大学特定有期雇用看護職員等就業規則(平成17年規則第5号。以下「特定有期雇用看護職員等就業規則」という。)の適用を受ける者
(4) 国立大学法人新潟大学短時間勤務特任教員等就業規則(平成18年規則第3号。以下「短時間勤務特任教員等就業規則」という。)の適用を受ける者で,1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者
(5) 国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号。以下「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受ける者で,1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者
(制度の周知)
第3条 本学で実施するストレスチェック制度に関して,この細則を配布又は本学ホームページに掲載することにより職員へ周知する。
(組織体制)
第4条 本学に,ストレスチェック制度に関する最終的な責任を負うものとして実施責任者を置き,学長をもって充てる。
2 本学に,ストレスチェック制度の実施に関する責任を負うものとして実施代表者を置き,保健管理・環境安全本部保健管理センター所長をもって充てる。
3 本学に,ストレスチェック制度を実施するために,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第52条の10に規定する実施者を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健管理・環境安全本部保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)の医師
(2) 保健管理センターの看護師
4 本学に,実施者の指示の下,ストレスチェック制度の実施に関する事務を行う実施事務従事者を置き,総務部労務福利課の職員(人事又は評価に関する権限を有する労務福利課長を除く。)をもって充てる。
5 実施責任者が必要と認めた場合は,ストレスチェックの実施業務の一部を外部事業者に委託し,その事業者を共同実施者とすることができる。
(実施時期)
第5条 本学は,毎年6月から11月の間に1箇月程度の期間を定めてストレスチェックを実施する。
(受検)
第6条 職員(ストレスチェックの実施時期に,休職,育児休業等により業務に従事できないなど特別な事情がある者を除く。)は,本学が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは,職員の健康管理を適切に行い,メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから,自身のストレスの状況をありのまま回答するよう努めなければならない。
3 職員を監督する地位にある者(職員を事実上監督している地位にある者を含む。以下「監督者」という。)は,勤務時間内に職員がストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。
(受検方法)
第7条 ストレスチェックは,職業性ストレス簡易調査票(平成27年基発0501第7号厚生労働省労働基準局長通知)に準じて行うものとする。
2 ストレスチェックは,原則としてパーソナルコンピュータ,タブレット端末及びスマートフォン(以下「情報通信機器」という。)を利用して行うものとする。ただし,情報通信機器が利用できない場合は,紙媒体により行うものとする。
(ストレスチェック結果)
第8条 ストレスチェック結果は,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「実施マニュアル」という。)に基づき,実施マニュアルの素点換算表を用いて換算し,その結果をレーダーチャートに示したもの。
(2) 高ストレス者の選定
(3) 産業医による面接指導の要否
2 前項第2号は,前項第1号の結果を踏まえて,実施マニュアルに準じて行うものとする。
3 第1項の記録は,実施者が管理する。
(ストレスチェック結果の通知)
第9条 ストレスチェック結果の通知は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 情報通信機器を利用して受検した場合は,受検結果を受検後直ちに当該情報通信機器の画面上に表示することにより通知するものとする。
(2) 紙媒体を利用して受検した場合は,受検結果の書面を封筒に封入し,速やかに受検者に通知するものとする。
(セルフケア)
第10条 職員は,ストレスチェック結果並びにその結果に記載された助言及び指導に基づき,ストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(職員の意思確認)
第11条 実施者は,ストレスチェックを受検した職員に対し,ストレスチェック結果を総務部労務福利課に提供することについて,次に掲げる方法により,意思の確認を行う。
(1) 職員が情報通信機器を利用して受検した場合は,当該情報通信機器の画面上でストレスチェック結果の提供について,意思確認を行う。
(2) 職員が紙媒体を利用して受検した場合は,受検結果の書面を封入した封筒に同意書を同封し,意思確認を行う。
2 前項第2号において,職員がストレスチェック結果の提供について同意する場合は,同意書を実施者へ提出するものとする。
(ストレスチェック結果の管理)
第12条 実施者は,ストレスチェック結果を実施者及び実施事務従事者以外(以下「第三者」という。)に提供してはならない。
(面接指導の実施)
第13条 第9条に規定する通知により産業医の面接指導を受ける必要があると通知され,かつ,産業医の面接指導を希望する職員は,実施者へ申し出を行い,面接指導の実施日時及び場所について指示を受けるものとする。
2 前項により面接指導を希望した職員は,面接指導後に産業医が作成する高ストレス者の面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別記様式。以下「面接指導結果報告書及び意見書」という。)を総務部労務福利課に提供すること及び第15条に規定する情報の提供に同意したものとする。
3 実施者は,当該職員が産業医の面接指導の対象者であることを第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
4 実施事務従事者は,実施者からの指示により,第1項の面接指導の実施日時及び場所を監督者に通知するものとする。
5 前項の通知を受けた監督者は,当該職員が指定された日時に産業医の面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果報告)
第14条 産業医は,面接指導が終了した日の翌日から起算して30日以内に,面接指導結果報告書及び意見書により,実施代表者に面接指導の結果を報告しなければならない。
(面接指導結果の共有範囲)
第15条 産業医は,総務部労務福利課長及び産業医の面接指導を受けた職員の監督者に対し,ストレスチェック結果及び面接指導結果報告書及び意見書のうち,職務遂行上必要な情報に限定して,提供しなければならない。
(就業上の措置)
第16条 総務部労務福利課長及び監督者は,産業医の面接指導を受けた職員に対する就業上の措置が必要となる場合は,当該職員に対して就業上の措置の内容,その理由等について説明を行わなければならない。
(集計及び分析の対象集団)
第17条 ストレスチェック結果の集計及び分析の単位は,各地区事業場に設置された衛生委員会が定める単位(以下「集団」という。)で行う。
2 衛生委員会が設置されていない事業については,その事業場で定める単位で行う。
3 前2項のうち10人未満の集団は,業務等を勘案のうえ,他の集団とストレスチェック結果を合わせて集計及び分析を行う。
(集計及び分析)
第18条 集計及び分析は,実施マニュアルに準じて行うものとする。
(集計及び分析結果の提供)
第19条 実施者は,第17条による集計及び分析結果を監督者に提供しなければならない。
2 前項による監督者への提供は,監督者が所属する集団のみとする。
(集計及び分析結果に基づく措置)
第20条 本学は,集計及び分析結果に基づき,必要に応じて職場環境の改善のための措置の検討及び実施するものとする。
2 職員は,前項の職場環境の改善のための措置の検討及び実施に協力しなければならない。
3 監督者は,第1項の措置の検討及び実施について,実施責任者に報告するものとする。
(集計及び分析結果の報告)
第21条 実施責任者は,集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容を,衛生委員会に報告するものとする。
(個人情報の開示,訂正,追加,削除及び個人情報の開示に関する異議申立て)
第22条 職員からのストレスチェック制度に関する個人情報の開示,訂正,追加,削除及び個人情報の開示に関する異議申立てを行う場合には,国立大学法人新潟大学の保有する個人情報の開示等実施規程(平成17年規程第20号)によるものとする。
(不利益な取扱いの防止)
第23条 本学は,ストレスチェック制度を実施するにあたり,次の行為をしてはならない。
(1) ストレスチェックを受けない職員に対し,受けないことを理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。
(2) 職員のストレスチェック結果を理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。
(3) 職員のストレスチェック結果を本学に提供することに同意しない職員に対して,同意しないことを理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。
(4) 産業医による面接指導の申出を行った職員に対し,申出を行ったことを理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。
(5) 産業医による面接指導が必要とされる職員で,面接指導の申出を行わないことを理由として,その職員に不利益な取扱いを行うこと。
(6) 安衛法及び安衛則に規定する手順を踏まずに,就業上の措置を行うこと。
(7) 安衛法その他法令に規定する要件を満たさない内容で,就業上の措置を行うこと。
(8) 産業医の面接指導の結果を理由として,次に掲げる就業上の措置を行うこと。
イ 解雇すること。
ロ 期間を定めて雇用される職員について,労働契約の更新をしないこと。
ハ 退職の勧奨を行うこと。
ニ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置換又は降任及び職名の変更を命ずること。
ホ その他労働関係法令に違反する措置を講ずること。
(職務専念義務の免除)
第24条 職員は,ストレスチェックを受検する期間及び面接指導を受ける期間について,職員就業規則第34条第3号,特任教員等就業規則第25条第3号,特定有期雇用看護職員等就業規則第21条第3号,短時間勤務特任教員等就業規則第22条第3号及び非常勤職員就業規則第34条第3号により職務専念義務が免除される。
(保存期間)
第25条 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果,集計及び分析結果並びに面接指導結果報告書及び意見書は,総務部労務福利課において,5年間保存しなければならない。
(細則の改正)
第26条 この細則を改正する場合は,国立大学法人新潟大学衛生管理委員会の議を経るものとする。
(事務)
第27条 ストレスチェック制度の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第28条 この細則に定めるもののほか,ストレスチェック制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成28年9月13日から施行する。
附 則(平成29年7月19日細則第29号)
この細則は,平成29年7月19日から施行する。
附 則(平成30年3月27日細則第5号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第13条第2項関係)
高ストレス者の面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書