○国立大学法人新潟大学苦情処理委員会規程
(平成16年4月1日規程第76号)
改正
平成24年5月31日規程第26号
平成26年3月31日規程第16号
平成28年3月28日規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第58条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学苦情処理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は,職員の勤務時間,給与その他労働条件等に係る諸規程等の解釈に関する疑義又はその適用に基づく措置に対する異議若しくは不服(以下「苦情」という。)を解決することを目的とする。
(秘密保持の義務)
第3条 委員会委員,苦情の当事者その他苦情の処理に関与した者は,当該苦情の処理に際して知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
(審議事項)
第4条 委員会は,職員が提起した次の事項に関する苦情について審議する。
(1) 勤務成績の評価に関する事項
(2) 任免に関する事項
(3) 給与の決定に関する事項
(4) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する事項
(5) 雇用の分野における障害者に対する合理的配慮の提供等に関する事項
(6) その他委員会が必要と認める事項
(委員会の構成)
第5条 委員会は,次の区分によって選出された12人の委員をもって構成する。
(1) 学長が指名する理事 2人
(2) 学長が指名する監督又は管理の地位にある職員 5人
(3) 国立大学法人新潟大学労使協議会規則(平成16年規則第19号)第5条第3号に定める職員代表の互選により選出された者 5人
(任期)
第6条 前条第2号及び第3号の委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第7条 委員会に,委員長を置き,第5条第1号の委員のうちから,学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(委員会の運営)
第8条 委員長は,苦情が提起された場合,やむを得ない事情がある場合を除き,30日以内に委員会を招集しなければならない。
2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
4 委員長は,審議した事項及び審議の結果について,その審議経過を付して学長へ報告するとともに,苦情を提起した職員に対して,審議の結果を通知するものとする。
(事実調査)
第9条 委員会は,苦情の処理上特に必要があると認めるときは,当該苦情に関係する職員に対し,委員会に出席させ,説明を求めることができる。
2 前項により説明を求めるときは,当該職員の組織の長を通じて行うものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 職員は,苦情を提起したことを理由として,解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
(会議の非公開)
第11条 委員会は,非公開とする。
(苦情の提起)
第12条 委員会が処理する苦情は,原則として事由の発生した日から起算して90日以内の事案とする。
(事務)
第13条 委員会の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規程第26号)
この規程は,平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第31号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。