○国立大学法人新潟大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第86号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第61条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は,職員(就業規則第24条の規定により再雇用された職員及び国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程(平成26年規程第28号。以下「年俸制教員給与規程」という。)の適用を受ける者を除く。)が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受けていた者で,この規程による退職手当の支給を受けることなく引き続き年俸制教員給与規程の適用を受けることとなった者,及び他の国立大学法人等において職員給与規程に相当するものの適用を受けていた者が退職手当の支給を受けることなく引き続き年俸制教員給与規程に相当するものの適用を受けることとなった後に本学に採用され,引き続き年俸制教員給与規程を適用されることとなった者(以下「年俸制移行教員」という。)が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
(退職手当の支払)
第3条 退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,通貨で直接支給を受けるべき者にその全額を支払わなければならない。
2 前項の退職手当は,原則として,支給を受けるべき者の申出に基づき,その者の名義の預貯金口座に振り込むことによって支払う。
3 退職手当は,職員が退職した日又は解雇された日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(退職手当の額)
第3条の2 退職し,又は解雇された者(年俸制移行教員を除く。)に対する退職手当の額は,次条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第7条の4]
2 退職し,又は解雇された年俸制移行教員に対する退職手当の額は,当該年俸制移行教員が年俸制教員給与規程を適用されることとなった日の前日(以下この項及び次条第2号において「切替日の前日」という。)に傷病又は死亡によらず,その者の都合により退職したとみなし,かつ,その者の切替日の前日に受けることとなる次条から第7条の2までの規定(第5条,第6条及び第6条の3を除く。)により計算した退職手当の基本額に,退職の日に適用される第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第7条の4]
(退職手当の基本給月額)
第3条の3 次の各号に掲げる者が退職し,又は解雇された場合の退職手当の基本給月額は,当該各号に規定する額とする。
(1) 職員(年俸制移行教員,国立大学法人新潟大学新年俸制教員給与規程(令和元年規程第139号。以下「新年俸制教員給与規程」という。)の適用を受ける者(以下「新年俸制教員」という。),ユニバーシティ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーターを除く。) 職員給与規程に規定する本給(職員給与規程第46条の適用を受ける職員又は国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第51条第2項の規定により退職手当の支給を受ける職員にあっては,当該年俸給の12分の1の額。以下同じ。),本給の調整額及び教職調整額の月額の合計額
[国立大学法人新潟大学新年俸制教員給与規程(令和元年規程第139号。以下「新年俸制教員給与規程」という。)] [職員給与規程第46条] [国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第51条第2項]
(2) 年俸制移行教員 切替日の前日に適用されていた本給,本給の調整額及び教職調整額の月額の合計額
(3) 新年俸制教員 新年俸制教員給与規程に規定する年俸給表の基本給額に12分の1の額及び本給の調整額の月額の合計額
(4) ユニバーシティ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーター 採用時から一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する行政職俸給表(一)が適用される国家公務員であったものとして再計算した場合の級号俸を職員給与規程に規定する一般職本給表(一)の級号給とみなした本給の月額
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職し,又は解雇された者(就業規則第26条第4号の規定による解雇を除く。)に対する退職手当の基本額は,退職し,又は解雇された日における基本給月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,国立大学法人新潟大学職員早期退職募集に関する規程(平成27年規程第61号。以下「早期退職募集規程」という。)第7条に規定する認定(以下「早期退職認定」という。)を受けないで,その者の都合により退職した者(第14条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は,その者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)に,その者の勤続期間の区分ごとに,当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第22条の規定により退職した者(就業規則第23条の規定により定年退職日を延長された者を含む。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの
(3) 早期退職認定(早期退職募集規程第3条第1号に係るものに限る。)を受けて,当該認定に係る退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,若しくは解雇され,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後,その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに,当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,就業規則第22条の規定により退職した者(就業規則第23条の規定により定年退職日を延長された者を含む。)
(2) 就業規則第26条第4号の規定により解雇された者
(3) 早期退職認定(早期退職募集規程第3条第2号に係るものに限る。)を受けて,当該認定に係る退職すべき日に退職した者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの
(6) 25年以上勤続し,第5条第1項第3号に規定する退職をした者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,若しくは解雇され,死亡により退職し,又は定年に達した日以後,その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 退職し,又は解雇された者の基礎在職期間中に,基本給月額の減額改定(職員給与規程の改正により当該改正前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が,退職し,又は解雇された日におけるその者の基本給月額より多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職し,又は解雇された理由と同一の理由により退職し,又は解雇されたものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第1項に規定する公庫等職員として退職したことにより退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第8条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第14条第1項若しくは第16条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第9条第1項に規定する国家公務員等職員又は第10条第1項に規定する役員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間
[第8条第5項]
(3) 第9条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等職員としての引き続いた在職期間
[第9条第1項]
(4) 第9条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第9条第2項]
(5) 第10条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
[第10条第2項]
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条の3 第5条第1項第3号及び第6条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日の6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が,就業規則第22条に規定する年齢から20年を減じた年齢以上である者に対する第5条第1項,第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項及び第6条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職の日に定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第1項第2号 | 退職日基本給月額に, | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に, |
第6条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職し,又は解雇された理由と同一の理由により退職し,又は解雇されたものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
[第5条第1項第3号] [第6条第1項] [就業規則第22条] [第5条第1項] [第6条第1項] [第5条第1項] [第6条第1項] [第6条の2第1項第1号] [第6条の2第1項第2号] [第6条の2第1項第2号]
(退職手当の基本額の最高限度額)
第7条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日基本給月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第7条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が,次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第6条の2第1項]
(1) 47.709以上 特定減額前基本給月額に47.709を乗じて得た額
(2) 47.709未満 特定減額前基本給月額に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第7条の3 第6条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条 | 第4条から第6条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第6条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第6条の | |
第7条の2 | 第6条の2第1項の | 第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第7条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第7条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計数 |
第6条の2第1項第2号ロ | 第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第6条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
[第6条の3] [第7条] [第4条] [第6条] [第6条] [第6条] [第7条の2] [第6条の2第1項] [第6条の3] [第6条の2第1項] [第6条の3] [第7条の2第1号] [第7条の2第2号] [第6条の2第1項第2号] [第6条の3] [第6条の2第1項第2号] [第6条の3]
(退職手当の調整額)
第7条の4 退職し,又は解雇された者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第16条の規定による休職(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職,同条第1項第6号の規定による休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるもので当該業務への従事が本学の業務の能率的な運営に特に資するものとして別に定める要件を満たすものを除く。),同規則第41条の規定による育児休業又は育児短時間勤務,同規則第42条の規定による介護休業,同規則第43条の規定による大学院修学休業,同規則第43条の2の規定による自己啓発等休業,同規則第43条の3の規定による配偶者同行休業,同規則第48条第1項第3号の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち第6項に定める休職月等及び年俸制教員給与規程の適用を受けていた期間のある月(以下「年俸制教員給与規程適用期間月」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
[就業規則第16条]
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 退職又は解雇された者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
[第6条の2第2項第2号] [第5号]
(1) 職員として引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事してた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事してた職務と同種の職務に従事する職員
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,その者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表イ及びロのとおりとする。
[別表]
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第4条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか,退職手当の調整額の計算に関し,次の各号のとおり定める。
(1) 退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は当該月において,当該職員の区分のうち調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
(2) 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
6 第1項に規定する「第6項に定める休職月等」は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。
(1) 自己啓発等休業(大学等における修学又は国際貢献活動の内容が職務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の学長が定める要件に該当するものを除く。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(退職手当の額に係る特例)
第7条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条の2,第6条,第6条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第14条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算し,年俸制教員給与規程適用期間月が1以上あったときは,その月数を除算する。ただし,休職月等のうち,次の各号に掲げる場合にあっては,「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは,それぞれ当該各号に規定する月数とする。
(1) 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。) その月数の3分の1に相当する月数
(2) 育児短時間勤務をした期間 その月数の3分の1に相当する月数
(3) 配偶者同行休業をした期間 その月数
(4) 自己啓発等休業の内容が職務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の学長が認めた場合以外の場合 その月数
(5) 前号に準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間 その月数
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,国立研究開発法人航空研究開発機構,旧独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては,同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間(他の国立大学法人等の退職手当に関する規程において当該他の国立大学法人等の職員としての勤続期間に含めることとされている他の機関における在職期間を含む。次項の場合において同じ。)を含むものとする。この場合において,その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については,前各項の規定を準用する。
6 職員が第18条の規定により退職手当を支給されないで他の国立大学法人等の職員となり,引き続き他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間として計算する。
[第18条]
7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
8 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第9条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除き,退職手当に関する規程等において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,前条(第5項を除く。)の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。
(役員との在職期間の通算)
第10条 職員が,引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第8条第1項]
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第8条(第5項を除く。)の規定を準用する。
[第8条]
(役員の在職期間を有する職員の在職期間の計算)
第11条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第4条から第6条の規定により計算して得られた額にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第12条 職員が退職した場合(第14条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第13条 第2条に規定する「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
[第2条]
(1) 配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 この規程により退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程により退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第14条 学長は,退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学に対する社会の信頼に及ぼす影響等を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 就業規則第25条の規定による当該解雇の処分を受けて退職をした者
[就業規則第25条]
(2) 就業規則第48条第1項第6号後段の規定による処分を受けて退職をした者
(3) 就業規則第48条第1項第7号の規定による懲戒解雇の処分(以下「懲戒解雇処分」という。)を受けて退職をした者
2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第15条 学長は,退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮(こ)以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 学長は,退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当の額を支払うことが本学に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,学長に対し,その理由となった事実認定や手続きに不服がある場合には,処分を受けた日の翌日から起算して60日以内にその取消しを申し立てることができる。また,当該支払差止処分後の事情の変化を理由にその取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った学長は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 学長は,第3項の規定による支払差止処分を行った場合,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第16条 学長は,退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(第1号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第14条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡(けんこう)を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
[第14条第1項]
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮(こ)以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,第14条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
[第14条第1項]
3 学長は,第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 国立大学法人新潟大学職員の懲戒等に関する規程(平成16年規程第82号。以下「懲戒等規程」という。)第4条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第14条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返還)
第17条 学長は,退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,第14条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返還を請求することができる。
[第14条第1項]
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 第1項第2号に該当するときにおける同項の規定による請求は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 学長は,第1項の規定による請求を行おうとするときは,当該請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 懲戒等規程第4条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
[懲戒等規程第4条第3項] [第4項]
5 第14条第2項の規定は,第1項の規定による請求について準用する。
[第14条第2項]
(遺族の退職手当の返還)
第17条の2 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第14条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返還を請求することができる。
[第14条第1項]
2 第14条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による請求について準用する。
[第14条第2項]
3 懲戒等規程第4条第3項及び第4項の規定は,前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。
[懲戒等規程第4条第3項] [第4項]
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納入)
第17条の3 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第17条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。
[第17条第1項]
2 学長は,退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第17条第4項又は前条第2項において準用する通知を受けた場合において,第17条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第15条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第17条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。
[第17条第1項]
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられた後において第17条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。
[第17条第1項]
5 前各項の規定による請求に基づき納入する金額は,第14条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額等を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納入する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
[第14条第1項]
6 第14条第2項及び第17条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による請求について準用する。
7 懲戒等規程第4条第3項及び第4項の規定は,前項において準用する第17条第3項の規定による意見の聴取について準用する。
(審査会への諮問)
第17条の4 学長は,第16条第1項第2号若しくは第2項,第17条第1項,第17条の2第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等」という。)を行おうとするときは,別に定める機関(以下この条において「審査会」という。)に諮問しなければならない。
2 審査会は,第16条第2項,第17条の2第1項,又は前条第1項から第4項までの規定による返還を請求した者から申立てがあった場合には,当該請求者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の請求に係る事実に関し,当該請求者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の請求に係る事実に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(他の国立大学法人等の職員となった者の取扱)
第18条 職員が,人事交流その他の事由によって,引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該国立大学法人における職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 年俸制移行教員が,人事交流その他の事由によって,引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合において,その者が当該他の国立大学法人等において年俸制教員給与規程に相当するものを適用され,当該他の国立大学法人等において退職手当に相当するものを支給されることとなるときは,この規程による退職手当は支給しない。
(雑則)
第19条 この退職手当規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 35年以下の期間勤続して退職し,又は解雇された者に対する退職手当の基本額は,当分の間,第4条から第6条の3までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第7条の5中「前条」とあるのは,「前条並びに附則第2項」とする。
3 36年以上42年以下の期間勤続して退職し,又は解雇された者で第4条第1項の規定に該当する退職をし,又は解雇されたものに対する退職手当の基本額は,当分の間,同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
4 35年を超える期間勤続して退職し,又は解雇された者で第6条の規定に該当する退職をし,又は解雇されたものに対する退職手当の基本額は,当分の間,その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
5 42年を超える期間勤続して退職し,又は解雇された者で第4条第1項の規定に該当する退職をし,又は解雇されたものに対する退職手当の基本額は,当分の間,同項の規定にかかわらず,その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
6 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により,職員となった者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
7 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は,支給しない。
8 国立大学法人等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法に基づく新潟大学(以下「旧新潟大学」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
9 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧新潟大学の職員となり,かつ,引き続き旧新潟大学の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
10 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた基本給月額の減額改定を除く。)によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする職員給与規程の適用を受けたことがあるときは,この規程の規定による基本給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第7条の5に規定する基本給月額については,この限りでない。
11 当分の間,第5条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳(次の各号に掲げる者にあっては,当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項に規定する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第11項」と読み替えるものとする。
(1) 就業規則第4条第1項第1号に規定する職種 65歳
(2) 就業規則第4条第1項第8号に規定する職種のうち,労務系職員 63歳
12 当分の間,第6条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳(前項各号に掲げる者にあっては,当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項に規定する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第12項」と読み替えるものとする。
13 当分の間,第5条第1項第3号並びに第6条第1項第3号,第5号及び第6号に規定する者(次の表の左欄に掲げる者であって,退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第6条の3及び第7条の3の規定の適用については,同条中「6月前」とあるのは「属する月」と,同条の表の右欄に掲げる字句中「100分の3(退職の日に定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)」とあるのは「100分の3」と読み替えるものとする。
就業規則第4条第1項第1号に掲げる職種 | 年齢65年 |
就業規則第4条第1項第8号に掲げる職種のうち,労務系職員 | 年齢63年 |
就業規則第4条第1項に掲げる職種のうち,前2号を除く職種 | 年齢60年 |
14 当分の間,第5条第1項第3号及び第6条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第6条の3の規定の適用については,同条中「20年」とあるのは「15年」と読み替えるものとし,「その者に係る定年」とあるのは,前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
15 当分の間,第6条第1項第2号及び第4号に規定する者(第13項の表の左欄に掲げる者であって,それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職した者に限る。)に対する第6条の3及び第7条の3の規定の適用については,右欄に掲げる字句中「100分の3(退職の日に定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)」とあるのは「附則第13項の表の左欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」と読み替えるものとする。
16 当分の間,第6条第1項第2号及び第4号に規定する者(第13項の表の左欄に掲げる者であって,それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職した者に限る。)に対する第6条の3及び第7条の3の規定の適用については,右欄に掲げる字句中「100分の3(退職の日に定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)」とあるのは「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第54号)
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(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することによりこの規程による改正後の国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職し,又は解雇された場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職し,又は解雇された理由と同一の理由により退職し,又は解雇されたものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第4条から第7条まで及び附則第2項から第5項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職し,又は解雇されたものにあっては,その者が旧規程第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第2項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職し,又は解雇されたもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職し,又は解雇されたものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程第3条の2から第7条の3まで及び附則第2項から第5項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。
(1) 新規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 職員として在職した後,施行日以後に引き続いて新規程第9条第1項に規定する国家公務員等となった者で,国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該国家公務員等となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該国家公務員等となった日
(3) 施行日の前日に国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者で,国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
4 前項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については,同項中「退職し,又は解雇されたものとし」とあるのは「職員として退職し,又は解雇されたものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「基本給月額」とあるのは「基本給月額に相当する額」とする。
5 職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新規程適用職員として退職し,又は解雇された場合において,その者についての新規程退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規程第4条から第7条まで及び附則第2項から第5項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職し,又は解雇された者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職し,又は解雇された者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
イ 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
イ 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
イ 新規程第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
6 第3項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職し,又は解雇された場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた基本給月額」とあるのは,「受けていた基本給月額に相当する額」とする。
7 基礎在職期間の初日が新規程施行日前である者に対する新法第6条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
8 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新規程施行日以後の期間に,新規程適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第6条の2の規定の適用については,その者が当該新規程適用職員以外の職員として受けた基本給月額は,同条第1項に規定する本給の月額には該当しないものとみなす。
9 新規程第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第6号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第9号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規程第32号)
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1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
2 第7条及び第7条の2の規定の適用については,これらの規定中「49.59」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「55.86」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「52.44」とする。
3 附則第2項及び第3項の規定の適用については,附則第2項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成24年12月27日規程第33号)
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1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
2 国立大学法人新潟大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年規程第54号)附則第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第30号)
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第35号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日規程第64号)
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この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第28号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規程第104号)
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1 この規程は,平成30年1月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに年俸制移行教員となった者に係る第3条の2第2項の適用については,改正前の規定を適用する。
附 則(平成29年12月26日規程第105号)
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この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第66号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第136号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第53号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規程第19号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月27日規程第85号)
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この規程は,令和5年5月1日から施行する。
別表(第7条の4関係)
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成18年4月1日以降適用されている役員給与規程(以下「平成18年4月以降の役員給与規程」という。)の役員本給表の適用を受けていた者で同表7号給の本給月額を受けていたもの |
2 平成18年4月1日以降適用されている職員給与規程(以下「平成18年4月以降の職員給与規程」という。)の指定職本給表の適用を受けていた者で同表10号給の本給月額を受けていたもの | |
第2号区分 | 1 平成18年4月以降の役員給与規程の役員本給表の適用を受けていた者で同表4号給から6号給までの本給月額を受けていたもの |
2 平成18年4月以降の職員給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表4号給から9号給までの本給月額を受けていたもの | |
第3号区分 | 1 平成18年4月以降の役員給与規程の役員本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの本給月額を受けていたもの |
2 平成18年4月以降の職員給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの本給月額を受けていたもの | |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が1種でありかつ同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの | |
3 新年俸制教員給与規程の年俸給表の適用を受けていた者が職員給与規程の教育職本給表(一)が適用される大学教育職員であったとみなした場合に,その属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が1種であり,かつ,同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの | |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。) | |
3 新年俸制教員給与規程の年俸給表の適用を受けていた者が職員給与規程の教育職本給表(一)が適用される大学教育職員であったとみなした場合に,その属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。) | |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) | |
3 新年俸制教員給与規程の年俸給表の適用を受けていた者が職員給与規程の教育職本給表(一)が適用される大学教育職員であったとみなした場合に,その属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) | |
4 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの | |
5 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの | |
6 平成18年4月以後の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
7 平成18年4月以後の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
第7号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの | |
3 新年俸制教員給与規程の年俸給表の適用を受けていた者が職員給与規程の教育職本給表(一)が適用される大学教育職員であったとみなした場合に,その属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの | |
4 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
5 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
6 平成18年4月以後の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの | |
7 平成18年4月以後の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
第8号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち総括的業務を行う長のもの | |
3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) | |
4 新年俸制教員給与規程の年俸給表の適用を受けていた者が職員給与規程の教育職本給表(一)が適用される大学教育職員であったとみなした場合に,その属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) | |
5 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの | |
6 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの | |
7 平成18年4月以後の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種以上のもの | |
8 平成18年4月以後の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
第9号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) | |
3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
4 新年俸制教員給与規程の年俸給表の適用を受けていた者が職員給与規程の教育職本給表(一)が適用される大学教育職員であったとみなした場合に,その属する職務の級が3級であったもの | |
5 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が5種以上のもの | |
6 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち,その者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が5種以上のもの | |
7 平成18年4月以後の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) | |
8 平成18年4月以後の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
9 平成21年12月1日以降の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特2級であったもの | |
10 平成21年12月1日以降の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特2級であったもの | |
第10号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうちその在級期間が120月を超えるもの又は4級であったもの | |
3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの | |
4 新年俸制教員給与規程の年俸給表の適用を受けていた者が職員給与規程の教育職本給表(一)が適用される大学教育職員であったとみなした場合に,その属する職務の級が2級であったもの | |
5 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
6 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学卒業後卒12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
7 平成18年4月以後の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級若しくは4級であったもの | |
8 平成18年4月以後の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの | |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成16年3月までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号給の本給月額以上の本給月額を受けていたもの |
2 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程」という。)の指定職本給表の適用を受けていた者で同表9号給の本給月額以上の本給月額を受けていたもの | |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸の俸給月額を受けていたもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表4号給から8号給までの本給月額を受けていたもの | |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸の俸給月額を受けていたもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の指定職本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの本給月額を受けていたもの | |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が1種でありかつ同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が1種でありかつ同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの | |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。) | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。) | |
第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) | |
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの | |
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの | |
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの | |
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合が4種14%以上のもの | |
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
第7号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの | |
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの | |
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの | |
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療技術職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
第8号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち総括的業務を行う長のもの | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち総括的業務を行う長のもの | |
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) | |
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) | |
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの | |
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの | |
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの | |
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種のもの | |
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種以上のもの | |
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が4種以上のもの | |
13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
14 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
第9号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) | |
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職棒給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が5種以上のもの | |
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が5種以上のもの | |
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちであったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が5種以上のもの | |
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分が5種以上のもの | |
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) | |
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) | |
13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
14 平成16年4月以後平成18年3月以前平成18年4月1日以後の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
第10号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,その在級期間が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち,その在級期間が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの | |
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの | |
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの | |
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級若しくは4級であったもの | |
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の医療技術職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級若しくは4級であったもの | |
13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの | |
14 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の看護職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの | |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |