○国立大学法人新潟大学職員退職手当支給細則
(平成16年4月1日細則第13号) |
|
(退職手当の支払)
第1条 国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(平成16年規程第86号。以下「規程」という。)第3条に規定する他の法令に別段の定めがあるとは,次に掲げる場合とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第41条及び第50条の6並びに第328条の5及び第328条の6に基づく徴収を行う場合
(2) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第101条に基づく控除を行う場合
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第199条及び第201条に基づく徴収を行う場合
(傷病の程度)
第2条 規程第4条第2項,第5条第2項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条の4第1項に規定する傷病は,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 規程第5条第1項第2号に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で細則で定めるものは,次に掲げる者とする。
(1) 25年未満の期間勤続し,国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程(平成16年規程第84号。以下「大学教育職員任期規程」という。)に基づき,その任期を満了して退職した者
(25年以上勤続後の定年退職者等の場合の退職手当の基本額)
第4条 規程第6条第1項第5号に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することが困難とする理由により退職した者で細則で定めるものは,次に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続し,大学教育職員任期規程に基づき,その任期を満了して退職した者
第5条 削除
(業務又は通勤によることの認定の基準)
第6条 学長は,退職又は解雇の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法律の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければなない。
(退職手当の支払の差止め及び支給制限)
第7条 規程第15条及び第16条に規定する差止め及び支給制限処分(以下「差止め等処分」という。)を行う場合には,その旨を書面で当該差止め等処分を受けるべき者に通知しなければならない。
(退職手当の返還及び納入)
第8条 規程第17条及び第17条の2の規定による退職手当の返還及び第17条の3に規定する退職手当相当額の納入を請求する場合には,その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(他の国立大学法人等の職員となった者の取扱)
第9条 規程第18条に規定するその他の事由とは,自己の意思に基づく転職,異動等すべての場合を含むものとする。
[規程第18条]
(端数の処理)
第10条 この細則により計算した退職手当の額に1円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第13号)
|
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則第1号)
|
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日細則第18号)
|
この細則は,平成28年1月1日から施行する。