○国立大学法人新潟大学職員法定外災害補償規程
(平成18年3月31日規程第7号)
改正
平成19年3月30日規程第18号
平成30年3月27日規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第59条及び第60条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員が業務上による負傷,疾病,障害又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったときに,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年4月法律第50号。以下「労災保険法」という。)に規定する補償又は保険給付のほかに本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めるものとする。
(法定外補償の種類)
第2条 法定外補償の種類は,業務上災害補償と通勤災害補償とする。
(業務上災害補償)
第3条 本学は,職員が業務上による身体障害を被ったときは,当該職員又はその遺族に対し法定外補償を行う。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動,その他これらに類似の事変による身体障害
(2) 地震,噴火,津波,風土病,又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失によって生じた当該職員の身体障害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の身体障害
(通勤災害補償)
第4条 職員が通勤途上における事故等により被った身体障害については,労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上の事由による身体障害に準じて扱うものとし,当該職員又はその遺族に対し法定外補償を行う。
(補償の内容)
第5条 法定外補償の内容は次に掲げるとおりとし,その補償額は別表に定めるとおりとする。
(1) 障害補償
(2) 遺族補償
(対象職員)
第6条 法定外補償の対象となる職員の範囲は,労災保険法に定める労働者災害補償保険に加入している者とする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第7条 業務上又は業務外の認定等に関する疑義が生じたときは,労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈の定めるところにより決定する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第18号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第25号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補償の種類と補償額
1 障害補償
 業務上の負傷・疾病が治癒した後,身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて次の表に掲げる額を支給する。障害等級は,労災保険法の規定により決定する。障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定により障害等級を決定する。
補償額
障害等級補償額
業務上災害(万円)通勤上災害(万円)
障害等級1級1540915
障害等級2級1500885
障害等級3級1460855
障害等級4級875520
障害等級5級745445
障害等級6級615375
障害等級7級485300
障害等級8級320190
障害等級9級250155
障害等級10級195125
障害等級11級14595
障害等級12級10575
障害等級13級7555
障害等級14級4540
2 遺族補償
 業務上死亡した場合は,遺族に対し次の額を支給する。ただし,障害補償支給後,再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
補償額
死亡補償額
業務上災害(万円)通勤上災害(万円)
18601055