○国立大学法人新潟大学短時間勤務特任教員等就業規則
(平成18年3月31日規則第3号)
改正
平成19年3月23日規則第3号
平成20年3月31日規則第4号
平成21年3月31日規則第3号
平成25年3月29日規則第2号
平成25年5月30日規則第6号
平成26年3月31日規則第5号
平成28年3月28日規則第8号
平成30年3月27日規則第11号
平成31年3月27日規則第16号
令和2年3月27日規則第9号
令和3年12月24日規則第11号
令和4年9月22日規則第23号
令和5年3月29日規則第7号
令和7年3月21日規則第6号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事及び処遇
第1節 採用(第5条-第8条)
第2節 評価(第9条)
第3節 退職及び解雇(第10条-第18条)
第3章 給与(第19条)
第4章 服務(第20条-第25条)
第5章 職務発明等(第26条)
第6章 勤務時間,休日及び休暇等(第27条)
第6章の2 育児休業及び介護休業(第28条・第29条)
第7章 研修(第30条)
第8章 賞罰(第31条-第36条)
第9章 安全衛生(第37条)
第10章 母性保護措置(第38条-第40条)
第11章 出張(第41条・第42条)
第12章 苦情処理(第43条)
第13章 災害補償(第44条・第45条)
第14章 退職手当(第46条)
第15章 保険(第47条)
第16章 雑則(第48条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「職員就業規則」という。)第3条第4項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に雇用する短時間勤務(1週間当たりの勤務時間が30時間を超えない範囲内で定められるものをいう。)の特任教員,特任専門員及び特任専門職員(以下「短時間勤務特任教員等」という。)の就業に関し必要な事項について定めるものとする。
(短時間勤務特任教員等の定義)
第2条 特任教員とは,本学がその配置を認めるプロジェクト(寄附講座及び寄附部門を含む。)において教育,研究又は診療に専属的に従事する者をいう。
2 特任専門員とは,特に高度の専門的知識,経験又は識見を必要と認める業務に専属的に従事する者をいう。
3 特任専門職員とは,高度の専門的知識,経験又は識見を必要と認める業務に専属的に従事する者をいう。
(特任教員の名称)
第3条 特任教員には,特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教又は特任助手の名称を付与するものとし,特任教授については教授,特任准教授については准教授,特任講師については講師,特任助教については助教及び特任助手については助手と称することができる。
(遵守義務)
第4条 本学及び短時間勤務特任教員等は,それぞれの立場で関係法令,労働協約,労使の書面協定,労働契約及びこの規則を誠実に遵守し,その義務の履行に努めなければならない。
第2章 人事及び処遇
第1節 採用
(採用)
第5条 短時間勤務特任教員等の採用は,学長が設置する特任教員等選考委員会の承認を得たものについて行う。
2 短時間勤務特任教員等の採用は,選考によるものとし,前項に規定する特任教員等選考委員会の議に基づき学長が行う。
3 特任教員の選考は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第14条,第15条,第16条の2及び第17条に規定する教員の資格を基準とする。
(雇用期間及び雇用の更新)
第6条 短時間勤務特任教員等の雇用期間は,その雇用しようとする第2条第1項に規定するプロジェクト又は同条第2項若しくは第3項に規定する業務及びこれらに係る予算の状況を勘案し,原則として3年を超えない範囲内で,かつ,68歳に達した日以後における最初の3月31日(以下「特定退職年齢到達日」という。)までの期間の範囲内で個々に定めるものとする。
2 前項の雇用期間は,3年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,学長が特に必要と認める場合を除き,最初の雇用の日から引き続いて5年を超えないものとする。
3 前項のただし書に規定する学長が特に必要と認める場合は,第1項の規定にかかわらず,特定退職年齢到達日を超えて雇用することができる。ただし,雇用期間は70歳に達した日以後における最初の3月31日までの期間の範囲内で定めるものとする。
4 短時間勤務特任教員等の雇用を更新しない場合は,少なくとも雇用期間満了の日の30日前までに本人に予告するものとする。
(期間の定めのない雇用への転換)
第6条の2 前条の規定にかかわらず,本学における期間の定めのある雇用(以下「有期雇用」という。)の雇用期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により,算入しない期間を除く。以下「通算雇用期間」という。)が5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号及び第2号に掲げる者にあっては10年)を超える場合で,現に締結している有期雇用の雇用期間が満了するまでの間に,本人から期間の定めのない雇用(以下「無期雇用」という。)への転換の申込みがあったときは,当該雇用期間満了後,引き続き期間の定めのない短時間勤務特任教員等(以下「無期雇用短時間勤務特任教員等」という。)として雇用する。この場合において,当該申込みに係る無期雇用の労働条件は,現に締結している有期雇用の労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。
2 前項の規定により,無期雇用短時間勤務特任教員等となった者は,65歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし,65歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて,無期雇用特任教員等となった者は,特定退職年齢到達日に退職する。
3 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,70歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(再雇用)
第6条の3 学長は,前条第2項の規定により退職した者(65歳に達した者を除く。)で再雇用を希望するものについて,第13条各号のいずれかに該当する場合を除き,1年を超えない範囲で期間を定めて再雇用するものとする。
2 前項の再雇用の期間又はこの項の規定により更新された期間(以下「再雇用期間」という。)は,第13条各号のいずれかに該当する場合を除き,1年を超えない範囲で更新するものとする。
3 再雇用期間については,その末日は,その者が65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えない範囲とする。
4 再雇用(第2項の規定による再雇用期間の更新を含む。以下同じ。)を希望する者は,本学が年度ごとに行う再雇用意向調査により,当該退職日(再雇用期間の更新においては,当該再雇用期間満了日。以下同じ。)の6月前までに申し出るものとする。
5 学長は,前項の規定による申出があったときは,再雇用することを決定した者に対し,当該再雇用に係る勤務条件とともに再雇用予定者として決定した旨を,当該退職日の3月前までに通知するものとする。
(赴任)
第7条 短時間勤務特任教員等として採用された者は,直ちに着任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,採用の日から1週間以内に着任するものとする。
(労働条件の明示)
第8条 短時間勤務特任教員等の採用に際しては,採用しようとする者に対し,あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,勤務日,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
第2節 評価
(勤務成績の評価)
第9条 短時間勤務特任教員等の勤務成績は,総合的に評価する。
第3節 退職及び解雇
(退職)
第10条 短時間勤務特任教員等は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職とし,職員としての身分を失う。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 自己都合により退職を願い出て,学長が承認したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他の退職事由が発生したとき。
(自己都合による退職手続)
第11条 短時間勤務特任教員等は,自己都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出するものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,退職を予定する日の14日前までに提出しなければならない。
2 短時間勤務特任教員等は,退職願を提出した後も,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(当然解雇)
第12条 学長は,短時間勤務特任教員等が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は,即時解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,平均賃金の30日分以上の解雇予告手当(以下「解雇予告手当」という。)は支払わない。
(その他の解雇)
第13条 学長は短時間勤務特任教員等が次の各号のいずれかに該当する場合には解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合
(3) 前各号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 組織の改廃又は業務の縮小その他やむを得ない業務上の都合により特任教員等の減員が必要な場合
(5) 重大な服務規律違反に該当した場合
(解雇制限)
第14条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第81条の規定によって打切補償を支払う場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性短時間勤務特任教員等が,非常勤職員就業規則第50条第1項第11号及び第12号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第15条 学長は短時間勤務特任教員等を解雇しようとする場合においては,少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合においては,解雇予告手当を支払わなければならない。ただし,所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りでない。
2 解雇予告がなされた短時間勤務特任教員等が,解雇予告日から解雇日までの間において解雇理由を記載した文書の交付を請求した場合は,学長は遅滞なく解雇理由通知書を交付する。
(退職後の責務)
第16条 退職した者又は解雇された者(以下「退職者等」という。)は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職等証明書)
第17条 学長は,退職者等が退職等証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,前項各号のうち,退職者等が請求した事項のみを記入するものとする。
(人事異動通知書)
第18条 短時間勤務特任教員等の異動(採用,退職(任期満了退職を除く。)等)には,人事異動通知書を交付するものとする。
第3章 給与
(給与)
第19条 短時間勤務特任教員等の給与に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人新潟大学特任教員等及び短時間勤務特任教員等給与規程(平成18年規程第6号)による。
第4章 服務
(誠実義務)
第20条 短時間勤務特任教員等は,法令及びこの規則並びに学長の指示命令を遵守し,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第21条 短時間勤務特任教員等は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第22条 短時間勤務特任教員等は,次の各号のいずれかに該当する期間は,職務専念義務を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 勤務時間内に団体交渉に参加することを承認された期間
(3) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(遵守事項)
第23条 短時間勤務特任教員等は,本学の秩序を維持するための服務規律として,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職場の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は本学に勤務する者の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 学内で,本学の正常な業務を妨げる職務外の放送・宣伝・集会又は文書図画の配布・回覧・掲示その他これに準ずる行為をしないこと。
(7) 学長の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(8) その他,法令,この規則及びその関連規程が定める本学の秩序維持のための措置を遵守し,これに協力すること。
(短時間勤務特任教員等の倫理)
第24条 短時間勤務特任教員等が遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持に関し必要な事項は,国立大学法人新潟大学職員倫理規程(平成16年規程第85号)を準用する。
(短時間勤務特任教員等のハラスメントに関する措置)
第25条 短時間勤務特任教員等のハラスメントの防止等に関し必要な事項は,国立大学法人新潟大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成28年規程第21号)を準用する。
第5章 職務発明等
第26条 短時間勤務特任教員等が,職務上創出した発明等の知的財産権の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第6章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第27条 短時間勤務特任教員等の所定勤務時間は1週間当たり30時間以内とし,1日につき8時間以内とする。
2 短時間勤務特任教員等の勤務の始業及び終業の時刻,休憩時間並びに勤務日は,個別に定めるものとする。
3 前2項の規定によるほか,短時間勤務特任教員等の勤務場所以外の勤務,所定労働時間以外の勤務,休日,休暇等に関し必要な事項は,非常勤職員就業規則を準用する。
第6章の2 育児休業及び介護休業
(育児休業等)
第28条 短時間勤務特任教員等は,学長に申し出て育児休業又は育児時間(以下「育児休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 短時間勤務特任教員等の育児休業等に関し必要な事項は,非常勤職員育児休業等規程を準用する。
(介護休業等)
第29条 短時間勤務特任教員等のうち,家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業(以下「介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 短時間勤務特任教員等の介護休業等に関し必要な事項は,国立大学法人新潟大学非常勤職員の介護休業等に関する規程(平成17年規程第15号)を準用する。
第7章 研修
(研修)
第30条 学長は,短時間勤務特任教員等の業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修を受けることを承認し,又は命ずることができる。
2 短時間勤務特任教員等の研修について必要な事項は,国立大学法人新潟大学職員研修規程(平成16年規程第78号)を準用する。
第8章 賞罰
(表彰)
第31条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認める短時間勤務特任教員等を表彰する。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があった者
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をした者
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があった者
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぎ,犯罪者の逮捕を容易にさせ,又は犯人を逮捕する等その功労が顕著であった者
(5) その他特に他の職員の模範として推奨すべき実績があった者
(表彰の方法)
第32条 表彰は,表彰状,賞状又は感謝状を授与して行い,副賞を添えることができる。
(懲戒)
第33条 学長は,短時間勤務特任教員等が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には,所定の手続の上,懲戒処分を行う。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(懲戒の種類及び内容等)
第34条 懲戒処分は,次の各号に掲げる種類とし,その内容は当該各号に定めるところによる。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,1回の額が平均賃金の1日分の2分の1,総額が一賃金支払期における賃金の10分の1を上限として減額する。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 懲戒解雇 即時に解雇する。
2 前項第4号による懲戒解雇をする場合において,その解雇理由について所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,解雇予告手当は支払わない。
3 懲戒処分又は次条に規定する訓告等に関し必要な事項は,国立大学法人新潟大学職員の懲戒等に関する規程(平成16年規程第82号)を準用する。
(訓告等)
第35条 学長は,前条に規定する懲戒処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持する必要があると認めるときは,短時間勤務特任教員等に対して訓告,厳重注意を文書等により行う。
(損害賠償)
第36条 短時間勤務特任教員等が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第9章 安全衛生
第37条 短時間勤務特任教員等は,安全衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令によるほか,国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号)の準用により,本学が行う労働安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
第10章 母性保護措置
(妊産婦である短時間勤務特任教員等の就業制限等)
第38条 学長は,妊娠中の短時間勤務特任教員等及び産後1年を経過しない短時間勤務特任教員等(以下「妊産婦である短時間勤務特任教員等」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 学長は,妊産婦である短時間勤務特任教員等が請求した場合には,午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務,又は所定の勤務時間以外の勤務をさせてはならない。
(妊産婦である短時間勤務特任教員等の健康診査)
第39条 学長は,妊産婦である短時間勤務特任教員等が請求した場合には,その者が母子健康法(昭和44年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認しなければならない。
(妊産婦である短時間勤務特任教員等の業務軽減等)
第40条 学長は,妊産婦である短時間勤務特任教員等が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 学長は,妊娠中の短時間勤務特任教員等が請求した場合において,その者の業務が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,短時間勤務特任教員等が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。
3 学長は,妊娠中の職員が請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間,勤務しないことを承認しなければならない。
第11章 出張
(出張)
第41条 学長は,業務上必要がある場合は,短時間勤務特任教員等に出張を命ずることができる。
2 出張を命ぜられた短時間勤務特任教員等が出張を終えたときは,速やかに報告しなければならない。
(旅費等)
第42条 前条の出張に要する旅費その他必要な事項に関しては,国立大学法人新潟大学旅費規程(平成16年規程第108号)を準用する。
第12章 苦情処理
(苦情処理)
第43条 短時間勤務特任教員等は,勤務時間,給与その他の労働条件等について,不服がある場合は,国立大学法人新潟大学苦情処理委員会に苦情の解決を請求することができる。
第13章 災害補償
(業務上の災害補償)
第44条 短時間勤務特任教員等が業務上の災害を被った場合の補償については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところによるほか,国立大学法人新潟大学職員法定外災害補償規程(平成18年規程第7号。以下「法定外災害補償規程」という。)の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第45条 短時間勤務特任教員等が通勤途上に災害を被った場合の補償については,労災法の定めるところによるほか,法定外災害補償規程の定めるところによる。
第14章 退職手当
第46条 短時間勤務特任教員等には,退職手当は支給しない。
第15章 保険
第47条 学長は,短時間勤務特任教員等が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労災法の基準により,被保険者に該当するときは,直ちに必要な手続を行わなければならない。
第16章 雑則
第48条 この規則に定めるもののほか,短時間勤務特任教員等に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第6条の2第2項の規定の特任専門員及び特任専門職員への適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64歳
附 則(平成19年3月23日規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第2号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2第1項の規定は,この規則の施行の日以後の日を雇用期間の初日とする有期雇用について適用し,この規則の施行の日前の日が初日である有期雇用期間は,同項に規定する通算雇用期間には,算入しない。
附 則(平成25年5月30日規則第6号)
1 この規則は,平成25年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の第5条第1項の規定による承認を得た短時間勤務特任教員等の採用は,改正後の第5条第1項の規定による承認を得たものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第11号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に現に70歳を超えて雇用契約を締結している者及び施行日以前に交付された労働条件通知書において,雇用期間の更新の限度が70歳に達した日以後における最初の3月31日後に定められている者については,改正後の第6条第1項及び第3項ただし書き並びに第6条の2第2項及び第3項の規定は適用しない。
附 則(平成31年3月27日規則第16号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第9号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第11号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第23号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第7号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第6号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。