○国立大学法人新潟大学特任教員等及び短時間勤務特任教員等給与規程
(平成18年3月31日規程第6号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 給与(第11条-第17条)
第3章 給与の特例等(第18条-第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号。以下「特任教員等就業規則」という。)第22条及び国立大学法人新潟大学短時間勤務特任教員等就業規則(平成18年規則第3号。以下「短時間勤務特任教員等就業規則」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に勤務する特任教員等(特任教員等就業規則第1条に規定する特任教員等をいう。以下同じ。)及び短時間勤務特任教員等(短時間勤務特任教員等就業規則第1条に規定する短時間勤務特任教員等をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
[国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号。以下「特任教員等就業規則」という。)第22条] [国立大学法人新潟大学短時間勤務特任教員等就業規則(平成18年規則第3号。以下「短時間勤務特任教員等就業規則」という。)第19条] [特任教員等就業規則第1条] [短時間勤務特任教員等就業規則第1条]
(給与の種類)
第2条 特任教員等及び短時間勤務特任教員等(以下「特任(短時間勤務)教員等」という。)の給与の種類は,年俸給,通勤手当,超過勤務手当,特別勤務手当,夜勤手当,宿日直手当及び特殊勤務手当とする。
(年俸給の支給方法)
第3条 年俸給は,第11条の規定により決定した年俸給の12分の1の額(第11条第3項の規定による年俸給の基本期間が12月に満たない者にあっては,当該期間の月数で除した額。以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。
[第11条]
(給与の計算期間及び支給日)
第4条 給与は,一の月の初日から末日までを一計算期間とし,その月の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。ただし,交通機関を利用する特任(短時間勤務)教員等に支給する通勤手当は,支給単位期間(支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間。)に係る最初の月の初日から最後の月の末日までを一計算期間とし,その月(交通機関を利用する特任(短時間勤務)教員等に支給する通勤手当は支給単位期間の最初の月)の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,超過勤務手当,夜勤手当,宿日直手当及び特殊勤務手当については,一の月の初日から末日までを一計算期間とし,翌月の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。
(給与の支払)
第5条 給与は,通貨で直接,特任(短時間勤務)教員等にその全額を支払うものとする。ただし,次の各号に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 社会保険料
(4) 前各号に定めるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるもの。
2 前項の給与は,原則として,特任(短時間勤務)教員等の同意を得て預貯金口座に振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まない。
(日割計算)
第6条 新たに特任(短時間勤務)教員等となった者には,その日から第3条により計算した年俸月額を支給し,当該年俸月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた年俸月額を支給する。
[第3条]
2 特任(短時間勤務)教員等が退職し,又は解雇された場合には,その日までの年俸月額を支給する。
3 特任(短時間勤務)教員等が死亡により退職した場合には,その月までの年俸月額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その年俸月額は,その月の現日数から特任教員等就業規則第31条第3項において準用する国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に定める休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は,特別勤務手当の支給について準用する。
(給与の即時払い)
第7条 特任(短時間勤務)教員等が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人又は権利者の請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
[第4条]
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合で,本人から請求のあったときは,第4条の規定にかかわらず,当該請求のあった日までの給与を速やかに支払う。
[第4条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用に充てるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の1週間以上の帰郷費用に充てるとき。
(4) その他学長が特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 第13条,第15条又は第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,年俸給及び特別勤務手当の年間支給相当額の合計額を年間の所定勤務時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定による勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(有給休暇等の給与)
第9条の2 特任教員等が,勤務時間等規程第18条に定める有給休暇を取得した場合及び短時間勤務特任教員等が短時間勤務特任教員等就業規則第27条第3項で準用する国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号)第49条及び第50条第1項に定める有給の休暇を取得した場合は,その取得した期間について所定労働時間労働した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(端数の処理)
第10条 この規程により計算した確定金額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
第2章 給与
(年俸給の決定)
第11条 年俸給は,毎年4月1日から翌年3月31日までを基本期間とし,その者の職務経験及び業績並びに雇用しようとするプロジェクト又は業務及びこれらに係る予算の状況を総合的に勘案し,個別に学長が決定する。
2 年俸給は,別表の年俸給表(以下「年俸給表」という。)に定めるところによる。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めたときは,年俸給表の最高号給の年俸給額を超えない範囲において,年俸給額を別に定めることができる。
4 第1項に規定する年俸給の基本期間における雇用期間が12月に満たない場合の年俸給は,第2項に規定する年俸給表に定める額又は前項に規定する額を基準とし,当該雇用期間に応じて決定する。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)第25条の規定を準用し,支給する。
2 前項の規定にかかわらず,交通費が別途実費で支払われる特任(短時間勤務)教員等には,通勤手当は支給しない。
(超過勤務手当)
第13条 業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた特任(短時間勤務)教員等には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は,100分の150)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし,短時間勤務特任教員等にあっては,1日8時間以内かつ1週38時間45分以内の当該超過勤務時間数については,「100分の125」とあるのは「100分の100」と,「100分の150」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。
[第9条]
2 休日に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた特任(短時間勤務)教員等には,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[第9条]
3 前2項において,勤務した時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし,短時間勤務特任教員等にあっては,1日8時間以内かつ1週38時間45分以内の勤務した時間については,これを適用しない。
[第9条]
4 勤務時間等規程第6条の規定により代休日を指定し,当該代休日として指定された日に勤務しなかったときは,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に前2項に規定する当該割合から100分の100を控除して得た割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[勤務時間等規程第6条] [第9条]
5 前各項により勤務を命ぜられた時間が,一の給与期間中における勤務した時間の合計に30分未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数が生じた場合は,これを1時間に切り上げて支給するものとする。
(特別勤務手当)
第14条 特別勤務手当は,職員給与規程第38条の2の規定を準用し,支給する。ただし,短時間勤務特任教員等にあっては,その手当額にその者の1週間当たりの勤務時間を国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第40条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(円未満切捨)を支給する。
(夜勤手当)
第15条 特任教員等就業規則第31条及び短時間勤務特任教員等就業規則第27条に規定する所定の勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,第9条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直手当は,特任(短時間勤務)教員等が特任教員等就業規則第31条で準用する勤務時間等規程第16条の規定により宿日直勤務を命ぜられ,宿日直勤務に従事した場合に支給する。
2 前項の勤務は,第13条及び前条に定める勤務には含まれないものとする。
[第13条]
(特殊勤務手当)
第17条 特殊勤務手当は,職員給与規程第27条の規定を準用し,支給する。ただし,短時間勤務特任教員等にあっては,職員給与規程第27条第4項,第19項及び第20項については,その手当額にその者の1週間当たりの勤務時間を国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第40条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(円未満切捨)を支給する。
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第18条 特任教員等就業規則第10条の規定により休職を命ぜられた特任教員等について,その休職を命ぜられた期間については,給与を支給しない。
(育児休業者等の給与)
第19条 特任教員等就業規則第32条又は短時間勤務特任教員等就業規則第28条の規定による育児休業をする特任(短時間勤務)教員等について,その育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 特任教員等就業規則第32条又は短時間勤務特任教員等就業規則第28条の規定による育児時間により勤務しない場合には,第21条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業者等の給与)
第20条 特任教員等就業規則第33条又は短時間勤務特任教員等就業規則第29条の規定による介護休業をする特任(短時間勤務)教員等について,その介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 特任教員等就業規則第33条又は短時間勤務特任教員等就業規則第29条の規定による介護部分休業により勤務しない場合には,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第21条 特任(短時間勤務)教員等が所定の勤務時間内において勤務しないときは,休暇,特任教員等就業規則第25条又は短時間勤務特任教員等就業規則第22条によりその勤務しないことにつき特に承認等のあった場合を除き,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 第4条に定める給与の一計算期間中において,前項に定める給与を減額する時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
[第4条]
(この規程等により難い場合の措置)
第22条 特別の事情によりこの規程等によることができない場合又はこの規程等によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取り扱いをすることができる。
(雑則)
第23条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第17号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第9号)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第6号)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第6号)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第6号)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月3日規程第75号)
|
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日規程第48号)
|
この規程は,令和4年6月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月28日規程第141号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日規程第82号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
年俸給表
(単位:円)
号給 | 年俸給額 | 年俸月額(年俸給額の12分の1の額) |
1 | 960,000 | 80,000 |
2 | 1,080,000 | 90,000 |
3 | 1,200,000 | 100,000 |
4 | 1,320,000 | 110,000 |
5 | 1,440,000 | 120,000 |
6 | 1,560,000 | 130,000 |
7 | 1,680,000 | 140,000 |
8 | 1,800,000 | 150,000 |
9 | 1,920,000 | 160,000 |
10 | 2,040,000 | 170,000 |
11 | 2,160,000 | 180,000 |
12 | 2,280,000 | 190,000 |
13 | 2,400,000 | 200,000 |
14 | 2,520,000 | 210,000 |
15 | 2,640,000 | 220,000 |
16 | 2,760,000 | 230,000 |
17 | 2,880,000 | 240,000 |
18 | 3,000,000 | 250,000 |
19 | 3,120,000 | 260,000 |
20 | 3,240,000 | 270,000 |
21 | 3,360,000 | 280,000 |
22 | 3,480,000 | 290,000 |
23 | 3,600,000 | 300,000 |
24 | 3,720,000 | 310,000 |
25 | 3,840,000 | 320,000 |
26 | 3,960,000 | 330,000 |
27 | 4,080,000 | 340,000 |
28 | 4,200,000 | 350,000 |
29 | 4,320,000 | 360,000 |
30 | 4,440,000 | 370,000 |
31 | 4,560,000 | 380,000 |
32 | 4,680,000 | 390,000 |
33 | 4,800,000 | 400,000 |
34 | 4,920,000 | 410,000 |
35 | 5,040,000 | 420,000 |
36 | 5,160,000 | 430,000 |
37 | 5,280,000 | 440,000 |
38 | 5,400,000 | 450,000 |
39 | 5,520,000 | 460,000 |
40 | 5,640,000 | 470,000 |
41 | 5,760,000 | 480,000 |
42 | 5,880,000 | 490,000 |
43 | 6,000,000 | 500,000 |
44 | 6,120,000 | 510,000 |
45 | 6,240,000 | 520,000 |
46 | 6,360,000 | 530,000 |
47 | 6,480,000 | 540,000 |
48 | 6,600,000 | 550,000 |
49 | 6,720,000 | 560,000 |
50 | 6,840,000 | 570,000 |
51 | 6,960,000 | 580,000 |
52 | 7,080,000 | 590,000 |
53 | 7,200,000 | 600,000 |
54 | 7,320,000 | 610,000 |
55 | 7,440,000 | 620,000 |
56 | 7,560,000 | 630,000 |
57 | 7,680,000 | 640,000 |
58 | 7,800,000 | 650,000 |
59 | 7,920,000 | 660,000 |
60 | 8,040,000 | 670,000 |
61 | 8,160,000 | 680,000 |
62 | 8,280,000 | 690,000 |
63 | 8,400,000 | 700,000 |
64 | 8,520,000 | 710,000 |
65 | 8,640,000 | 720,000 |
66 | 8,760,000 | 730,000 |
67 | 8,880,000 | 740,000 |
68 | 9,000,000 | 750,000 |
69 | 9,120,000 | 760,000 |
70 | 9,240,000 | 770,000 |
71 | 9,360,000 | 780,000 |
72 | 9,480,000 | 790,000 |
73 | 9,600,000 | 800,000 |
74 | 9,720,000 | 810,000 |
75 | 9,840,000 | 820,000 |
76 | 9,960,000 | 830,000 |
77 | 10,080,000 | 840,000 |
78 | 10,200,000 | 850,000 |
79 | 10,320,000 | 860,000 |
80 | 10,440,000 | 870,000 |
81 | 10,560,000 | 880,000 |
82 | 10,680,000 | 890,000 |
83 | 10,800,000 | 900,000 |
84 | 10,920,000 | 910,000 |
85 | 11,040,000 | 920,000 |
86 | 11,160,000 | 930,000 |
87 | 11,280,000 | 940,000 |
88 | 11,400,000 | 950,000 |
89 | 11,520,000 | 960,000 |
90 | 11,640,000 | 970,000 |
91 | 11,760,000 | 980,000 |
92 | 11,880,000 | 990,000 |
93 | 12,000,000 | 1,000,000 |
94 | 12,120,000 | 1,010,000 |
95 | 12,240,000 | 1,020,000 |
96 | 12,360,000 | 1,030,000 |
97 | 12,480,000 | 1,040,000 |
98 | 12,600,000 | 1,050,000 |
99 | 12,720,000 | 1,060,000 |
100 | 12,840,000 | 1,070,000 |
101 | 12,960,000 | 1,080,000 |
102 | 13,080,000 | 1,090,000 |
103 | 13,200,000 | 1,100,000 |
104 | 13,320,000 | 1,110,000 |
105 | 13,440,000 | 1,120,000 |
106 | 13,560,000 | 1,130,000 |
107 | 13,680,000 | 1,140,000 |
108 | 13,800,000 | 1,150,000 |
109 | 13,920,000 | 1,160,000 |
110 | 14,040,000 | 1,170,000 |
111 | 14,160,000 | 1,180,000 |
112 | 14,280,000 | 1,190,000 |
113 | 14,400,000 | 1,200,000 |
114 | 14,520,000 | 1,210,000 |
115 | 14,640,000 | 1,220,000 |
116 | 14,760,000 | 1,230,000 |
117 | 14,880,000 | 1,240,000 |
118 | 15,000,000 | 1,250,000 |
119 | 15,120,000 | 1,260,000 |
120 | 15,240,000 | 1,270,000 |
121 | 15,360,000 | 1,280,000 |
122 | 15,480,000 | 1,290,000 |
123 | 15,600,000 | 1,300,000 |
124 | 15,720,000 | 1,310,000 |
125 | 15,840,000 | 1,320,000 |
126 | 15,960,000 | 1,330,000 |
127 | 16,080,000 | 1,340,000 |
128 | 16,200,000 | 1,350,000 |
129 | 16,320,000 | 1,360,000 |
130 | 16,440,000 | 1,370,000 |
131 | 16,560,000 | 1,380,000 |
132 | 16,680,000 | 1,390,000 |
133 | 16,800,000 | 1,400,000 |
134 | 16,920,000 | 1,410,000 |
135 | 17,040,000 | 1,420,000 |
136 | 17,160,000 | 1,430,000 |
137 | 17,280,000 | 1,440,000 |
138 | 17,400,000 | 1,450,000 |
139 | 17,520,000 | 1,460,000 |
140 | 17,640,000 | 1,470,000 |
141 | 17,760,000 | 1,480,000 |
142 | 17,880,000 | 1,490,000 |
143 | 18,000,000 | 1,500,000 |
144 | 18,120,000 | 1,510,000 |
145 | 18,240,000 | 1,520,000 |
146 | 18,360,000 | 1,530,000 |
147 | 18,480,000 | 1,540,000 |
148 | 18,600,000 | 1,550,000 |
149 | 18,720,000 | 1,560,000 |
150 | 18,840,000 | 1,570,000 |
151 | 18,960,000 | 1,580,000 |
152 | 19,080,000 | 1,590,000 |
153 | 19,200,000 | 1,600,000 |
154 | 19,320,000 | 1,610,000 |
155 | 19,440,000 | 1,620,000 |
156 | 19,560,000 | 1,630,000 |
157 | 19,680,000 | 1,640,000 |
158 | 19,800,000 | 1,650,000 |
159 | 19,920,000 | 1,660,000 |
160 | 20,040,000 | 1,670,000 |