○国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程
(平成16年4月1日規程第94号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 任免(第4条-第14条)
第3章 給与(第15条-第21条)
第4章 服務(第22条-第27条)
第5章 職務発明等(第28条)
第6章 勤務時間,休日及び休暇等(第29条-第41条)
第6章の2 育児休業及び介護休業(第41条の2・第41条の3)
第7章 研修(第42条)
第8章 賞罰(第43条-第47条)
第9章 安全及び衛生(第48条)
第10章 母性保護措置(第49条-第51条)
第11章 出張(第52条・第53条)
第12章 苦情処理(第54条)
第13章 災害補償(第55条・第56条)
第14章 保険(第57条)
第15章 雑則(第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号)第3条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の医歯学総合病院(以下「病院」という。)の非常勤医師の就業に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 非常勤医師 病院において主として診療業務に従事する常時勤務を要しない職員で,次のイ及びロに掲げる職員をいう。
イ 契約職員 勤務日及び勤務時間が常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)と同様で,基本給の支給単位が日給である者(以下「日給制契約職員」という。)又は1週間の勤務時間が週32時間で,基本給等の支給単位が年俸給である者(医員及びレジデントに限る。以下「年俸制契約職員」という。)
ロ パートタイム職員 1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定められており,基本給の支給単位が時間給である者
(2) 有期雇用非常勤医師 雇用期間の定めがある非常勤医師
(3) 無期雇用非常勤医師 雇用期間の定めのない非常勤医師
2 「非常勤医師」の区分は次に定めるところによる。
(1) 医員 病院において診療,診療を通じての臨床教育の補助的職務及び診療に関して研究に従事する医師又は歯科医師をいう。ただし,次号から第3号に該当する者を除く。
(2) レジデント 病院において診療,診療を通じての臨床教育の補助的職務及び診療に関して研究に従事する医師又は歯科医師で,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了後,3年を経過しないものをいう。
(3) 臨床研修医 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受ける医師(医師国家試験に合格した者であって,医師免許の申請を行っているものを含む)をいう。
(4) 臨床研修歯科医 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受ける歯科医師(歯科医師国家試験に合格した者であって,歯科医師免許の申請を行っているものを含む)をいう。
(遵守義務)
第3条 本学及び非常勤医師は,それぞれの立場で関係法令,労働協約,労使の書面協定,労働契約及びこの規程を誠実に遵守し,その義務の履行に努めなければならない。
第2章 任免
(採用)
第4条 医員及びレジデントの採用は,選考による。
2 臨床研修医の採用は,医師臨床研修マッチング協議会が行う研修医マッチングの結果又は選考による。
3 臨床研修歯科医の採用は,歯科医師臨床研修マッチング協議会が行う歯科研修医マッチングの結果又は選考による。
4 新たに非常勤医師に採用される者は,次に掲げる書類をあらかじめ学長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 医師免許証又は歯科医師免許証の写
(3) その他学長が必要と認める書類
5 新たに非常勤医師を採用する場合は,労働条件を明らかにした労働条件通知書をあらかじめ交付するものとする。
6 第4項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度速やかに,学長に届け出なければならない。
(雇用期間)
第5条 非常勤医師の雇用期間は,労働条件通知書に明示する。
2 非常勤医師の雇用期間は,一事業年度の範囲内で定めるものとする。
3 非常勤医師の雇用期間満了後,雇用を更新することがある。
4 雇用期間内に満65歳に達した非常勤医師については,当該雇用期間満了後,原則として雇用を更新しない。
(期間の定めのない雇用への転換)
第5条の2 前条第2項から第4項までの規定にかかわらず,本学における期間の定めのある雇用(以下「有期雇用」という。)の雇用期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により,算入しない期間を除く。以下「通算雇用期間」という。)が5年を超える場合で,現に締結している有期雇用の雇用期間が満了するまでの間に,本人から期間の定めのない雇用(以下「無期雇用」という。)への転換の申込みがあったときは,当該雇用期間満了後,引き続き無期雇用非常勤医師として雇用する。この場合において,当該申込みに係る無期雇用の労働条件は,現に締結している有期雇用の労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。
2 前項の規定により,無期雇用非常勤医師となった者は,年齢65歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(出向)
第6条 学長は,研修プログラムにより,臨床研修医及び臨床研修歯科医に出向を命ずることがある。
2 臨床研修医及び臨床研修歯科医の出向に関し必要な事項は,別に定める。
(退職)
第7条 非常勤医師が次の各号のいずれかに該当した場合には,退職とする。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 自己都合により退職を願い出て,学長が承認したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他の退職事由が発生したとき。
(自己都合による退職手続)
第8条 非常勤医師は,自己都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出するものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,退職を予定する日の14日前までに提出しなければならない。
2 非常勤医師は,退職願を提出した後も,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(当然解雇)
第9条 学長は,非常勤医師が次の各号のいずれかに該当する場合は,即時解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,平均賃金の30日分以上の解雇予告手当(以下「解雇予告手当」という。)は支払わない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予が付された場合を除く。)
(2) 医師免許又は歯科医師免許が取消されたとき
(その他の解雇)
第10条 学長は,非常勤医師が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 組織の改廃又は業務の縮小その他やむを得ない業務上の都合により非常勤医師の減員が必要な場合
(5) 重大な服務規律違反に該当した場合
(解雇制限)
第11条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第81条の規定によって打切補償を支払う場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性非常勤医師が,第41条第1項第11号及び第12号の規定により休業する期間及びその後30日間
[第41条第1項第11号] [第12号]
(解雇予告)
第12条 学長は,非常勤医師を解雇しようとする場合においては,少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合においては,解雇予告手当を支払わなければならない。ただし,所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りでない。
2 解雇予告がなされた非常勤医師が,解雇予告日から解雇日までの間において解雇理由を記載した文書の交付を請求した場合は,学長は遅滞なく解雇理由通知書を交付する。
(退職後の責務)
第13条 退職した者又は解雇された者(以下「退職者等」という。)は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職等証明書)
第14条 学長は,退職者等が退職等証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,前項各号のうち,退職者等が請求した事項のみを記入するものとする。
第3章 給与
(給与等)
第15条 契約職員の基本給等は,次の基準により支給する。
(1) 医員 (医師免許又は歯科医師免許取得後の年数の算定にあっては,当該免許を取得した年を1年目とし,その年の4月1日から起算する。)及びレジデント
職名 | 年俸給額 | 年俸月額
(年俸給額の12分の1の額) | 1時間あたり時間給額
(年俸給額/(52×32)) |
医員(医師免許又は歯科医師免許取得後10年目以降の者) | 3,240,000 | 270,000 | 1,947 |
医員(医師免許又は歯科医師免許取得後10年目未満の者) | 3,000,000 | 250,000 | 1,803 |
レジデント | 3,000,000 | 250,000 | 1,803 |
(2) 臨床研修医 日給額 9,100円
(3) 臨床研修歯科医 日給額 9,100円
2 パートタイム職員の基本給は,次の基準により支給する。
(1) 医員 時間給額 1,500円(医師免許又は歯科医師免許取得後10年目以降の者については,1,600円とする。なお,取得後の年数の算定にあっては,当該免許を取得した年を1年目とし,その年の4月1日から起算する。)
(2) レジデント 時間給額 1,500円
3 通勤手当は,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)第25条の規定を準用し,支給する。
4 オンコール手当は,職員給与規程第27条第7項の規定を準用し,支給する。
5 夜間等診療担当手当は,職員給与規程第27条第8項の規定を準用し,支給する。
6 救急勤務医手当は,職員給与規程第27条第9項の規定を準用し,支給する。
7 緊急診療手当は,職員給与規程第27条第10項の規定を準用し,支給する。
8 治験実施手当は,職員給与規程第27条第11項の規定を準用し,支給する。
9 分娩手当は,職員給与規程第27条第12項の規定を準用し,支給する。
10 麻酔管理手当は,職員給与規程第27条第13項の規定を準用し,支給する。
11 病理解剖待機手当は,職員給与規程第27条第14項の規定を準用し,支給する。
12 新生児担当医手当は,職員給与規程第27条第21項の規定を準用し,支給する。
13 DMAT派遣手当は,職員給与規程第27条第23項の規定を準用し,支給する。
14 医療救護班派遣手当は,職員給与規程第27条第24項の規定を準用し,支給する。
15 ドクターヘリ搭乗手当は,職員給与規程第27条第25項の規定を準用し,支給する。
16 臨床研修手当は,臨床研修医として勤務した場合において,1月につき130,000円(月の初日以外で採用又は月の末日以外で退職した場合は,暦日による日割りによって計算した額)を支給する。ただし,月の勤務を要する日のすべてが次の各号に該当する場合は,臨床研修手当を支給しない。
(1) 無給の休暇
(2) 育児休業又は介護休業
(3) 欠勤
17 第36条に規定する所定労働時間以外の勤務をした場合における賃金及び第37条に規定する勤務が深夜に行われた場合における割増賃金は,職員給与規程第30条及び第32条の規定を準用し,支給する。この場合において,日給制契約職員にあっては,日給額を年間の所定勤務日数で乗じて得た額及び特別勤務手当の年間支給相当額の合計額を年間の所定勤務時間数で除して得た額を,年俸制契約職員にあっては,年俸給及び特別勤務手当の年間支給相当額の合計額を年間の所定勤務時間数で除して得た額を,パートタイム職員にあっては,時間給額に20円を加算して得た額を,それぞれ基準として算定した額を支給するものとする。ただし,年俸制契約職員及びパートタイム職員にあっては,次の各号に定める時間以内の勤務については,時間給額と同額を基準として算定した額を支給するものとし,その勤務した時間にあっては,職員給与規程第30条第3項の規定を適用しない。
(1) 年俸制契約職員
1週38時間45分以内
(2) パートタイム職員
1日8時間以内かつ1週38時間45分以内
18 第38条の2の規定により宿日直勤務を命ぜられ,宿日直勤務に従事した場合の手当は,職員給与規程第33条の規定を準用し,支給する。
[第38条の2] [職員給与規程第33条]
19 特別勤務手当は,職員給与規程第38条の2の規定を準用し,支給する。ただし,パートタイム職員にあっては,その手当額にその者の1週間当たりの勤務時間を国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号) 第40条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(円未満切捨)を支給するものとする。
(給与の計算期間及び支給日)
第16条 一の給与期間は,月の初日から末日までとし,前条第1項から第4項までの基本給及び手当は,この期間内における勤務実績に基づき計算する。
2 前条第4項に規定する手当の算出の際に,一の給与期間中において,それぞれその勤務した時間の合計に30分未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数が生じた場合は,これを1時間に切り上げて支給するものとする。
3 給与等の支給日は,職員給与規程第3条の規定に準ずる。
(給与の支払)
第17条 非常勤医師の給与は,通貨で直接非常勤医師にその全額を支払うものとする。ただし,次に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 社会保険料
(4) 前3号に定めるもののほか,労基法第24条に基づく協定に定めるもの
2 前項の給与は,原則として,非常勤医師の同意を得て預貯金口座に振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁済は,給与には含まない。
4 年俸制契約職員が退職し,又は解雇された場合は,その日までの年俸月額を支給する。
5 年俸制契約職員が死亡により退職した場合は,その月までの年俸月額を支給する。
6 第4項の規定により,年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その年俸月額は,その月の現日数から非常勤職員就業規則第40条に定める休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[第40条]
(給与の即時払)
第18条 非常勤医師が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人又は権利者の請求があったときは,第16条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。
[第16条]
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第19条 非常勤医師が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人から請求があったときは,第16条の規定にかかわらず,当該請求のあった日までの給与を速やかに支払う。
[第16条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用に充てるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の1週間以上の帰郷費用に充てるとき。
(4) その他学長が特に必要と認めるとき。
(育児休業者等の給与)
第19条の2 第41条の2第1項の規定による育児休業をする非常勤医師について,その育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 第41条の2第1項の規定による育児時間をする非常勤医師について,契約職員にあっては,その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給するものとし,パートタイム職員にあっては,その勤務しない時間は,給与を支給しない。
(介護休業者等の給与)
第19条の3 第41条の3第1項の規定による介護休業をする非常勤医師について,その介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 第41条の3第2項の規定による介護部分休業をする非常勤医師について,契約職員にあっては,その勤務しない1時間につき,次条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給するものとし,パートタイム職員にあっては,その勤務しない時間は,給与を支給しない。
(給与の減額)
第20条 契約職員が定められた勤務時間内において勤務しないときは,第40条に定める年次有給休暇及び第41条第1項に定める特別休暇又は第34条の規定によりその勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,次の各号に定める算式により計算した額を,日給制契約職員は日給額から,年俸制契約職員は年俸月給から減じて支給する。この場合において,勤務しない時間数に1時間未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てて計算する。
(1) 日給制契約職員
(日給額/7.75)×定められた1日の勤務時間数のうち勤務しない時間数
(2) 年俸制契約職員
年俸給額/(52×32)×定められた1日の勤務時間数のうち勤務しない時間数
2 前項第2号に定める算式により計算した額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(有給休暇等の給与)
第20条の2 第40条及び第41条第1項に定める有給の休暇を取得した場合は,その取得した期間について所定労働時間労働した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(端数の処理)
第21条 この規程により計算した非常勤医師の給与の確定金額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切上げるものとする。
第4章 服務
(誠実義務)
第22条 非常勤医師は,法令及びこの規程並びに学長の指示命令を遵守し,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第23条 非常勤医師は,この規程又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第24条 非常勤医師は,次の各号のいずれかに該当する期間は,職務専念義務を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 勤務時間内に団体交渉に参加することを承認された期間
(3) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(4) その他学長が特に必要と認めた期間
(遵守事項)
第25条 非常勤医師は,本学の秩序を維持するための服務規律として,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職場の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は非常勤医師全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 学内で,本学の正常な業務を妨げる職務外の放送・宣伝・集会又は文書図画の配布・回覧・掲示その他これに準ずる行為をしないこと。
(7) 学長の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(8) その他,法令,この規程及びその関連規程が定める本学の秩序維持のための措置を遵守し,これに協力すること。
(非常勤医師の倫理)
第26条 非常勤医師の倫理については,国立大学法人新潟大学職員倫理規程(平成16年規程第85号)を準用する。
(ハラスメントに関する措置)
第27条 ハラスメントの防止等に関する措置は,国立大学法人新潟大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成28年規程第21号)を準用する。
第5章 職務発明等
(職務発明等)
第28条 非常勤医師が職務上創出した発明等の知的財産権の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第6章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間等)
第29条 日給制契約職員の所定勤務時間は,1週間当たり38時間45分とし,1日につき7時間45分とする。
2 年俸制契約職員の所定勤務時間は,1週間あたり32時間とし,1日につき8時間とする。
3 パートタイム職員の所定勤務時間は,1週間当たり30時間以内とする。
4 日給制契約職員の勤務の始業及び終業の時刻等は,次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時から午後1時
5 年俸制契約職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時15分
(2) 終業 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時から午後1時
6 学長は,前項の規定にかかわらず,臨床研修医及び臨床研修歯科医を除く契約職員に対し,診療その他業務の都合上必要があると認める場合において,始業及び終業の時刻等を変更することができる。
7 パートタイム職員の勤務の始業及び終業の時刻等は,個別に定めるものとする。
(変形労働時間制)
第30条 前条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定にかかわらず,労基法第32条の2の規定に基づく変形労働時間制を適用する医員,レジデント及び臨床研修医は,その労使協定の定めるところにより勤務するものとする。
(休日)
第31条 非常勤医師の休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,4週間に8日以上設けるものとし,第29条第1項,第2項又は第3項に規定する勤務時間を超えない範囲において勤務時間を割り振らなければならない。
(休日の振替)
第32条 学長は,前条の休日とされた日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,当該勤務を命ずる日の属する週における同一の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に変更し,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を当該勤務を命ずる必要がある日(以下「当該休日」という。)に割り振ること(以下「休日の振替」という。)ができる。
2 前項に規定する場合において,当該休日に勤務を命ずる時間が第29条第1項,第2項又は第3項に規定する1日の勤務時間(同条第7項の規定により別に定めた勤務時間を含む。以下同じ。)に満たないときは,当該勤務を命ずる時間が4時間以上であるときに限り,休日の振替ができる。この場合において,当該休日における勤務を命ずる時間以外の時間については,第24条第4号の規定により職務専念義務を免除する。
第33条 削除
(代休日の指定)
第34条 学長は,第32条の規定による休日の振替ができない場合には,当該休日の属する月における勤務日を当該休日に代わる勤務を要しない日(以下「代休日」という。)として指定すること(以下「代休日の指定」という。)ができる。
[第32条]
2 前項に規定する場合において,当該休日に勤務を命ずる時間が第29条第1項,第2項又は第3項に規定する1日の勤務時間に満たないときは,当該勤務を命ずる時間が4時間以上であるときに限り,代休日の指定ができる。この場合において,当該休日における勤務を命ずる時間以外の時間については,第24条第4号の規定により職務専念義務を免除する。
(休日の振替及び代休日の手続)
第35条 休日の振替及び代休日の指定は,休日の振替・代休日指定簿によるものとし,その振替及び指定については,できる限り非常勤医師の意向に沿うものとする。
(所定労働時間以外の勤務)
第36条 非常勤医師は,業務の都合上必要があると認められる場合には,時間外勤務又は休日に勤務を命ぜられることがある。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた時間が,第29条第1項から第3項までに規定する勤務時間を通じて6時間を超えるときは,45分間の休憩時間(所定労働時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を,8時間を超えるときは,1時間の休憩時間(所定労働時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。第37条第2項において同じ。)の養育又は家族の介護を行う非常勤医師が時間外勤務の時間を短いものとすることを申し出た場合には,当該非常勤医師以外の非常勤医師の基準より短いものとし,かつ,1月に24時間,1年に150時間を超えないものとしなければならない。
4 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)の養育又は家族の介護を行う非常勤医師が請求した場合は,時間外勤務又は休日に勤務を命じないものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第36条の2 非常勤医師は,1日の勤務の全部又は一部について,通常の勤務場所を離れて出張,研修その他の勤務を命ぜられ又は承認されることがある。
2 前項の勤務を命ぜられ又は承認された場合において,勤務時間を算定しがたいときは,第29条に定める勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該職務を遂行するため,同条に定める勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
[第29条]
(深夜勤務)
第37条 非常勤医師は業務の都合上必要があると認められる場合には,深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命ぜられることがある。
2 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う非常勤医師が請求した場合には,前項の時間に勤務させてはならない。
(災害時等の勤務)
第38条 非常勤医師は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合には,その必要限度において,時間外勤務又は休日に勤務を命ぜられることがある。
(宿日直勤務)
第38条の2 医員及びレジデントは,勤務時間外又は休日に宿日直勤務を命ぜられることがある。
(出勤簿)
第39条 非常勤医師は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印又は署名するものとする。
(年次有給休暇)
第40条 非常勤医師の年次有給休暇の日数は,次に掲げる区分ごとに定める日数とする。
(1) 1週間の勤務日が5日とされている非常勤医師,1週間の勤務日の日数が4日以下とされている非常勤医師で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤医師で1年間の勤務日の日数が217日以上であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は,次の1年間において10日
(2) 前号に掲げる非常勤医師が,雇用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務した場合は,それぞれ次の1年間において,10日に,次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は,20日)
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 日数 |
1年 | 1日 |
2年 | 2日 |
3年 | 4日 |
4年 | 6日 |
5年 | 8日 |
6年以上 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている非常勤医師(1週間の勤務時間が30時間以上である者を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤医師で1年間の勤務日の日数が48日以上216日以下であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上勤務し,又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は,それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日の日数が4日以下とされている非常勤医師にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤医師にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
雇用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 前項の継続勤務とは,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,全勤務日とは非常勤医師の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定に当たっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 臨床研修医及び臨床研修歯科医が研修プログラムにより,病院から他の臨床研修病院の所属となり引き続き病院に勤務することとなる場合においては,継続勤務したものとする。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
5 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある非常勤医師から年次有給休暇の請求があった場合には,繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
6 年次有給休暇が10日以上の日数を付与された非常勤医師に対しては,付与日から1年以内に,当該非常勤医師の有する年次有給休暇の日数のうち5日について,学長が非常勤医師の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,非常勤医師が自ら年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数を5日から控除するものとする。
7 年次有給休暇の付与の単位は,常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
(特別休暇)
第41条 非常勤医師(第16号及び第19条に掲げる場合にあっては,労使協定により除外された1週間の所定勤務日数が2日以下の者を除く。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる期間の有給の休暇を取得することができる。
(1) 非常勤医師が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,必要と認められる期間
(2) 非常勤医師が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,必要と認められる期間
(3) 非常勤医師が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,必要と認められる期間
(4) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,非常勤医師が勤務しないことが相当であると認められるときは,原則として連続する7日の範囲内の期間
イ 非常勤医師の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該非常勤医師がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 非常勤医師及び当該非常勤医師と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該非常勤医師以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(5) 地震,水害,火災その他の災害時において,非常勤医師が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要と認められる期間
(6) 非常勤医師が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は,必要と認められる期間
(7) 非常勤医師の親族(国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)別表第2の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤医師が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは,同規程第26条第1項第13号に規定する特別休暇の例による期間
(8) 非常勤医師が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるときは,別に定める期間
(9) 女性非常勤医師が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要と認められる期間
(10) 非常勤医師が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性非常勤医師が申し出た場合は,出産の日までの申し出た期間
(12) 女性非常勤医師が出産した場合は,出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性非常勤医師が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 生後1年に達しない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を育てる非常勤医師が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は,1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤医師にあっては,その子の当該非常勤医師以外の親が当該非常勤医師がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(14) 非常勤医師が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のために勤務しないことが相当と認められる場合は,妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに2日の範囲内の期間
(15) 非常勤医師の妻が出産する場合であって,その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子,養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育する非常勤医師が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,当該期間内において5日の範囲内の期間
(16) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子,養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育する非常勤医師がその子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため,その子に予防接種や健康診断を受けさせるため,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして次のいずれかの事由に伴う子の世話をするため又は入園,卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典へ参加するために勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年度において5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
ア 学校保健安全法第19条の規定による出席停止
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの
(17) 非常勤医師が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,1日の範囲内の期間
(18) 非常勤医師が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる非常勤医師にあっては,一の年の6月から10月までの期間)内における休日及び代休日を除いて,原則として連続する次表の区分による付与日数の範囲内の期間
非常勤医師の区分 | 付与日数 |
日給制契約職員 | 3日 |
年俸制契約職員 | 2日 |
パートタイム職員(1週間の勤務日の日数が5日以上の者) | 3日 |
パートタイム職員(1週間の勤務日の日数が4日又は3日の者) | 2日 |
パートタイム職員(1週間の勤務日の日数が2日又は1日の者) | 1日 |
(19) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げる者(以下「要介護者」という。)を介護その他の世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
イ 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
ロ 父母
ハ 子
ニ 祖父母,兄弟姉妹及び孫
ホ 配偶者の父母
2 非常勤医師(第6号に掲げる場合にあっては,契約職員に限る。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる期間の無給の休暇を取得することができる。
(1) 非常勤医師が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要と認められる期間
(2) 非常勤医師が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)は,一の年度において10日の範囲内の期間
(3) 妊産婦である非常勤医師が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要と認められる期間
3 非常勤医師は,本条の休暇(第1項第9号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には,あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入し,学長に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ請求することができなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
4 前項の場合において,学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。
5 前各項の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位(第1項第10号,第14号,第15号,第16号及び第19号の休暇にあっては,1日又は1時間を単位)として取り扱うものとする。
第6章の2 育児休業及び介護休業
(育児休業等)
第41条の2 非常勤医師は,学長に申し出て育児休業又は育児時間(以下「育児休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児休業等に関し必要な事項は,別に定める「国立大学法人新潟大学非常勤職員の育児休業等に関する規程」によるものとし,臨床研修医及び臨床研修歯科医が研修プログラムにより,病院から他の臨床研修病院の所属となり引き続き病院に勤務することとなる場合においては,継続勤務したものとする。
(介護休業)
第41条の3 非常勤医師のうち,家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業(以下「介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 介護休業等に関し必要な事項は,別に定める「国立大学法人新潟大学非常勤職員の介護休業等に関する規程」による。
第7章 研修
(研修)
第42条 学長は,非常勤医師の業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修を受けることを承認し,又は命ずることができる。
2 非常勤医師の研修について必要な事項は,国立大学法人新潟大学職員研修規程(平成16年規程第78号)を準用する。
第8章 賞罰
(表彰)
第43条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認められる非常勤医師を表彰する。
(1) 業務成績の向上に多大の功労があった者
(2) 業務上有益な発明又は顕著な改良をした者
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があった者
(4) 業務上の犯罪を未然に防ぎ,犯罪者の逮捕を容易にさせ,又は犯人を逮捕する等その功績が顕著であった者
(5) その他特に他の非常勤医師の模範として推奨すべき実績があった場合
(表彰の方法)
第44条 表彰は,表彰状又は賞状を授与して行い,副賞を添えることがある。
(懲戒)
第45条 学長は,非常勤医師が次の各号のいずれかに該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。
(1) 正当な理由なく無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規程によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
2 懲戒処分又は次条に規定する訓告等に関し必要な事項は,国立大学法人新潟大学職員の懲戒等に関する規程(平成16年規程第82号)を準用する。
(訓告等)
第46条 学長は,前条に規定する場合のほか,服務を厳正にし,規律を保持する必要があると認めるときには,非常勤医師に対して訓告,厳重注意を文書等により行う。
(損害賠償)
第47条 非常勤医師が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第9章 安全及び衛生
(安全衛生)
第48条 非常勤医師の安全衛生及び健康確保については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令によるほか,国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号)を準用する。
第10章 母性保護措置
(妊産婦である非常勤医師の就業制限等)
第49条 学長は,妊娠中の非常勤医師及び産後1年を経過しない非常勤医師(以下「妊産婦である非常勤医師」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 学長は,妊産婦である非常勤医師が請求した場合には,午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外の勤務をさせてはならない。
(妊産婦である非常勤医師の健康診査)
第50条 学長は,妊産婦である非常勤医師が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認しなければならない。
(妊産婦である非常勤医師の業務軽減等)
第51条 学長は,妊産婦である非常勤医師が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かさなければならない。
2 学長は,妊娠中の非常勤医師が請求した場合において,その者の業務が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該非常勤医師が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。
3 学長は,妊娠中の非常勤医師が請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間,勤務しないことを承認しなければならない。
第11章 出張
(出張)
第52条 学長は,業務上必要がある場合は,非常勤医師に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた非常勤医師が出張を終えたときは,速やかに報告しなければならない。
(旅費等)
第53条 前条の出張に要する旅費その他必要な事項に関しては,国立大学法人新潟大学旅費規程(平成16年規程第108号)を準用する。
第12章 苦情処理
(苦情処理)
第54条 非常勤医師は,勤務時間,給与その他の労働条件等について,不服がある場合は,苦情処理委員会に苦情の解決を請求することができる。
第13章 災害補償
(業務上の災害補償)
第55条 非常勤医師の業務上の災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより,災害補償を行う。
(通勤途上災害)
第56条 非常勤医師の通勤途上における災害については,労災法の定めるところにより,災害補償を行う。
第14章 保険
(社会保険等)
第57条 学長は,非常勤医師が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労災法の基準により,被保険者に該当するときは,直ちに必要な手続を行わなければならない。
第15章 雑則
第58条 この規程に定めるもののほか,非常勤医師に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に規定する新潟大学において承認を受けていた年次休暇及び特別休暇については,この規程の施行日においてその効力を承継する。
3 この規程の施行日前の年次有給休暇の残日数については,施行日においてこれを承継する。
附 則(平成16年6月8日規程第165号)
|
この規程は,平成16年6月8日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第57号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第13号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第9号)
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第38号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第6号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規程第22号)
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この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規程第38号)
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この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第9号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規程第28号)
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この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第6号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の2第1項の規定は,この規程の施行の日以後の日を雇用期間の初日とする有期雇用について適用し,この規程の施行の日前の日が初日である有期雇用期間は,同項に規定する通算雇用期間には,算入しない。
附 則(平成26年3月31日規程第6号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第27号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規程第91号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第21号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日規程第101号)
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この規程は,平成30年12月11日から施行し,平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月27日規程第69号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日規程第171号)
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この規程は,令和元年12月17日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日規程第52号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規程第28号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規程第76号)
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第101号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規程第12号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日規程第81号)
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この規程は,令和6年12月1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年3月21日規程第16号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。