○国立大学法人新潟大学労使協議会規則
(平成16年4月1日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号),国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の関係法令の趣旨にのっとり,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に設置する国立大学法人新潟大学労使協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は,本学と職員相互の意思疎通を図り,もって本学における公正かつ透明な人事制度の設計と適正な労働条件の整備に資することを目的とする。
(協議事項等)
第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 労働条件に関する事項
(2) 安全衛生管理に関する事項
(3) 福利厚生に関する事項
2 協議会が必要と認めるときは,協議会に小委員会を置き,前項の事項について協議することができる。
3 協議会においては,第1項の協議を行うほか,次に掲げる事項について報告を行うものとする。
(1) 本学の管理運営方針に関する事項
(2) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(労働組合との関係)
第4条 協議会における協議事項は,労働組合法(昭和24年法律第174号)に基づく労働組合の団体交渉その他の権利義務関係に影響を及ぼすものではない。
(組織)
第5条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 常勤の理事
(2) 事務局各部長及び各事務部長
(3) 別表第1に掲げる事業場の区分ごとに選出される職員を代表する者(以下「職員代表」という。) 31人
[別表第1]
(職員代表)
第6条 前条第3号に定める職員代表の選出方法については,事業場ごとに別に定めるものとする。ただし,別表第2に定める者は職員代表になることができない。
[別表第2]
2 職員代表の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
3 職員代表に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 協議会に,議長及び副議長を置く。
2 議長は,第5条第1号に規定する者のうちから,学長が指名する者をもって充てる。
[第5条第1号]
3 副議長は,1人とし,協議会の議に基づき,職員代表のうちから選出する。
4 議長に事故があるときは,第5条第1号に規定する者のうちから,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
[第5条第1号]
(会議の開催)
第8条 協議会は,議長が招集し,原則として年2回定期的に開催する。
2 職員代表は,その過半数の賛成を得て,文書をもって協議会の開催を要求することができる。
(成立要件)
第9条 協議会は,第5条第1号及び第2号に規定する者並びに同条第3号に規定する者のそれぞれ半数以上の出席により成立する。
(構成員以外の者の出席)
第10条 議長が必要と認めたときは,協議会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 協議会の事務は,総務部において処理する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第6号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第12号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第18号)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第3号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第3号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第8号)
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この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第5号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第14号)
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この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第13号)
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この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第4号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第9号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月26日規則第2号)
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この規則は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第14号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第10号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第17号)
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この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第18号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第11号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第24号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第2号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業場の区分ごとに選出される職員代表
事業場の区分 | 職種 | 選出組織 | 選出人数 | 備考 | ||
五十嵐地区 | 大学教育職員(特任教員及び寄附講座教員を含む。以下同じ。) | 教育研究院 | 人文社会科学系 | 5人 | ||
自然科学系(農学部附属フィールド科学教育研究センター村松ステーションを除く。) | 5 | |||||
大学院教育実践学研究科,大学院現代社会文化研究科,大学院自然科学研究科 | ||||||
災害・復興科学研究所 | 1 | |||||
新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第11条の2から第13条までに規定する組織(佐渡自然共生科学センターを除く。以下同じ。) | ||||||
大学教育職員以外の職員(非常勤職員を含む。以下同じ。) | 事務局,監査室 | 1 | ||||
人文学部,教育学部,法学部,経済科学部,創生学部,人文社会科学系事務部 | 1 | |||||
理学部,工学部,農学部(附属フィールド科学教育研究センター村松ステーションを除く。),大学院自然科学研究科,自然科学系事務部,学則第11条の2から第13条までに規定する組織 | 1 | |||||
小計 | 14 | |||||
旭町地区 | 大学教育職員 | 教育研究院 | 医歯学系 | 3 | ||
大学院医歯学総合研究科,大学院保健学研究科 | ||||||
脳研究所 | 1 | |||||
学則第11条の2から第13条までに規定する組織 | ||||||
大学教育職員以外の職員 | 医学部,歯学部,大学院医歯学総合研究科,脳研究所,医歯学系事務部,学則第11条の2から第13条までに規定する組織 | 1 | ||||
小計 | 5 | |||||
旭町病院地区 | 大学教育職員 | 医歯学総合病院 | 2 | |||
大学教育職員以外の職員 | 医歯学総合病院 | 看護職員 | 2 | |||
看護職員以外の職員 | 2 | |||||
小計 | 6 | |||||
西大畑地区 | 全職種(非常勤職員を含む。以下同じ。) | 附属学校(附属幼稚園,附属長岡小学校及び附属長岡中学校を除く。),附属学校部 | 1 | |||
長岡地区 | 全職種 | 附属学校(附属新潟小学校,附属新潟中学校及び附属特別支援学校を除く。),附属学校部 | 1 | |||
村松地区 | 全職種 | 附属フィールド科学教育研究センター村松ステーション | 1 | |||
新穂地区 | 全職種 | 佐渡自然共生科学センター朱鷺・自然再生学研究施設 | 1 | |||
達者地区 | 全職種 | 佐渡自然共生科学センター臨海実験所 | 1 | |||
小田地区 | 全職種 | 佐渡自然共生科学センター演習林 | 1 | |||
合計 | 31 |
備考 この表に掲げる非常勤職員には,非常勤講師及びティーチング・アシスタントを含まない。
別表第2(第6条関係)
職員代表になることができない職
職名 | |
副学長 | |
教育研究院 | 学系長 |
副学系長 | |
学部 | 学部長 |
副学部長(評議員である者) | |
附属学校 | 附属幼稚園長 |
附属学校長 | |
附属特別支援学校主事 | |
学部附属教育研究施設 | 工学部附属工学力教育センター長 |
農学部附属フィールド科学教育研究センター長 | |
大学院 | 研究科長 |
研究科附属教育研究施設 | 大学院医歯学総合研究科附属腎研究センター長 |
病院 | 病院長 |
副病院長(評議員である者) | |
薬剤部長 | |
看護部長 | |
医療技術部長 | |
附置研究所 | 脳研究所長 |
脳研究所附属の研究施設の長 | |
災害・復興科学研究所長 | |
全学共同教育研究組織 | 全学共同教育研究組織に置く組織の長 |
機構 | 機構に置く組織の長 |
学術資料運営機構附属図書館旭町分館長 | |
本部 | 本部に置く組織の長 |
附属学校部 | 附属学校部長 |
事務局 | 部長 |
課長 | |
室長 | |
主査 | |
事務局以外の事務部 | 事務部長 |
課長 | |
副課長(事務室長である者) | |
監査室 | 室長 |