○国立大学法人新潟大学に置く保育園に関する規程
(平成21年10月23日規程第47号)
改正
平成28年4月28日規程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に置く保育園(以下「保育園」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 保育園は,本学に勤務する職員(以下「職員」という。)が養育する乳幼児を保育することにより,職員の就業と育児の両立を支援し,職員の福利厚生の向上に寄与することを目的とする。
(名称)
第3条 保育園の名称は,「新潟大学あゆみ保育園」とする。
(管理運営)
第4条 保育園の管理運営責任者は,学長とする。
(業務の委託)
第5条 保育園における保育に関する業務及び本学が必要と認めた運営に関する業務は,外部の業者に委託する。
(収容定員)
第6条 保育園の収容定員は,60人とする。
(休日)
第7条 保育園の休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 学長は,必要があると認める場合は,前項に規定する休日を変更することができる。
(管理運営委員会)
第8条 保育園の管理及び運営に関する事項を審議するため,新潟大学あゆみ保育園管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第9条 保育園の保育方針及び保育内容を協議するため,新潟大学あゆみ保育園運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 保育園に関する事務は,総務部及び医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,保育園の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規程第61号)
この規程は,平成28年5月1日から施行する。