○新潟大学あゆみ保育園運営協議会細則
(平成21年10月23日細則第21号)
改正
平成28年4月28日細則第18号
平成30年3月27日細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学に置く保育園に関する規程(平成21年規程第47号)第9条第2項の規定に基づき,新潟大学あゆみ保育園運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 医歯学総合病院総務課長
(2) 総務部労務福利課長
(3) 入園している乳幼児の保護者代表 2人
(4) 保育士代表 2人
(5) 保育園の運営を委託している外部の業者の代表 1人
2 前項第1号に掲げる者は,協議会を招集し,その議長となる。
3 議長が必要と認めたときは,協議会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(管理運営委員会への申し入れ)
第3条 協議会は,必要に応じて,協議会で協議された保育に関する事項について,新潟大学あゆみ保育園管理運営委員会に申し入れることができる。
(事務)
第4条 協議会の事務は,総務部及び医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日細則第18号)
この細則は,平成28年5月1日から実施する。
附 則(平成30年3月27日細則第5号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。