○新潟大学環境安全委員会規程
(平成29年3月28日規程第17号)
改正
令和4年9月22日規程第103号
(設置)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学環境安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 本学の構成員の危険防止及び安全のために基本となるべき対策に関すること。
(2) 化学物質等の管理等に関する学内の施策に関すること。
(3) 環境安全に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。
(4) 環境安全教育の実施計画に関すること。
(5) その他学内の環境安全に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学系長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 医歯学総合病院長
(7) 各附置研究所長
(8) 各機構長
(9) 西大畑地区総括安全衛生管理者
(10) 長岡地区総括安全衛生管理者
(11) 保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(12) 保健管理・環境安全本部環境安全推進センター長
(13) 総務部長,学務部長及び施設管理部長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,前条第1号及び第2号に規定する委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,施設管理部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第103号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。