○新潟大学名誉教授称号授与規則
(平成16年4月1日規則第22号)
改正
平成17年3月15日規則第4号
平成19年3月30日規則第8号
平成19年12月26日規則第18号
平成22年3月31日規則第1号
平成22年9月30日規則第14号
平成23年3月30日規則第2号
平成31年3月29日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき,新潟大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 名誉教授の称号は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考により授与する。
(1) 新潟大学(以下「本学」という。)の教授として15年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者
(2) 前号の勤務年数には達しないが,本学の教授として勤務し,教育上又は学術上特に顕著な功績があった者
(3) 本学の学長として4年以上勤務し,特に功績のあった者
2 前項第1号の規定を適用する場合において,本学の教授としての勤務年数が5年以上の者で次に掲げる者については,それぞれ次に掲げる年数をその者の教授としての勤務年数に通算することができる。
(1) 本学の准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)施行前における学校教育法第58条に規定する助教授を含む。以下同じ。)又は専任の講師として勤務した者 准教授としての勤務年数の2分の1の年数,専任の講師としての勤務年数の3分の1の年数
(2) 本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授又は准教授として勤務した者 教授としての勤務年数の2分の1の年数,准教授としての勤務年数の4分の1の年数
(選考の手続)
第3条 名誉教授の選考は,次の各号のいずれかによる推薦に基づき行うものとする。
(1) 本学の教授であった者に対する名誉教授の称号授与に関する推薦は,教育研究院の各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構及び各本部の長が,それぞれの組織の議を経て,学長に対して行うものとする。
(2) 本学の学長であった者に対する名誉教授の称号授与に関する推薦は,3人以上の推薦人(教育研究評議会評議員(以下「評議員」という。)である者に限る。)の連名により,学長に対して行うものとする。
(選考)
第4条 名誉教授の選考は,教育研究評議会において投票により行い,出席評議員の3分の2以上の賛同を得て決定する。
2 前項の選考に際して調査の必要があるときは,評議員の中から調査委員を委嘱し,その調査結果の報告を得た上,選考する。
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号授与は,新潟大学が別記様式による名誉教授称号書の交付をもって行う。
(授与の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者が,その名誉を汚す行為をしたと認められる場合は,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取り消し,名誉教授称号書を返還させるものとする。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成6年10月1日に新潟大学商業短期大学部(以下「商業短期大学部」という。)から新潟大学に移行した者及び平成11年10月1日に新潟大学医療技術短期大学部(以下「医療技術短期大学部」という。)から新潟大学に移行した者に対する第2条第2項の規定の適用については,商業短期大学部及び医療技術短期大学部の教授としての在職期間はその全期間,助教授としての在職期間はその2分の1,専任講師としての在職期間はその3分の1を通算するものとする。この場合において,同条ただし書の「本学」に,商業短期大学部及び医療技術短期大学部を含むものとする。
3 この規則において,「本学」とは「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に掲げる新潟大学」を含む。
附 則(平成17年3月15日規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第18号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第14号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
名誉教授称号書