○国立大学法人新潟大学予算規程
(平成16年4月1日規程第98号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第28号
平成19年3月30日規程第11号
平成20年2月1日規程第1号
平成20年3月31日規程第17号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第8号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成24年3月30日規程第4号
平成27年3月31日規程第25号
平成28年3月31日規程第46号
平成29年1月11日規程第5号
平成29年9月29日規程第84号
平成30年3月30日規程第34号
平成30年9月28日規程第81号
平成31年3月27日規程第74号
令和元年12月24日規程第176号
令和2年3月25日規程第67号
令和4年4月1日規程第37号
令和4年9月30日規程第126号
令和5年3月24日規程第30号
令和6年10月1日規程第74号
令和7年6月27日規程第58号
令和7年12月25日規程第95号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の予算に関する事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 収入 法人の業務を遂行するための支払の財源となるべき現金の収納をいう。
(2) 支出 法人の業務を遂行するための現金の支払をいう。
(3) 流用 予算の使用目的を変更するこという。
(4) 移用 予算の使用目的の変更を伴わない,特定予算管理単位間又は予算管理単位間の予算の移替えをいう。
(予算編成)
第3条 学長は,予算編成の基本方針を定める場合は,財務委員会の審議を経なければならない。
2 規則第3条に規定する財務担当理事(以下「財務担当理事」という。)は,予算案を作成するに当たっては,財務委員会の審議を経なければならない。
(補正予算)
第4条 前条の規定は,補正予算について準用するものとする。
(特定予算管理単位等の指定)
第5条 規則第9条第1項及び第10条に規定する特定予算管理単位及び特定予算管理責任者は,別表のとおりとする。
(特定予算管理責任者の事務の範囲)
第6条 特定予算管理責任者は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 所管する特定予算管理単位に係る予算の執行及び管理に関する総括
(2) 所管する特定予算管理単位に係る予算に関する要求書,申請書及び調書等の作成
(3) 所管する特定予算管理単位に係る予算執行結果の作成
(4) 所管する特定予算管理単位内に係る予算管理単位の設定及び当該予算管理単位への予算配分(第11条第2項に規定するものを除く。)
(5) 所管する予算の適切な執行及び管理
(予算管理責任者の事務の範囲)
第7条 予算管理責任者は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 所管する予算管理単位内に係る予算管理単位の設定及び当該予算管理単位への予算配分
(2) 所管する予算の適切な執行及び管理
(予算の内容)
第8条 予算は,収入予算及び支出予算とする。
2 支出予算のうち,次に掲げる予算を収支対応型予算とする。
(1) 受託研究費
(2) 受託事業費
(3) 共同研究費
(4) 共同事業費
(5) 寄附金
(6) 補助金
3 支出予算のうち,収入額を上限に配分する収入見合予算については,別に定める。
(債務負担の限度)
第9条 契約事務等責任者は,支出予算の金額の範囲内において債務を負担する行為を行うことができる。
2 契約事務等責任者は,前項に規定するもののほか,別に定めがある場合は,複数年度に渡る債務を負担する行為を行うことができる。
3 契約事務等責任者は,前2項に規定するもののほか,災害復旧等緊急の必要がある場合であって学長が認めた場合は,債務を負担する行為を行うことができる。
(予算の配分)
第10条 学長は,予算を決定した後,特定予算管理責任者に対し,その管理の責に任ずべき支出予算を配分する。
(予算の配分手続き)
第11条 支出予算の配分は,学長が行うものとし,学長はこれに関する事務を財務担当理事に専決させる。
2 前項の規定にかかわらず,規則第19条の規定により計上した債権の額に相当する収支対応型予算の配分に関する事務については,出納命令責任者及び病院出納命令責任者(以下「出納命令責任者等」という。)に専決させる。
3 第1項の規定にかかわらず,次に定める支出予算の配分に関する事務については,財務部長に専決させる。
(1) 予算の流用及び移用にかかるもの
(2) 収入見合予算
(3) 予算執行実績額等に基づき,予算額の調整を行うもの
4 第1項の規定にかかわらず,別に定める支出予算については,学長が配分するものとする。
(予算の執行)
第12条 特定予算管理責任者等は,所管する予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
(支出予算の目的外使用禁止)
第13条 特定予算管理責任者等は,別に定める支出予算科目ごとの使用目的以外に支出予算を使用することができない。
(支出予算の流用及び移用)
第14条 支出予算の流用及び移用に関する取扱いは,この規程に定めるもののほか,別に定めるところによる。
(支出予算の繰越し)
第15条 特定予算管理責任者は,学長が指定した経費については,規則第13条の規定に基づく学長の承認があったものとして,これを翌年度において繰り越して使用することができる。
(収入支出の事業年度所属区分)
第16条 収入支出の事業年度所属区分は,その原因となる事実の発生した日の属する年度とする。
(支出原因となる行為の確認及び登記)
第17条 契約事務等責任者は,支出原因となる行為(次項及び第3項に該当するものを除く。)をしようとするときは,その内容を表示するための書類を作成し,支出しようとする支出予算の金額を超えないことを確認し,さらに,支出予算の差引に関する帳簿に登記した後でなければこれをすることができない。ただし,100万円未満の経費については,その内容を表示するための書類の作成を省略し,支出しようとするときに支出予算の差引に関する帳簿に登記することができる。
2 契約事務等責任者は,国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号。以下「実施規程」という。)第2条別表第1の1(1)に掲げる支出を伴う契約のうち,国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(平成16年規程第101号)第44条に規定する長期継続契約や単価契約等,支出原因となる行為の後でなければ支出金額が確定しない場合は,その内容を表示するための書類を作成し,支出しようとするときに支出予算の差引に関する帳簿に登記するものとする。
3 契約事務等責任者は,実施規程第2条別表第1の1(6)に掲げる支出の原因となる行為をしようとするときは,その内容を表示するための書類を作成し,支出しようとする支出予算の金額を超えないことを確認し,支出しようとするときに支出予算の差引に関する帳簿に登記するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第28号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第11号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日規程第1号)
この規程は,平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第17号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第25号)
この規程は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第46号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月11日規程第5号)
この規程は,平成29年1月11日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第84号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第34号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第81号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第74号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規程第176号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第67号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第37号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規程第126号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第30号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規程第74号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日規程第58号)
この規程は,令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年12月25日規程第95号)
この規程は,令和8年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
特定予算管理単位等の指定
特定予算管理単位特定予算管理責任者
人件費総務部長
人件費以外の経費教育研究院人文社会科学系学系長
自然科学系学系長
医歯学系学系長
医歯学総合病院病院長
脳研究所研究所長
災害・復興科学研究所研究所長
アジア連携研究センターセンター長
佐渡自然共生科学センターセンター長
日本酒学センターセンター長
ビッグデータアクティベーション研究センターセンター長
教育基盤機構機構長
大学院教育支援機構機構長
研究統括機構機構長
社会連携推進機構機構長
DX推進機構機構長
学術資料運営機構機構長
グローバル推進機構機構長
経営戦略本部本部長
危機管理本部本部長
保健管理・環境安全本部本部長
未来ビジョン実現本部本部長
研究力強化推進本部本部長
附属学校部
部長
事務局(監査室を含む。)事務の総括を担当する理事
※ 人件費とは,国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第7条に定める役員,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第3条に定める職員に対し支給する給与,法定福利費等をいう。