○国立大学法人新潟大学預り金取扱規程
(平成16年4月1日規程第99号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号。以下「実施規程」という。)第31条第3項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における預り金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,事務局各部及び監査室をいう。
2 この規程において「部局長」とは,部局の長をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,実施規程第31条第1項第5号から第13号(実施規程第31条第4項の規定に基づき,同条第2項の規定により処理するものを除く。)までに掲げる預り金に適用する。
[実施規程第31条第1項第5号] [第13号]
(預り金管理責任者)
第4条 預り金に関する事務を総括する責任者として預り金管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,財務部長をもって充てる。
(預り金出納命令責任者等)
第5条 預り金の出納命令を行う者として,預り金出納命令責任者を置く。
2 預り金出納命令責任者の指示に基づき,預り金の出納保管を行う者として,預り金出納責任者を置く。
3 管理責任者は,預り金出納命令責任者及び預り金出納責任者(以下「預り金出納命令責任者等」という。)にあてる職名を指定するものとする。
4 部局長は,預り金出納命令責任者等の交替がある場合は,事前に管理責任者に報告するものとする。ただし,国立大学法人新潟大学職員任免規程(平成16年規程第80号)第2条第3号から第5号までに規定する昇任,配置換及び降任によるもの並びに国立大学法人新潟大学帳簿金庫検査規程(平成16年規程115号)第2条第1項第1号及び第2号に該当する帳簿金庫検査の対象となる交替については,この限りではない。
(預り金の申請)
第6条 部局長は,部局において預り金を取り扱う必要がある場合は,管理責任者に所定の申請を行わなければならない。この場合において,預り金の出納及び保管を管理責任者に委任する場合は,次項に定める取扱要項にその旨を記載するものとする。
2 部局長は,預り金の申請を行う場合は,次に掲げる事項を定めた取扱要項を作成し,管理責任者の承認を得るものとする。
(1) 預り金の名称
(2) 預り金の範囲
(3) 預り金の収納方法
(4) 預り金の出納及び保管方法
(5) 預り金から生じる利息の処理方法
(6) 預り金の精算方法
(7) 預り金出納命令責任者
(8) 預り金出納責任者
(9) その他預り金の管理に必要な事項
3 管理責任者は,第1項による申請があった場合は,第5条第3項の指定及び前項の承認を行い,部局長に通知するものとする。
[第5条第3項]
4 前項のほか,管理責任者は,預り金の出納及び保管を委任された場合は,出納命令責任者が学長の承認を得て開設した口座の中から預り金を管理する預金口座(以下「指定管理口座」という。)を指定し,次に掲げる事項を部局長に通知するものとする。
(1) 金融機関等名
(2) 支店名
(3) 口座種別
(4) 口座番号
(5) 口座名義
5 部局長は,取扱要項を変更する必要が生じた場合は,管理責任者に変更の申請を行い,その承認を得なければならない。
6 前項において,部局長は,預り金の出納及び保管を管理責任者による管理に変更する場合は,次条第3項に規定する管理口座を解約し,解約に伴い生じた利息を指定管理口座へ移管するものとする。
(預り金の管理方法)
第7条 預り金は,前条第3項又は第5項による承認のあった取扱要項に基づき,管理を行わなければならない。
2 預り金は,原則として金融機関等に預け入れて管理するものとする。
3 前項において,部局長は,預り金の出納及び保管を管理責任者に委任する場合を除き,預り金を管理する預金口座(以下「管理口座」という。)を指定し,次に掲げる事項を管理責任者に報告するものとする。
(1) 金融機関等名
(2) 支店名
(3) 口座種別
(4) 口座番号
(5) 口座名義
(6) 金融機関等届出印の印影
4 部局長は,前項に掲げる事項を変更する必要が生じた場合又は管理口座を解約する必要が生じた場合は,変更又は解約後すみやかに管理責任者に報告するものとする。
5 第2項の規定にかかわらず,預り金の性質により,管理口座による管理によりがたい場合は,預り金の全部又は一部を現金として保有することができる。
6 管理口座による預り金は,預り金出納命令責任者の出納命令により,預り金出納責任者が受入れ及び払出しを行うものとする。なお,前項により預り金を現金として保有する場合は,預り金出納責任者は,現金出納帳に受入れ及び払出しの都度記帳し,整理しなければならない。
7 指定管理口座による預り金は,預り金出納命令責任者が承認した会計伝票に基づき,管理責任者の出納命令により,規則第4条第1項第5号に規定する出納担当者が受入れ及び払出しを行うものとする。なお,規則第4条第1項第5号に規定する出納担当者は,毎月末,預貯金の実在高と預金出納帳等との残高照合を行うものとする。
(届出事項の記録等)
第8条 管理責任者は,管理口座及び指定管理口座について,金融機関名,支店名,口座種別,口座番号及び口座名義を記載した管理簿並びに金融機関への届出に使用した印影が確認できる書類を備え,必要な事項を記録し,並びに保管しなければならない。
2 前項に定める届出事項の記録及び保管に関する事務は,財務部財務企画課において処理する。
(預り金の利息の処理)
第9条 預り金から生じる利息は,第6条第2項の規定により定める取扱要項に基づき処理する。ただし,第6条第6項及び第11条第2項の規定に該当する場合を除く。
(預り金の収支及び残高)
第10条 預り金出納命令責任者は,預り金の種別ごとに収支及び残高を明らかにしておくものとする。
2 預り金出納命令責任者は,所管する預り金の月次の収支報告書を作成し,翌月10日までに管理責任者に提出するものとする。ただし,所管する預り金の出納及び保管を管理責任者に委任する場合は,月次の収支報告書の作成は不要とする。
(預り金の廃止)
第11条 部局長は,預り金を廃止する場合は,預り金出納命令責任者による管理口座の解約及び預り金の目的に即した精算(以下「精算」という。)を行い,管理責任者に報告しなければならない。ただし,預り金の出納及び保管を管理責任者に委任する場合は,管理責任者が必要と判断した場合に指定管理口座の解約を行うものとする。
2 精算を行った後に管理口座又は指定管理口座の解約を行った場合で,当該解約に伴う利息が生じたときは,当該利息は本学に帰属するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,預り金の廃止と新たな預り金の申請を行う場合で,廃止する預り金の管理口座の名義変更等により,当該管理口座を新たな預り金の管理口座として指定できる場合は,当該管理口座を解約しないことができるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第17号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月27日規程第71号)
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この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第48号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月31日規程第93号)
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この規程は,平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年4月16日規程第38号)
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この規程は,平成30年4月16日から施行する。
附 則(平成30年5月23日規程第44号)
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この規程は,平成30年5月23日から施行する。
附 則(平成30年7月19日規程第52号)
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この規程は,平成30年7月19日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第76号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月14日規程第159号)
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この規程は,令和元年11月14日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第68号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月9日規程第77号)
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この規程は,令和6年10月9日から施行し,令和6年10月1日から適用する。