○国立大学法人新潟大学資金運用管理委員会規程
(平成16年4月1日規程第117号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)第29条の規定に基づく国立大学法人新潟大学資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議し,及び学長に対して助言を行う。
(1) 資金運用管理方針に関すること。
(2) 運用資産構成に関すること。
(3) 資金運用計画に関すること。
(4) 大型設備等特別整備制度に関すること。
(5) 運用管理体制等に関すること。
(6) その他資金運用管理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる5人以上の委員をもって組織する。
(1) 理事のうちから学長が指名する者
(2) 新潟大学(以下「本学」という。)の教員のうちから学長が指名する者若干人
(3) 財務部長
(4) 本学の役員又は職員以外の者で金融商品に関する知識を有する者 2人以上
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項の委員のうち1人以上は,業務として2年以上の資金運用の実務経験を有する者とする。
3 第1項第4号の委員のうち1人以上は,本学の同窓会会員又は本学に対して寄附を行った者とする。
(任期)
第4条 前条第1項第2号,第4号及び第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
4 委員長は,自らに利害関係を有している議事(以下「利害関係の議事」という。)について,委員長が指名する委員に議長の職務を代行させるものとする。
(委員会の開催)
第6条 委員会は,四半期に1回以上開催するものとする。
(議事)
第7条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 委員は,利害関係の議事の議決に加わることができない。
3 議事は,議決に加わることのできる出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,財務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月28日規程第71号)
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この規程は,平成18年11月28日から施行する。
附 則(平成30年11月21日規程第94号)
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この規程は,平成30年11月21日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第31号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。